○佐伯市移住支援事業補助金交付要綱

令和4年10月21日

告示第189号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消を図るため、予算の範囲内において、佐伯市移住支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、佐伯市補助金等交付規則(平成17年佐伯市規則第56号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 移住 大分県外の市区町村から本市に転入し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本市が備える住民基本台帳に記録されるとともに本市に生活の本拠を置くことをいう。ただし、転勤、出向等の職務上の転入、進学等による一時的な転入その他これらに類する転入を除く。

(2) 単身 独立して住居を維持する単身者をいう。

(3) 世帯 住居及び生計を共にする者の集まりをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、第1号に掲げる要件を満たす者であって、第2号から第5号までに掲げる要件のいずれかに該当するものとする。

(1) 移住に関し、次に掲げる要件を全て満たす者

 第5条の規定による申請のとき(以下「申請時」という。)から5年以上継続して本市に居住する意思を有していること。

 世帯員全員が佐伯市暴力団排除条例(平成23年佐伯市条例第43号)第6条第1号に規定する暴力団関係者でないこと。

 日本人であること又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

 佐伯市移住応援給付事業補助金交付要綱(令和4年佐伯市告示第140号)による佐伯市移住応援給付事業補助金の交付を受けない者であること。

 過去において、この告示による補助金を交付されていないこと。

 過去において、令和4年佐伯市告示第75号による廃止前のようこそ佐伯住まいるサポート事業補助金交付要綱(平成28年佐伯市告示第142号)による補助金を交付されていないこと。

 世帯員全員が本市及び移住前の住所地の市区町村において、納入すべき税を完納していること。

 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。

 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。

 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも令和4年4月1日以降に移住していること。

 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも申請時において移住後3か月以上1年以内であること。

 本市がこの告示による補助金を活用して移住した者に対して行う各種調査に協力する者であること。

 移住後に、本市の自然環境、生活文化等に対する理解を深め、地域住民と協調して生活する者であること。

 その他市長が適当でないと認める者でないこと。

(2) 就業に関し、次に掲げる要件のいずれかを満たす者

 次に掲げる要件を全て満たす者

(ア) 就業先が、大分県マッチング支援事業で設置したマッチングサイトに移住支援金の対象として掲載されたものであること。

(イ) 就業する者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

(ウ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて大分県マッチング支援事業実施要領第4条に示す対象法人に就業し、申請時において当該法人に連続して3か月以上在職していること。

(エ) 就業先の法人の求人への応募日が、(ア)のマッチングサイトに当該求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。

(オ) 就業先の法人に、申請時から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(カ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

 国が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者であって、次に掲げる要件を全て満たすもの

(ア) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。

(イ) 当該就業先において、申請時から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(ウ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(エ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

(3) テレワークに関し、次に掲げる要件を全て満たす者

 所属先の企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

 デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先の企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

(4) 大分県における市町村や地域の人々と関わりを有する者(以下「関係人口」という。)のうち、本市が当該移住希望者を個別に本事業における関係人口と認め、かつ、次に掲げる要件のいずれかを満たす者

 大分県又は本市が実施するふるさとワーキングホリデー又は大分県関係人口創出事業の参加により大分県内に一定期間以上滞在した者

 テレワークを実施して大分県内に一定期間以上滞在した者

(5) 申請時前1年以内に大分県地域課題解決型起業支援事業実施要領に定める起業支援事業に係る起業補助金の交付決定を受けていること。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 単身 60万円

(2) 2人以上の世帯 100万円。ただし、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、次に掲げる移住元の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額を加算するものとする。

 大分県移住支援事業実施要領第4(1)(ア)に該当する場合 200万円を上限として18歳未満の者1人につき100万円

 に掲げる移住元以外の場合 60万円を上限として18歳未満の者1人につき30万円

2 前項の規定にかかわらず、国又は他の地方公共団体等からこの告示による補助金以外の補助等がなされる場合は、その補助等がなされる金額を補助金の額から控除するものとする。

(交付の申請及び請求)

第5条 申請者は、就業後3か月以上かつ移住後3か月以上1年以内に佐伯市移住支援事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 移住者の移住後の住民票謄本(前住所地の記載のあるもの)

(2) 移住前の移住者全員分の住民票の除票(世帯主との続柄の記載のあるもの)

(3) 就業証明書(様式第2号。テレワークの場合は、様式第3号)

(4) 誓約書(様式第4号)

(5) 申請時において本市及び移住前の住所地の市区町村に納入すべき税の完納証明書(移住者が属する世帯の世帯員全員分)ただし、市長が認める場合は、その一部を省略することができる。

(6) 個人情報の取扱いに係る承諾書(様式第5号)

(7) その他市長が必要と認める書類

(交付決定及び交付額の確定の通知並びに交付)

第6条 市長は、前条の規定による申請及び請求があったときは、その内容を審査の上、補助金の交付の適否を決定し、佐伯市移住支援事業補助金交付決定及び交付額の確定通知書(様式第6号)又は佐伯市移住支援事業補助金不交付決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するとともに、当該申請者(交付決定及び交付額の確定の通知を受けた者に限る。以下「補助事業者」という。)に対し補助金を交付するものとする。

(交付決定及び交付額の確定の取消し)

第7条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定及び交付額の確定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 申請時から1年以内に第3条第2号に規定する要件を満たす職を辞したとき。

(2) 申請時から1年以内に第3条第5号に規定する起業補助金の交付決定を取り消されたとき。

(3) 補助事業者が、本市に転入した日から5年以内に、本市外の市区町村に生活の本拠を置くこととなったとき。ただし、次に掲げる場合を除く。

 災害や病気、経済的事情の著しい変化等やむを得ない事情がある場合

 その他特別な事情があると市長が認める場合

(4) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(5) 虚偽の申請その他不正の行為によって補助金の交付を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定及び交付額の確定の全部又は一部を取り消した場合は、佐伯市移住支援事業補助金交付決定及び交付額の確定取消通知書(様式第8号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還命令)

第8条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付決定及び交付額の確定を取り消した場合において、当該取消しに係る補助金が既に交付されているときは、補助事業者に対し、佐伯市移住支援事業補助金返還命令書(様式第9号)により、補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和4年度における申請に係る経過措置)

2 この告示の施行の日の属する年度に申請を行う場合の第3条第1号コ及び並びに第5条の規定の適用については、同号コ中「令和4年4月1日」とあるのは「令和4年1月1日」と、同号サ中「3か月以上1年以内である」とあるのは「3か月以上経過している」と、同条中「3か月以上1年以内」とあるのは「3か月以上経過した後」とする。

(令和5年3月30日告示第51号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年5月25日告示第124号)

この告示は、公示の日から施行し、この告示による改正後の佐伯市移住支援事業補助金交付要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。

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佐伯市移住支援事業補助金交付要綱

令和4年10月21日 告示第189号

(令和5年5月25日施行)