○佐伯市移住応援給付事業補助金交付要綱
令和4年6月24日
告示第140号
(趣旨)
第1条 この告示は、本市への移住・定住を促進し、人口の増加による活気に満ちあふれた地域社会を築くため、本市に移住し、定住する者に対し、予算の範囲内において、佐伯市移住応援給付事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、佐伯市補助金等交付規則(平成17年佐伯市規則第56号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 定住 将来にわたって本市に5年以上生活の本拠を置くことをいう。
(2) 移住 本市外の市区町村から本市に転入し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本市が備える住民基本台帳に記録されるとともに本市に生活の本拠を置くことをいう。
(3) 移住者等 住民基本台帳法の規定に基づき本市が備える住民基本台帳に記載されていない者であって、かつ、本市に生活の本拠を置いていない者又は移住した日から1年(研修・活動後に定住が見込まれるファーマーズスクール、地域おこし協力隊等の市長が別に認める研修・活動期間を除く。)を経過していない者をいう。
(4) 子育て世帯 同一の世帯を構成する世帯員のうち、18歳未満の世帯員(申請の日が属する年度の4月1日時点において18歳未満の者をいう。以下同じ。)を帯同して移住する世帯をいう。
(5) その他世帯 子育て世帯以外の世帯をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす移住者等とする。
(1) 定住を誓約できる者であること。
(2) 移住の理由が転勤、出向等の職務上の転入、進学等による一時的な転入その他これらに類する転入でないこと。
(3) 移住した日前1年の期間内に本市外の住民基本台帳に記録されていた者
(4) 日本人であること又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(5) 世帯員(移住者等を含む。以下同じ。)の全員が佐伯市暴力団排除条例(平成23年佐伯市条例第43号)第6条第1号に規定する暴力団関係者でないこと。
(6) 世帯員のいずれかが佐伯市移住支援事業補助金交付要綱(令和4年佐伯市告示第189号)による佐伯市移住支援事業補助金の交付を受けない又は受けていないこと。
(7) 世帯員のいずれかが、この告示による補助金を交付されていないこと。
(8) 世帯員のいずれかが、令和4年佐伯市告示第75号による廃止前のようこそ佐伯住まいるサポート事業補助金交付要綱(平成28年佐伯市告示第142号)による仲介手数料又は引っ越しに係るようこそ佐伯住まいるサポート事業補助金を交付されていないこと。
(9) その他世帯は、移住するための住宅を新たに取得又は賃借により確保するものであること。この場合において、取得し、又は賃借しようとする住宅の所有者又は管理者が移住者等の3親等以内の親族でないこと。
(10) 世帯員全員が本市及び移住前の住所地の市区町村において、納入すべき税を完納していること。
(11) 世帯員のうちに、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第1項に規定する地方公務員その他これらに類する者がいないこと。
(12) 世帯員のいずれか又は世帯員と同一の住居に居住し、生計を一にする者が、本市又は移住前の住所地の市区町村において、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項の被保護者でないこと。
(13) 本市がこの告示による補助金を活用して移住した者に対して行う各種調査に協力する者であること。
(14) 移住後に、本市の自然環境、生活文化等に対する理解を深め、地域住民と協調して生活する者であること。
(15) その他市長が適当でないと認める者でないこと。
(補助金の額)
第4条 補助対象者の区分及び補助金の額は、別表のとおりとする。
(交付の申請及び請求)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、移住した日から1年以内に佐伯市移住応援給付事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 移住者等の移住後の住民票謄本(続柄及び移住前の住所地が分かるもの)
(2) 戸籍の附票等(移住者等が移住した日前1年の期間内に本市外の住民基本台帳に記録されていたことが分かるもの)
(3) 誓約書(様式第2号)
(4) 交付申請時において本市及び移住前の住所地の市区町村に納入すべき税の完納証明書(世帯員全員分)。ただし、市長が認める場合は、その一部を省略することができる。
(5) その他世帯の場合は、移住するための住宅を新たに確保したことを証する書類の写し
(6) 外国人の場合は、在留カード(出入国管理及び難民認定法(昭和26年法律第319号)第19条の3に規定する在留カードをいう。)又は特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条第1項に規定する特別永住者証明書をいう。)
(7) その他市長が必要と認める書類
(交付決定及び交付額の確定の取消し)
第7条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定及び交付額の確定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 第3条各号に掲げる要件に該当しなくなったとき。
(2) 補助事業者が、本市に転入した日から5年以内に、本市外の市区町村に生活の本拠を置くこととなったとき。ただし、次に掲げる場合を除く。
ア 災害や病気、経済的事情の著しい変化等やむを得ない事情がある場合
イ その他特別な事情があると市長が認める場合
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 虚偽の申請その他不正の行為によって補助金の交付を受けたとき。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和4年8月10日告示第158号)
(施行期日等)
1 この告示は、公示の日から施行し、この告示による改正後の附則第2項の規定は、令和4年6月24日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、この告示による改正前の佐伯市移住応援給付事業補助金交付要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示による改正後の佐伯市移住応援給付事業補助金交付要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年10月21日告示第190号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、この告示による改正前の佐伯市移住応援給付事業補助金交付要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示による改正後の佐伯市移住応援給付事業補助金交付要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和6年4月1日告示第79号)
この告示は、公示の日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象者の区分 | 補助金の額 |
子育て世帯 | 30万円。ただし、18歳未満の世帯員を2人以上帯同して移住する場合は、40万円とする。 |
その他世帯 | 10万円 |
備考
国又は他の地方公共団体等からこの告示による補助金以外の補助等がなされる場合は、その補助等がなされる金額を上表の補助金の額から控除する。