○佐伯市高齢者・子育て世帯リフォーム支援事業補助金交付要綱

平成24年4月11日

告示第71号

(趣旨)

第1条 この告示は、佐伯市補助金等交付規則(平成17年佐伯市規則第56号)に定めるもののほか、高齢者の生活の安全確保及び子育て世帯の住環境の向上を図るため、高齢者世帯のバリアフリー改修工事又は子育て世帯の子育てのための改修工事を行った既存住宅の所有者等に対して予算の範囲内において補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 高齢者世帯 世帯の構成員に高齢者(65歳以上の者をいう。以下同じ。)がいる世帯をいう。

(2) 子育て世帯 世帯の構成員に子ども(18歳未満の者をいう。以下同じ。)がいる世帯をいう。

(3) バリアフリー改修工事 持家住宅(所在地が佐伯市内であり、所有者が自ら居住するもの(昭和56年5月31日以前に建てられた木造住宅にあっては、大分県が実施する耐震アドバイザー派遣制度を利用するもの)に限る。離れ等の附属棟のみを改修する場合を除くものとし、店舗等の用途を兼ねるもののうちその用途に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものを含む。次号において同じ。)において、高齢者世帯(次の又はに掲げる世帯に限る。)が行う住宅のバリアフリー化を行う工事(施工者が本店の所在地を佐伯市内とする法人又は佐伯市内に住所を有する個人であるものに限るものとし、マンション等の共同住宅の場合、専有部分のみの工事とし、共用部分の工事を除く。次号において同じ。)で、別表に定める基準に適合し、その内容が同表に定めるものであるものをいう。

 高齢者(その配偶者を含む。以下この号において同じ。)又は高齢者及び子どものみからなる世帯においては、世帯員全員の前年の所得総額が350万円未満の世帯

 高齢者及び高齢者以外の者(子どもを除く。)からなる世帯においては、世帯員全員の前年の所得総額から公的年金等(所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第3項に規定する年金をいう。以下同じ。)の総額を除いた額が350万円未満の世帯

(4) 子育てのための改修工事 持家住宅において、子育て世帯(世帯員全員(三世代同居世帯(子どもを含む三世代が同居する世帯をいう。)は子育て世帯員に限る。)の前年の所得総額が、600万円未満の世帯に限る。)が子育てのため住宅を改修する工事で、別表に定める基準に適し、その内容が同表に定めるものであるものをいう。

(5) 祖父 子育て世帯の世帯主又はその配偶者の父をいう。

(6) 祖母 子育て世帯の世帯主又はその配偶者の母をいう。

(7) 近居 補助対象事業を行う住宅の中学校区内に居住することをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることのできる者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記録されている者であること。

(2) 市税を滞納している世帯員がいないこと。

(3) 佐伯市暴力団排除条例(平成23年佐伯市条例第43号)第6条第1号に規定する暴力団関係者(以下「暴力団関係者」という。)である世帯員がいないこと。

(4) 次に掲げる型の事業(以下「高齢者・子育て世帯リフォーム支援事業」という。)を行う者で、当該型の区分に応じ、それぞれ次に定めるものであること。

 高齢者バリアフリー型 補助対象経費が30万円以上のバリアフリー改修工事を行う住宅の所有者(当該住宅を購入予定の者を含む。)又はその者が属する世帯の構成員(以下「所有者等」という。)

 子育て支援型 補助対象経費が30万円以上の子育てのための改修工事を行う住宅の所有者等

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 補助金の交付対象となる高齢者・子育て世帯リフォーム支援事業の型ごとの補助対象経費及び補助金の額は、次の表のとおりとする。

型区分

補助対象経費

補助金の額

高齢者バリアフリー型

バリアフリー改修工事に要する経費

補助対象経費に10分の2を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)以内とし、1戸当たり30万円を限度とする。

子育て支援型

子育てのための改修工事に要する経費

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、佐伯市高齢者・子育て世帯リフォーム支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる高齢者・子育て世帯リフォーム支援事業の型の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 高齢者バリアフリー型

 世帯員全員の住民票

 世帯員全員の市税完納証明書

 工事を行う住宅の位置を明示した付近見取図

 工事の内容を示す住宅の平面図及びその他の図面

 工事を施工する箇所の施工前の写真及び建物全体が分かる写真並びにこれらの撮影方向を記載した概略平面図(に記載した場合は、これに代えることができるものとする。)

 工事費の内訳書

 工事施工者の住民票又は法人登記事項証明書

 工事を行う住宅の登記事項証明書等の所有者及び建築年の特定ができる書類又はその写し

 工事を行う住宅の売買契約書の写し(申請者が当該住宅を購入予定である場合に限る。)

 耐震アドバイザー派遣制度を利用したことが分かる書類(工事を行う住宅が昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅である場合に限る。)

 暴力団関係者でない旨の誓約書

 世帯員全員の前年の所得額及び公的年金等額が分かる証明書

 その他市長が必要と認める書類

(2) 子育て支援型

 前号アからまでに掲げる書類

 世帯員全員の前年の所得額が分かる証明書

 近居をする者が祖父又は祖母であることを証する書類及び祖父又は祖母の住所を証する書類(子育てのための改修工事のうちバリアフリー改修工事に掲げる工事を行う場合に限る。)

