○佐伯市児童福祉法施行細則

平成27年12月28日

規則第52号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に関し、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(通所給付決定の申請)

第2条 省令第18条の6第1項の申請書は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。

2 省令第18条の6第2項の規定による書類の添付は、世帯状況・収入等申告書(様式第2号)に同項各号の書類を添えて行うものとする。

3 法第21条の5の5に規定する通所給付決定を受けた者が当該通所給付決定の有効期間の満了後においても支給を受けようとするときは、法第21条の5の6第1項の規定による申請を当該満了の日前60日から行うことができるものとする。

(通所支給要否決定の通知)

第3条 市長は、法第21条の5の7に規定する通所支給要否決定を行う場合において、支給することを決定したときは障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第3号)により、支給しないことを決定したときは却下決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(通所受給者証の交付)

第4条 法第21条の5の7第9項の通所受給者証は、通所受給者証(様式第5号)によるものとする。

2 市長は、法第21条の5の28第1項の規定により肢体不自由児通所医療費の支給の決定を行ったときは、前項の通所受給者証に併せて肢体不自由児通所医療受給者証(様式第6号)を交付するものとする。

(利用者負担上限額管理事務依頼の届出)

第5条 通所給付決定保護者(法第6条の2の2第8項に規定する通所給付決定保護者をいう。以下同じ。)は、同一の月に受ける法第21条の5の3第1項に規定する指定通所支援(法第21条の5の7第7項に規定する支給量の範囲内のものに限る。)に要した費用(法第21条の5の3第1項に規定する通所特定費用を除く。)が同条第2項第2号に定める額を超える見込みのある場合は、利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書(様式第7号)により市長に届け出るものとする。

(申請内容の変更の届出)

第6条 省令第18条の6第7項の届出書は、障害児通所給付費申請内容変更届出書(様式第8号)によるものとする。

2 省令第18条の6第8項の規定による書類(同条第1項第1号又は第2号に掲げる事項の変更に係る書類を除く。)の添付は、世帯状況・収入等申告書(様式第2号)に同条第7項第3号の事項を証する書類を添えて行うものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第7条 省令第18条の6第10項の申請書は、受給者証再交付申請書(様式第9号)によるものとする。

(通所給付決定の変更の申請)

第8条 省令第18条の21の申請書は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第10号)によるものとする。

(通所給付決定の変更の通知等)

第9条 省令第18条の22の規定による通知は、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第11号)により行うものとする。

2 市長は、法第21条の5の8第1項の通所給付決定の変更の申請に対して、同条第2項の通所給付決定の変更の決定を行わないときは、却下決定通知書(様式第4号)により通所給付決定保護者に通知するものとする。

(通所給付決定の取消しの通知)

第10条 省令第18条の24の規定による通知は、通所給付決定取消通知書(様式第12号)により行うものとする。

(特例障害児通所給付費の支給の申請)

第11条 省令第18条の5第1項の申請書は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第13号)によるものとする。

(特例障害児通所給付費の支給決定等の通知)

第12条 市長は、法第21条の5の4第1項に規定する特例障害児通所給付費の支給の要否を決定したときは、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第14号)により通所給付決定保護者に通知するものとする。

(特例障害児通所給付費の額)

第13条 法第21条の5の4第3項の規定により定める特例障害児通所給付費の額は、同項の規定によりその基準とされる額とする。

(障害児通所給付費等の額の特例適用の申請)

第14条 法第21条の5の11の規定による障害児通所給付費又は特例障害児通所給付費の額の特例の適用(次条において「特例適用」という。)を受けようとする通所給付決定保護者は、障害児通所給付費等利用者負担額特例適用申請書(様式第15号)により市長に申請するものとする。

(障害児通所給付費等の額の特例適用の決定等の通知)

第15条 市長は、前条の規定による申請があったときは、特例適用の可否を決定し、障害児通所給付費等利用者負担額特例適用(却下)決定通知書(様式第16号)により通所給付決定保護者に通知するものとする。

(障害児支援利用計画案の提出)

第16条 省令第18条の13(省令第18条の23第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第17号)により行うものとする。

