○佐伯市国民健康保険診療所の医師の地域手当に関する規則
平成27年3月31日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐伯市国民健康保険診療所の医師の給与に関する条例(平成17年佐伯市条例第193号。以下「条例」という。)第5条に規定する地域手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(平成27年4月1日から平成30年3月31日までの間における地域手当の支給割合)
第2条 佐伯市職員の給与に関する条例及び佐伯市国民健康保険診療所の医師の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年佐伯市条例第34号)附則第5項の規定により読み替えられた条例第5条第2項に規定する100分の16を超えない範囲内で規則で定める割合は、100分の16とする。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第18号)
(施行期日等)
1 この規則中第1条並びに次項及び附則第3項の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の佐伯市国民健康保険診療所の医師の地域手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(手当の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の佐伯市国民健康保険診療所の医師の地域手当に関する規則の規定に基づいて支給された地域手当は、改正後の規則の規定による地域手当の内払とみなす。