○佐伯市歴史文化施設運営協議会条例

平成27年3月31日

条例第25号

(設置)

第1条 歴史文化施設の運営に関し必要な事項を協議するため、佐伯市歴史文化施設運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において「歴史文化施設」とは、佐伯市平和祈念館やわらぎ、城下町佐伯国木田独歩館及び佐伯市歴史資料館をいう。

(所掌事務)

第3条 協議会は、次に掲げる事項について協議するものとする。

(1) 歴史文化施設の運営の基本的事項に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、歴史文化施設の運営に関し必要な事項

(組織)

第4条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。

(委員)

第5条 委員は、次に掲げる者のうちから佐伯市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱し、又は任命する。

(1) 学校教育又は社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験を有する者

(4) 前3号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認める者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が委嘱され、又は任命されたときの要件を欠くに至ったときは、任期中であってもその委員の職を失うものとする。

3 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱され、又は任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

(会長及び副会長)

第6条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、それぞれ委員のうちから互選する。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 協議会の会議(以下単に「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、議長が必要があると認めるときは、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、教育委員会社会教育課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年5月1日から施行する。

(最初の会議の招集)

2 この条例の施行の日以後及び委員の任期満了の日後最初に招集する会議は、第7条第1項の規定にかかわらず、教育委員会が招集する。

(佐伯市平和祈念館やわらぎ条例の一部改正)

3 佐伯市平和祈念館やわらぎ条例(平成17年佐伯市条例第126号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(城下町佐伯国木田独歩館条例の一部改正)

4 城下町佐伯国木田独歩館条例(平成17年佐伯市条例第127号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

佐伯市歴史文化施設運営協議会条例

平成27年3月31日 条例第25号

(平成27年5月1日施行)