○佐伯市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例
令和2年3月27日
条例第2号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第1項の規定に基づき、教育に関する事務のうち文化に関すること(文化財の保護に関することを除く。)は、市長が管理し、及び執行する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に効力を有する法令、条例又は教育委員会規則(以下「法令等」という。)の規定により佐伯市教育委員会がした処分、手続その他の行為のうち、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、市長のした処分、手続その他の行為とみなす。
3 施行日前に法令等の規定により佐伯市教育委員会に対してなされた申請その他の行為のうち、施行日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、市長に対してなされた申請その他の行為とみなす。
(佐伯市行政組織条例の一部改正)
4 佐伯市行政組織条例(平成17年佐伯市条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(佐伯市蒲江葛原郷土文化保存伝習所条例の一部改正)
5 佐伯市蒲江葛原郷土文化保存伝習所条例(平成17年佐伯市条例第130号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(佐伯市郷土芸能伝承館青山条例の一部改正)
6 佐伯市郷土芸能伝承館青山条例(平成17年佐伯市条例第131号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略