 その他市長が必要と認める書類

2 申請者が補助金の交付申請をすることができる回数は、同一住宅において高齢者・子育て世帯リフォーム支援事業の型の区分ごとに1とする。

3 高齢者・子育て世帯リフォーム支援事業の二つの型の事業について同時に又は佐伯市三世代同居リフォーム支援事業補助金交付要綱(平成29年佐伯市告示第135号)第2条第4号の三世代同居のための改修工事の補助金と併せて申請することはできない。また、それ以外の事業と併せて申請する場合、申請に係る補助対象経費は当該事業の経費と重複がないものとしなければならない。

(補助金の交付決定通知)

第6条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、補助金の交付の適否を決定し、佐伯市高齢者・子育て世帯リフォーム支援事業補助金(変更)交付決定通知書(様式第2号。以下「交付決定通知書」という。)又は佐伯市高齢者・子育て世帯リフォーム支援事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、交付決定通知書により通知する場合においては、必要な条件を付することができる。

(補助事業の変更申請)

第7条 前条第1項の規定により補助金の交付決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の決定通知を受けた事業(以下「補助事業」という。)について、内容を変更しようとするときは、あらかじめ佐伯市高齢者・子育て世帯リフォーム支援事業変更申請書(様式第4号)により市長に申請しなければならない。この場合において、補助事業者は、当該申請書に交付決定通知書及び第5条第1項各号に規定する書類のうち当該変更申請に係る書類を添付しなければならない。

2 前条の規定は、前項前段の規定により補助事業者が補助事業の変更の申請をした場合について準用する。

(補助事業の取りやめ)

第8条 補助事業者は、補助事業を取りやめようとするときは、あらかじめ佐伯市高齢者・子育て世帯リフォーム支援事業取りやめ届(様式第5号)に交付決定通知書を添えて、市長に届け出なければならない。

(完了報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに佐伯市高齢者・子育て世帯リフォーム支援事業完了報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付し、補助金の交付決定を受けた日の属する年度の2月20日までに、市長に報告しなければならない。

(1) 工事に要した費用の領収書の写し

(2) 工事の実施箇所の写真(施工状況及び工事完了の確認ができるもの)及び工事完了後の建物全体が分かる写真並びにこれらの撮影方向を記載した概略平面図

(3) 補助事業者の当該住宅に転居後の住民票(補助事業者が、交付申請前から当該住宅に居住している場合を除く。)

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定通知)

第10条 市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、適正と認められるときは、交付すべき補助金の額を確定し、佐伯市高齢者・子育て世帯リフォーム支援事業補助金の額の確定通知書(様式第7号)により、その旨を補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第11条 前条の規定による通知を受けた者は、補助金の交付を請求しようとするときは、速やかに佐伯市高齢者・子育て世帯リフォーム支援事業補助金交付請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第12条 この補助金は、精算払いの方法により交付する。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成25年4月18日告示第60号)

この告示は、平成25年6月1日から施行する。ただし、第2条第3号ア及び別表の改正規定は、公示の日から施行する。

(平成26年5月1日告示第67号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和5年5月30日告示第136号)

この告示は、公示の日から施行する。

別表(第2条関係)

工事の区分

基準

工事の内容

バリアフリー改修工事

その工事の内容が、大分県福祉のまちづくり条例(平成7年大分県条例第7号)に規定する基礎的基準及び誘導的基準を参考とした高齢者に配慮した仕様のものであること。

次に掲げる工事とする。ただし、(12)から(16)までの工事は、(1)から(11)までの工事に伴って実施されるものに限るものとする。

(1) 高齢者用の寝室等(寝室(収納部分を含む。)、便所、浴室、洗面所及び廊下をいう。以下この項において同じ。)の増築工事

(2) 高齢者用の寝室等の間取り変更工事

(3) 高齢者用の寝室等の内装改修工事

(4) 床の段差解消工事

(5) スロープ設置工事

(6) 手すり設置工事

(7) 高齢者のために行う便所改修工事

(8) 高齢者のために行う浴室・洗面所改修工事

(9) 高齢者のために行うエアコン設置工事

(10) 車いす対応型流し台設置工事

(11) 高齢者のために行うベッド設置のため畳を床張りに変更する工事

(12) 窓、外壁又は屋根等の断熱化に係る省エネルギー改修工事

(13) 解体工事

(14) 設備工事

(15) 合併処理浄化槽設置に伴う屋内配管設備工事

(16) カーテンの取付け及び取替え工事

子育てのための改修工事

その工事の内容が、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第20条の6、第20条の7及び第20条の8の規定によるシックハウス対策に係る技術的基準を満たすなど、子どもに配慮した仕様のものであること。

次に掲げる工事とする。ただし、(11)から(16)までの工事は、(1)から(10)までの工事に伴って実施されるものに限るものとする。

(1) 子ども部屋等(子ども部屋(収納部分を含む。)、便所及び廊下をいう。以下この項において同じ。)の増築工事

(2) 子ども部屋等の間取り変更工事

(3) 子ども部屋等の内装改修工事

(4) 子どものために行う便所改修工事

(5) 子どものために行う浴室・洗面所改修工事

(6) 子どものために行うエアコン設置工事

(7) ベビーカー用スロープ設置工事

(8) テレワークスペース改修工事

(9) キッズスペース改修工事

(10) 対面キッチン改修工事

(11) バリアフリー改修工事に掲げる工事(祖父又は祖母が近居する場合に限る。)

(12) 窓、外壁又は屋根等の断熱化に係る省エネルギー改修工事

(13) 解体工事

(14) 設備工事

(15) 合併処理浄化槽設置に伴う屋内配管設備工事

(16) カーテンの取付け及び取替え工事

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佐伯市高齢者・子育て世帯リフォーム支援事業補助金交付要綱

平成24年4月11日 告示第71号

(令和5年5月30日施行)