(障害児相談支援給付費の支給の申請等)

第17条 省令第25条の26の3第1項の申請書は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第18号)によるものとする。

2 障害児相談支援対象保護者(法第24条の26第1項に規定する障害児相談支援対象保護者をいう。以下同じ。)は、同項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者を決定し、又は変更するときは、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第19号)により市長に届け出るものとする。

(障害児相談支援給付費の支給決定等の通知)

第18条 省令第25条の26の3第3項の規定による通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)決定通知書(様式第20号)により行うものとする。

(モニタリング期間の変更の通知)

第19条 市長は、省令第1条の2の5に規定する期間を変更するときは、モニタリング期間変更通知書(様式第21号)により障害児相談支援対象保護者に通知するものとする。

(障害児相談支援給付費の支給の取消しの通知)

第20条 省令第25条の26の4第2項の規定による通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第22号)により行うものとする。

(特例障害児相談支援給付費の額)

第21条 法第24条の27第2項の規定により定める特例障害児相談支援給付費の額は、同項の規定によりその基準とされる額とする。

(高額障害児通所給付費の支給の申請)

第22条 省令第18条の26第1項の申請書は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第23号)によるものとする。

(高額障害児通所給付費の支給決定等の通知)

第23条 市長は、法第21条の5の12第1項に規定する高額障害児通所給付費の支給の要否を決定したときは、高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第24号)により通所給付決定保護者に通知するものとする。

(障害児通所支援等の措置)

第24条 市長は、法第21条の6の規定による措置(以下この条から第27条までにおいて単に「措置」という。)の委託をしようとするときは、障害児通所支援等措置委託依頼書(様式第25号)を障害児通所支援事業又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業を行う事業所(以下この条及び次条において単に「事業所」という。)の長に送付するものとする。

2 市長は、措置の決定をしたときは、障害児通所支援等措置決定通知書(様式第26号)により保護者に通知するものとする。ただし、市長が当該決定を保護者に通知することが不適当と認めるときは、この限りでない。

3 市長は、措置の内容の変更又は解除の決定をしたときは、障害児通所支援等措置(変更・解除)決定通知書(様式第27号)により保護者に通知するものとする。ただし、市長が当該決定を保護者に通知することが不適当と認めるときは、この限りでない。

4 市長は、委託した措置の内容の変更又は解除の決定をしたときは、障害児通所支援等措置委託(変更・解除)通知書(様式第28号)により当該委託した事業所の長に通知するものとする。

(措置に係る費用の請求)

第25条 事業所の長は、受託した措置に要した費用について、障害児通所支援等措置費用請求書(様式第29号)により市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、当該請求の内容を審査し、適当と認めたときは、措置に要した費用を支払うものとする。

(措置に係る費用の徴収)

第26条 佐伯市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は、法第56条第2項の規定により、措置を受けた本人又はその扶養義務者(以下この条から第28条までにおいて「納入義務者」という。)から費用を徴収する。

2 前項の規定により徴収する費用(以下この条から第28条までにおいて「徴収金」という。)の額は、やむを得ない事由による措置(障害児通所支援)を行った場合の単価等の取扱いについて(平成24年6月25日付け障障発0625第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)又はやむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日付け障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に定める基準(次条においてこれらを「算定に関する基準」という。)により算定した額とする。ただし、納入義務者の収入等に著しい変動が生じた場合その他福祉事務所長が必要と認めた場合における徴収金の額は、福祉事務所長が別に定める。

(措置に係る徴収金の額の決定等)

第27条 福祉事務所長は、措置の決定をしたとき及び毎年7月に、算定に関する基準に掲げる階層区分の認定を行い、徴収金の額を決定する。ただし、前条第2項ただし書の規定による徴収金の額の決定は、随時に行うものとする。

2 前項に規定する場合において、福祉事務所長は、必要があると認めるときは、納入義務者に対し、世帯状況申告書(様式第30号)及びその内容を証する書類の提出を求めることができるものとする。

(措置に係る徴収金の額の決定等の通知)

第28条 福祉事務所長は、前条の規定により徴収金の額を決定し、又は変更したときは、徴収金額決定(変更)通知書(様式第31号)により納入義務者に通知するものとする。

