○佐伯市移住支援事業補助金交付要綱
令和4年10月21日
告示第189号
(趣旨)
第1条 この告示は、本市への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消を図るため、予算の範囲内において、佐伯市移住支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、佐伯市補助金等交付規則(平成17年佐伯市規則第56号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 移住 大分県外の市区町村から本市に転入し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本市が備える住民基本台帳に記録されるとともに本市に生活の本拠を置くことをいう。ただし、転勤、出向等の職務上の転入、卒業後1年以内の初めての就職による転入、進学等による一時的な転入その他これらに類する転入を除く。
(2) 単身 独立して住居を維持する単身者をいう。
(3) 世帯 住居及び生計を共にする者の集まりをいう。
(1) 移住等に関し、次に掲げる要件を全て満たす者
ア 移住した日前10年間において大分県外の市区町村の住民基本台帳に記録されていた期間の合計が5年以上である者。ただし、大分県内の市町村の住民基本台帳に記録されたまま大分県外に在住し、かつ、大分県外の大学等へ通学した者については、当該通学した期間を修業年限を上限として5年の期間に含めることができる。
イ 移住した日前1年以上継続して大分県外の市区町村の住民基本台帳に記録されていた者であること。
ウ 第5条の規定による申請のとき(以下「申請時」という。)から5年以上継続して本市に居住する意思を有していること。
エ 世帯員全員が佐伯市暴力団排除条例(平成23年佐伯市条例第43号)第6条第1号に規定する暴力団関係者でないこと。
オ 日本人であること又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
カ 世帯員のいずれかが、佐伯市空き家利活用促進事業補助金交付要綱(令和4年佐伯市告示第141号)による佐伯市空き家利活用促進事業補助金の交付を受けない又は受けていないこと。
キ 世帯員のいずれかが、この告示による補助金を交付されていないこと。
ク 世帯員のいずれかが、令和4年佐伯市告示第75号による廃止前のようこそ佐伯住まいるサポート事業補助金交付要綱(平成28年佐伯市告示第142号)及び令和7年佐伯市告示第45号による廃止前の佐伯市移住応援給付事業補助金交付要綱(令和4年佐伯市告示第140号)による補助金を交付されていないこと。
ケ 移住した日前10年間において、世帯員のいずれかが、大分県内の他市町村から移住支援金、移住応援給付金その他これらと同趣旨の補助金等を交付されていないこと。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
コ 世帯員全員が本市及び移住前の住所地の市区町村において、納入すべき税を完納していること。
サ 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
シ 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
ス 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも令和4年4月1日以降に移住していること。
セ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも申請時において移住後1年以内であること。
ソ 世帯員のいずれか又は世帯員と同一の住居に居住し、生計を一にする者が、本市又は移住前の住所地の市区町村において、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項の被保護者でないこと。
タ 本市がこの告示による補助金を活用して移住した者に対して行う各種調査に協力する者であること。
チ 移住後に、本市の自然環境、生活文化等に対する理解を深め、地域住民と協調して生活する者であること。
ツ その他市長が適当でないと認める者でないこと。
(2) 就業に関し、次に掲げる要件のいずれかを満たす者
ア 次に掲げる要件を全て満たす者
(ア) 就業先が、大分県マッチング支援事業で設置したマッチングサイトに移住支援金の対象として掲載されたものであること。
(イ) 就業する者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
(ウ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて大分県マッチング支援事業実施要領第4条に示す対象法人に就業し、申請時において当該法人に連続して在職していること。
(エ) 就業先の法人の求人への応募日が、(ア)のマッチングサイトに当該求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
(オ) 就業先の法人に、申請時から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(カ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
イ 国が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者であって、次に掲げる要件を全て満たすもの
(ア) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して在職していること。
(イ) 当該就業先において、申請時から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(ウ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(エ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
(3) テレワークに関し、次に掲げる要件を全て満たす者
ア 所属先の企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
イ 移住先でテレワークにより勤務する(原則、恒常的に通勤しない)こととし、かつ、週20時間以上テレワークを実施すること。
ウ デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先の企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
(4) 大分県における市町村や地域の人々と関わりを有する者(以下「関係人口」という。)のうち、本市が当該移住希望者を個別に本事業における関係人口と認め、かつ、次に掲げる要件を全て満たす者
ア 本市が実施する関係人口創出事業に参加し、一定期間以上本市に滞在した者
イ 本市内において農林水産業に正規職員として従事する者(個人事業主を除く。)
(5) 申請時前1年以内に大分県地域課題解決型起業支援事業実施要領に定める起業支援事業に係る起業補助金の交付決定を受けていること。
(1) 単身 40万円
(2) 2人以上の世帯 60万円。ただし、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、20万円を加算するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、国又は他の地方公共団体等からこの告示による補助金以外の補助等がなされる場合は、その補助等がなされる金額を補助金の額から控除するものとする。
(交付の申請及び請求)
第5条 申請者は、移住した日から1年以内に佐伯市移住支援事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 移住者の移住後の住民票謄本(世帯主との続柄及び前住所地の記載のあるもの)
(2) 移住前の移住者全員分の住民票の除票(世帯主との続柄の記載のあるもの)等(第3条第1号ア本文に掲げる要件に該当することを確認できる書類)
(3) 卒業証明書その他大学等名、所在地及び在学期間を確認できる書類(第3条第1号アただし書に掲げる要件を適用する場合に限る。)
(5) 誓約書(様式第4号)
(6) 申請時において本市及び移住前の住所地の市区町村に納入すべき税の完納証明書(移住者が属する世帯の世帯員全員分)。ただし、市長が認める場合は、その一部を省略することができる。
(7) 個人情報の取扱いに係る承諾書(様式第5号)
(8) 外国人の場合は、在留カード(出入国管理及び難民認定法(昭和26年法律第319号)第19条の3に規定する在留カードをいう。)又は特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条第1項に規定する特別永住者証明書をいう。)
(9) その他市長が必要と認める書類
(交付決定及び交付額の確定の取消し)
第7条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定及び交付額の確定の全部又は一部を取り消すことができる。
(2) 申請時から1年以内に第3条第5号に規定する起業補助金の交付決定を取り消されたとき。
(3) 補助事業者が、本市に転入した日から5年以内に、本市外の市区町村に生活の本拠を置くこととなったとき。ただし、次に掲げる場合を除く。
ア 災害や病気、経済的事情の著しい変化等やむを得ない事情がある場合
イ その他特別な事情があると市長が認める場合
(4) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(5) 虚偽の申請その他不正の行為によって補助金の交付を受けたとき。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月30日告示第51号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月25日告示第124号)
この告示は、公示の日から施行し、この告示による改正後の佐伯市移住支援事業補助金交付要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年4月17日告示第116号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和7年4月2日告示第68号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の佐伯市移住支援事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。