○佐伯市生活扶助世帯水洗便所改造費補助金交付要綱
平成17年3月3日
告示第62号
(目的)
第1条 この告示は、公共下水道の処理区域内において、くみ取り便所を水洗便所に改造しようとする生活扶助者に対し、予算の範囲内で当該改造に必要な費用の一部を水洗便所改造費補助金(以下「補助金」という。)として補助することについて必要な事項を定め、水洗便所の普及を促進し、もって都市環境及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、くみ取り便所を水洗便所に改造しようとする者で次の要件のすべてを備えているものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号に規定する生活扶助を受けている者であること。
(2) 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域内に建築物を所有する者であること。
(3) 佐伯市排水設備等改造資金の融資あっせん及び利子補給に関する規則(平成17年佐伯市規則第221号)の規定による融資を受けていない者であること。
(補助金交付の対象となる費用)
第3条 補助金の交付の対象となる費用は、便所の改造工事(便所を水洗便所とするために必要なタンク等の給水装置の設置工事を含む。)及びその改造に伴う排水設備工事(専ら便所の汚水以外の下水を排除するために行う排水設備の設置又は改造工事を除く。)に要する費用(以下「改造工事費用」という。)とする。
2 改造工事費用は、本市の下水道排水設備標準価格を基準として算定する。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、都市計画等推進費補助金(生活扶助世帯に対する水洗便所設置費補助)交付要綱(昭和48年建設省都下企発第37号)に定める補助対象額を限度とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、佐伯市公共下水道条例施行規則(平成17年佐伯市規則第218号。以下「規則」という。)第4条に規定する排水設備等計画確認申請書(以下「確認申請書」という。)を市長に提出する際、水洗便所改造費補助金交付申請書(様式第1号)に佐伯市福祉事務所長が発行した生活扶助者であることを証する書類を添えて申請するものとする。
2 市長は、前条に規定する申請の内容を審査した結果、補助金の交付を不適当と認めたときは、その旨を申請者に通知するものとする。
(改造工事の施行等)
第7条 前条第1項の規定により補助金交付の決定通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、当該通知の日から2か月以内に確認申請書に記載する工事を完了するものとする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。
3 交付決定者は、工事を佐伯市公共下水道条例(平成17年佐伯市条例第327号)第7条に規定する佐伯市公共下水道排水設備指定工事店に施行させるものとする。
2 前項の規定により補助金が施工者に交付されたときは、交付決定者と施工者は、当該補助金の返還請求権と改造工事代金支払請求権とを対等額において相殺するものとする。
(補助金交付の決定の取消し等)
第10条 市長は、交付決定者が虚偽の申請その他不正の行為により補助金の交付を受けようとしたとき、又は受けたときは、当該補助金の交付の決定を取り消し、又は変更するものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消し、又は変更した場合において、当該取消し又は変更に係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月3日から施行する。