(助産の実施基準)

第29条 法第22条第1項の規定による助産の実施(以下単に「助産の実施」という。)は、児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について(平成11年4月30日付け厚生省発児第86号厚生事務次官通知)の児童入所施設徴収金基準額表(以下この条第36条及び第37条において「徴収金基準額表」という。)備考7(1)に定める基準により行うものとする。この場合において、1月1日から6月30日までの間に助産の実施を行う場合にあっては徴収金基準額表中「前年分の所得税」とあるのは「前々年分の所得税」と、4月1日から6月30日までの間に助産の実施を行う場合にあっては徴収金基準額表中「当該年度分の市町村民税」とあるのは「前年度分の市町村民税」とそれぞれ読み替えるものとする。

(助産の実施の申込み)

第30条 法第22条第2項の申込書は、助産施設入所申込書(様式第32号)によるものとする。

(助産の実施の決定等の通知)

第31条 福祉事務所長は、助産の実施を行うことを決定したときは、助産施設入所承諾通知書(様式第33号)により助産施設の長に、助産施設入所承諾決定通知書(様式第34号)により妊産婦に通知するものとする。

2 福祉事務所長は、助産の実施を行わないことを決定したときは、助産施設入所不承諾決定通知書(様式第35号)により妊産婦に通知するものとする。

(助産の実施の解除等の通知)

第32条 福祉事務所長は、助産の実施を解除し、又は停止したときは、助産の実施(解除・停止)通知書(様式第36号)により助産施設の長に、助産の実施(解除・停止)決定通知書(様式第37号)により妊産婦に通知するものとする。

(母子保護の実施の申込み)

第33条 法第23条第2項の申込書は、母子生活支援施設入所申込書(様式第38号)によるものとする。

(母子保護の実施の決定等の通知)

第34条 福祉事務所長は、法第23条第1項の規定による母子保護の実施(以下単に「母子保護の実施」という。)を行うことを決定したときは、母子生活支援施設入所承諾通知書(様式第39号)により母子生活支援施設の長に、母子生活支援施設入所承諾決定通知書(様式第40号)により保護者に通知するものとする。

2 福祉事務所長は、母子保護の実施を行わないことを決定したときは、母子生活支援施設入所不承諾決定通知書(様式第41号)により保護者に通知するものとする。

(母子保護の実施の解除等の通知)

第35条 福祉事務所長は、母子保護の実施を解除し、又は停止したときは、母子保護の実施(解除・停止)通知書(様式第42号)により母子生活支援施設の長に、母子保護の実施(解除・停止)決定通知書(様式第43号)により保護者に通知するものとする。

(助産の実施又は母子保護の実施に係る費用の徴収)

第36条 福祉事務所長は、法第56条第2項の規定により、助産の実施若しくは母子保護の実施を受けた本人又はその扶養義務者(以下この条及び第38条において「納入義務者」という。)から費用を徴収する。

2 前項の規定により徴収する費用(以下この条から第38条までにおいて「徴収金」という。)の額は、徴収金基準額表に定める基準により算定した額とする。この場合において、1月1日から6月30日までの間に助産の実施又は母子保護の実施を行う場合にあっては徴収金基準額表中「前年分の所得税」とあるのは「前々年分の所得税」と、4月1日から6月30日までの間に助産の実施又は母子保護の実施を行う場合にあっては徴収金基準額表中「当該年度分の市町村民税」とあるのは「前年度分の市町村民税」とそれぞれ読み替えるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、月の途中において母子保護の実施を開始し、停止し、若しくは解除した場合における当該母子保護の実施を開始し、停止し、若しくは解除した日の属する月の徴収金の額又は納入義務者の収入等に著しい変動が生じた場合その他福祉事務所長が必要と認めた場合における徴収金の額は、福祉事務所長が別に定める。

(助産の実施又は母子保護の実施に係る徴収金の額の決定)

