○佐伯市職員懲戒審査会設置規程
平成17年10月5日
訓令第85号
(設置)
第1条 佐伯市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成17年佐伯市条例第42号)及び佐伯市職員の懲戒の手続及び効果に関する規則(平成17年佐伯市規則第33号)に基づいて行われる処分等に関し、公平性等を図るため佐伯市職員懲戒審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審査会は、総務課長が報告する職員の交通違反その他職務違反等に関し、懲戒処分について審議し、市長に報告する。
(組織)
第3条 審査会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、副市長及び関係職員の中から市長が指名したもの並びに職員団体代表者で組織する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じたときは、市長は直ちに後任者を指名するものとする。この場合において補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審査会に会長1人及び副会長1人を置く。
2 会長は、総務部に属する事務を担任する副市長をもって充て、副会長は、当該副市長以外の副市長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審査会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
(意見の聴取)
第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(委任)
第9条 この訓令に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成19年3月28日訓令第6号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年7月1日訓令第11号)
この訓令は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日訓令第8号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。