○佐伯市消防長事務専決規程

平成17年3月3日

消防本部訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、消防長の事務の専決に関する基準を定め、事務遂行上における責任の範囲を明らかにするとともに事務の能率的な運営を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 権限に属する事務の処理について最終的に意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 常時あらかじめ認められた範囲内で、市長の責任と名において、常時市長に代わって決裁を行うことをいう。

(3) 代決 市長又は専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が決裁すべき事務につき、一時当該決裁権者に代わって決裁することをいう。

(専決)

第3条 消防長は、別に定める場合を除くほか、この訓令の定めるところにより、別表に掲げる事務及びこれに準ずるものについて専決する。

2 消防長は、重要若しくは異例と認める事項又は解釈上疑義がある事項については、この訓令にかかわらず、市長の決裁を受けなければならない。

(報告)

第4条 消防長は、この訓令の定めるところにより専決した事項で必要があると認めるものについては、直ちに市長に報告しなければならない。

(代決)

第5条 消防長が出張又は休暇その他の事故により不在のときは、その専決事項は、消防長があらかじめ指定する先任上級者が代決することができる。

2 前項の代決は、緊急に処理しなければならない事項に限るものとする。

3 第3条第2項及び前条の規定は、第1項の場合において準用する。

この訓令は、平成17年3月3日から施行する。

(平成19年3月27日消本訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年11月30日消本訓令第2号)

この訓令は、平成24年11月30日から施行する。

(令和3年3月24日消本訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

1 支出命令に関すること。

2 諸収入金の取消し、減免及び欠損処分に関すること。

3 調定及び収入命令に関すること。

4 納入通知に関すること。

5 1件の設計金額3,000万円未満の起工等に関すること。

6 1件3,000万円未満の決裁を経た工事等の予定価格に関すること。

7 1件3,000万円未満の支出負担行為に関すること。

8 消防職員の旅行命令に関すること。

9 消防職員の休暇に関すること。

10 消防職員の時間外勤務及び休日勤務に関すること。

11 国、県補助事業に係る申請等に関すること。

12 国、県補助事業に係る請求及び報告に関すること。

13 所管施設の維持管理に関すること。

14 消防職員の勤怠承認その他服務に関すること。

15 消防職員の衛生管理及び安全管理に関する事項の決定に関すること。

16 消防職員の採用試験及び選考の実施に関する事項の決定に関すること。

17 消防職員の事務分掌に関すること。

18 定例的な調査、報告、進達、通知、照会及び回答等に関すること。

19 原簿、台帳等の作成、訂正及び記載の確認に関すること。

20 訓令に関すること。

21 消防法(昭和23年法律第186号)及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)並びに佐伯市危険物の規制に関する規則(平成17年佐伯市規則第238号)に規定する危険物の規制に関すること。

22 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)、火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号)及び火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)並びに佐伯市火薬類取締法施行細則(平成23年佐伯市規則第22号)に規定する火薬類の取扱いの規制に関すること。

23 事務の引継ぎに関する事項の決定に関すること。

24 非常備消防に関すること。

25 前各号に掲げるもののほか、軽易なこと。

佐伯市消防長事務専決規程

平成17年3月3日 消防本部訓令第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成17年3月3日 消防本部訓令第2号
平成19年3月27日 消防本部訓令第1号
平成24年11月30日 消防本部訓令第2号
令和3年3月24日 消防本部訓令第1号