○佐伯市景観形成促進事業補助金交付要綱

令和2年7月1日

告示第137号

(趣旨)

第1条 この告示は、良好な景観の形成を図るため、景観形成に寄与すると認められる建築物等の修景又は景観重要建造物等の保存行為を行う者に対し、予算の範囲内において佐伯市景観形成促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、佐伯市補助金等交付規則(平成17年佐伯市規則第56号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語は景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)及び佐伯市景観条例(令和2年佐伯市条例第7号。以下「条例」という。)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 建築物等 建築物又は工作物(建築物を除く。)をいう。

(2) 修景 建築物等の形態、意匠、色彩等を周辺の街並みに調和させることをいう。

(3) 景観重要建造物等 条例第22条第1項に規定する景観重要建造物等をいう。

(4) 修景地区 景観形成重点地区のうち、山際周辺地区(第1種景観形成地区及び第2種景観形成地区に限る。)及び船頭町地区をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる者とする。

(1) 修景地区内の土地又は建築物等の所有者

(2) 景観重要建造物等の所有者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者としない。

(1) 市税を滞納している者

(3) 次条第1項に規定する補助対象事業について、国又は他の地方公共団体等から同様の趣旨の補助金等の交付を受けている、又は受ける見込みのある者

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が行う次に掲げるものとする。

(1) 修景地区内の土地又は建築物等を佐伯市景観計画に定める景観形成基準に基づき修景を行う事業

(2) 景観重要建造物等の保存のため必要と認められる修繕等を行う事業

2 補助対象事業は、施工者が本店の所在地を本市内とする法人又は本市内に住所を有する個人であるものに限るものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(補助対象物件等)

第5条 補助金の交付の対象となる補助対象物件、補助対象経費、補助対象地区、補助金の額及び補助限度額は、別表のとおりとする。

2 前項の補助対象経費は、道路その他の公共の場所から公衆によって容易に望見することができる部分に係る経費に限るものとする。

3 前2項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象事業に着手する前に佐伯市景観形成促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 設計図書

(2) 現況写真

(3) 事業費内訳書

(4) 市税完納証明書

(5) 暴力団関係者でない旨の誓約書(様式第2号)

(7) 規則第19条第2項の景観重要建造物等現状変更許可(不許可)通知書の写し(第4条第1項第2号に規定する事業を行う場合であって、法第22条第1項本文又は法第31条第1項本文の規定による許可を受けているときに限る。)

(8) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請(第4条第1項第1号に規定する事業に係るものに限る。)の回数は、同一敷地内における別表に掲げる補助対象物件ごとに1回を限度とする。ただし、第9条の規定による通知をした日から起算して10年を経過した場合は、改めて申請することができる。

(補助金の交付決定の通知)

第7条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、佐伯市景観形成促進事業補助金交付決定通知書(様式第3号)又は佐伯市景観形成促進事業補助金不交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定を受けた事業が完了したときは、佐伯市景観形成促進事業補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に報告しなければならない。

(1) 補助対象経費の額を確認することができる領収書の写し

(2) 補助対象事業の内容がわかる写真(事業着手前及び事業完了後並びに事業内容が確認できるもの)

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定通知)

第9条 市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査の上、佐伯市景観形成促進事業補助金の額の確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第10条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は、速やかに佐伯市景観形成促進事業補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

別表(第5条関係)

補助対象物件

補助対象経費

補助対象地区

補助金の額

補助限度額

建築物

新築、増築、改築、修繕又は模様替をする場合における次に掲げる経費とする。

1 屋根及びひさしを周囲の歴史的建築物と調和した勾配屋根の形状とし、かつ、黒色又は灰色の日本瓦ぶきとするための経費

2 外壁を白色、濃い茶色又は黒色のしっくい壁、土壁又は板壁とするための経費

3 開口部の建具を濃い茶色又は黒色の木製建具とするための経費

4 開口部に木製建具以外のものを使用する場合であって、当該建具の外部に濃い茶色又は黒色の木製の格子を設置するための経費

山際周辺地区(第1種景観形成地区に限る。)

補助対象経費の3分の1以内の額

100万円

山際周辺地区(第2種景観形成地区に限る。)

船頭町地区

補助対象経費の3分の1以内の額

50万円

外構

門、塀、柵、生垣等を新設、増設、修繕又は模様替をする場合に、街並みの連続性を保ち、かつ、自然素材を基調とした仕上げにするための経費

修景地区

補助対象経費の2分の1以内の額

50万円

建築設備等

屋外に露出している給排水設備、空調設備、ごみ集積所その他これらに類する建築設備等の除去、隠蔽又は修景等に寄与する行為に要する経費

修景地区

補助対象経費の2分の1以内の額

10万円

景観重要建造物

法第22条第1項本文の規定による許可を受けて行う景観重要建造物の外観を変更することとなる修繕又はそれに伴う構造部の修繕に要する経費

本市の全域

補助対象経費の2分の1以内の額

200万円

景観重要樹木

景観重要樹木の管理に要する経費であって、次に掲げるもの

1 枝打ち、整枝、下刈りその他樹木の保育のために通常行われる樹木の伐採

2 危険な樹木の伐採

3 病害虫の駆除その他の景観重要樹木の滅失、枯死等を防ぐための必要な措置

本市の全域

補助対象経費の2分の1以内の額

25万円

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佐伯市景観形成促進事業補助金交付要綱

令和2年7月1日 告示第137号

(令和2年7月1日施行)