○佐伯市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例施行規則

平成30年9月25日

規則第28号

(任期を定めた採用の公正の確保)

第2条 任命権者は、条例第2条の規定により、職員を選考により任期を定めて採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならない。

(特定任期付職員業績手当)

第3条 条例第7条第4項の特に顕著な業績を挙げたかどうかの判断は、同条第2項又は第3項の規定により特定任期付職員の給料月額が決定された際に期待された業績に照らして行うものとする。

第4条 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下この条において「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、当該基準日の属する月の佐伯市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(平成17年佐伯市規則第51号)第14条第9項に規定する期末手当の支給日に支給することができるものとする。

(期末手当基礎額に係る加算を受ける職員及び加算割合)

第5条 特定任期付職員に係る佐伯市職員の給与に関する条例(平成17年佐伯市条例第59号。以下「給与条例」という。)第25条第5項の職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分は、別表の職員欄に掲げる区分とし、同項の100分の15を超えない範囲で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(特定任期付職員に対する佐伯市職員の管理職員特別勤務手当に関する規則の適用に関する読替え)

第6条 特定任期付職員に対する佐伯市職員の管理職員特別勤務手当に関する規則(平成27年佐伯市規則第9号)第2条第1項第1号の規定の適用については、同号中「佐伯市職員の管理職手当に関する規則(平成17年佐伯市規則第44号。以下「管理職手当規則」という。)第2条第1項第1号及び第2号に規定する職員」とあるのは「特定任期付職員」とする。

(一般任期付職員の級別資格基準表の適用方法等の特例)

第7条 条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「一般任期付職員」という。)であって、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、佐伯市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年佐伯市規則第43号。以下「初任給等規則」という。)別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)の試験欄の正規の試験の区分により採用された者に相当すると認められたものについては、当該区分を適用する。

2 一般任期付職員に対して初任給等規則第10条第1項の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められ、かつ、あらかじめ任命権者の承認を得たときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、級別資格基準表の必要経験年数とすることができる。

(一般任期付職員の号給の決定の特例)

第8条 新たに一般任期付職員となった者の号給は、採用の日の前日から、級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間を遡った日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該遡った日において、初任給等規則別表第6に定める行政職給料表初任給基準表(以下この条において「初任給基準表」という。)を適用して得られる初任給(前条第1項の規定の適用を受ける職員にあっては、同項の規定による級別資格基準表の区分と同一の初任給基準表の試験欄の区分を適用して得られる初任給)を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる号給を超えない範囲内で決定することができる。

(一般任期付職員に対する初任給等規則の規定の適用に関する読替え)

第9条 前条の規定の適用を受ける一般任期付職員に対する初任給等規則第9条の規定の適用については、同条中「第16条及び第17条」とあるのは「佐伯市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例施行規則(平成30年佐伯市規則第28号)第8条」とする。

(任期付短時間勤務職員に対する佐伯市職員の勤務時間、休暇等に関する規則等の規定の適用に関する読替え)

第10条 任期付短時間勤務職員に対する佐伯市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年佐伯市規則第36号)第7条第2項及び第19条第1項の規定の適用については、同規則第7条第2項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「任期付短時間勤務職員」と、同規則第19条第1項中「育児短時間勤務職員等」とあるのは「任期付短時間勤務職員」とする。

2 任期付短時間勤務職員に対する佐伯市職員の通勤手当に関する規則(平成17年佐伯市規則第47号)第9条の2の規定の適用については、同条見出し中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは、「任期付短時間勤務職員」とする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年11月13日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第16号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

給料表

職員

加算割合

条例第7条第1項の給料表

1号給及び2号給の職員

100分の10

3号級以上の職員

100分の15

佐伯市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例施行規則

平成30年9月25日 規則第28号

(令和5年4月1日施行)