第37条 福祉事務所長は、助産の実施又は母子保護の実施の決定をしたとき及び毎年7月に、徴収金基準額表に掲げる階層区分の認定を行い、徴収金の額を決定する。ただし、前条第3項の規定による徴収金の額の決定(母子保護の実施を開始した場合における徴収金の額の決定を除く。)は、随時に行うものとする。

(助産の実施又は母子保健の実施に係る徴収金の額の決定等の通知)

第38条 福祉事務所長は、前条の規定により徴収金の額を決定し、又は変更したときは、助産施設入所に伴う徴収金額決定(変更)通知書(様式第44号)又は母子生活支援施設入所に伴う徴収金額決定(変更)通知書(様式第45号)により納入義務者に通知するものとする。

(指定障害児相談支援事業者の指定等の申請)

第39条 省令第25条の26の6第1項又は第3項の申請書は、指定障害児相談支援事業者指定(更新)申請書(様式第46号)によるものとする。

(指定障害児相談支援事業者の変更等の届出)

第40条 法第24条の32第1項又は第2項の規定による届出は、変更に係るものにあっては指定障害児相談支援事業者変更届出書(様式第47号)により、事業の再開、廃止又は休止に係るものにあっては指定障害児相談支援事業者(再開・廃止・休止)届出書(様式第48号)により行うものとする。

(添付書類)

第41条 市長は、前2条に規定する申請書又は届出書に、必要があると認めるときは、省令に定めるもののほか、参考となる書類を添付させることができる。

(業務管理体制の届出)

第42条 法第24条の38第2項又は第4項の規定による届出は、児童福祉法第24条の38第2項(整備)又は第4項(区分の変更)に基づく業務管理体制に係る届出書(様式第49号)により行うものとする。

(業務管理体制の届出事項の変更)

第43条 法第24条の38第3項の規定による届出は、児童福祉法第24条の38第3項に基づく業務管理体制に係る届出書(届出事項の変更)(様式第50号)により行うものとする。

(放課後児童健全育成事業の開始の届出)

第44条 法第34条の8第2項の規定による届出は、放課後児童健全育成事業開始届出書(様式第51号)により行うものとする。

(放課後児童健全育成事業の変更の届出)

第45条 法第34条の8第3項の規定による届出は、放課後児童健全育成事業変更届出書(様式第52号)により行うものとする。

2 前項に規定する届出書には、当該変更の内容を明らかにする書類を添付しなければならない。

(放課後児童健全育成事業の廃止等の届出)

第46条 法第34条の8第4項の規定による届出は、放課後児童健全育成事業(廃止・休止)届出書(様式第53号)により行うものとする。

(保育の措置に係る費用の徴収等)

第47条 福祉事務所長は、法第56条第3項の規定により、法第24条第5項若しくは第6項に規定する措置(次条において「保育の措置」という。)を受けた本人又はその扶養義務者(次項及び第49条において「納入義務者」という。)から費用を徴収する。

2 前項の規定により徴収する費用の額(以下この条から第49条までにおいて「徴収金」という。)は、佐伯市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定める条例(平成27年佐伯市条例第14号)の例により算定した額とする。ただし、納入義務者の収入等に著しい変動が生じた場合その他福祉事務所長が必要と認めた場合における徴収金の額は、福祉事務所長が別に定める。

(保育の措置に係る徴収金の額の決定等)

第48条 福祉事務所長は、保育の措置の決定をしたとき及び毎年9月に、佐伯市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定める条例施行規則(平成27年佐伯市規則第22号)別表第2又は別表第3に掲げる階層区分の認定を行い、徴収金の額を決定する。ただし、前条第2項ただし書の規定による徴収金の額の決定は、随時に行うものとする。

(保育の措置に係る徴収金の額の決定等の通知)

第49条 福祉事務所長は、前条の規定により徴収金の額を決定し、又は変更したときは、佐伯市子ども・子育て支援法施行細則(平成27年佐伯市規則第28号)様式第5号の例により納入義務者に通知するものとする。

(様式の変更)

第50条 事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合等は、この規則に定める様式を変更して使用することができるものとする。

(その他)

第51条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第67号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

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佐伯市児童福祉法施行細則

平成27年12月28日 規則第52号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年12月28日 規則第52号
平成27年12月28日 規則第67号