○佐伯市歴史文化施設運営協議会条例
平成27年3月31日
条例第25号
(設置)
第1条 歴史文化施設の運営に関し必要な事項を協議するため、佐伯市歴史文化施設運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この条例において「歴史文化施設」とは、佐伯市平和祈念館やわらぎ、城下町佐伯国木田独歩館及び佐伯市歴史資料館をいう。
(所掌事務)
第3条 協議会は、次に掲げる事項について協議するものとする。
(1) 歴史文化施設の運営の基本的事項に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、歴史文化施設の運営に関し必要な事項
(組織)
第4条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。
(委員)
第5条 委員は、次に掲げる者のうちから佐伯市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱し、又は任命する。
(1) 学校教育又は社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験を有する者
(4) 前3号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認める者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が委嘱され、又は任命されたときの要件を欠くに至ったときは、任期中であってもその委員の職を失うものとする。
3 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱され、又は任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
(会長及び副会長)
第6条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、それぞれ委員のうちから互選する。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 協議会の会議(以下単に「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、議長が必要があると認めるときは、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、教育委員会社会教育課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年5月1日から施行する。
(佐伯市平和祈念館やわらぎ条例の一部改正)
3 佐伯市平和祈念館やわらぎ条例(平成17年佐伯市条例第126号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(城下町佐伯国木田独歩館条例の一部改正)
4 城下町佐伯国木田独歩館条例(平成17年佐伯市条例第127号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略