○佐伯市移住就労応援給付事業補助金交付要綱
令和7年6月23日
告示第141号
(趣旨)
第1条 この告示は、本市への移住・定住を促進し、人口の増加による活気に満ちあふれた地域社会を築くため、本市に移住就労し、定住する者に対し、予算の範囲内において、佐伯市移住就労応援給付事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、佐伯市補助金等交付規則(平成17年佐伯市規則第56号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 移住 本市外の市区町村から本市に転入し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本市が備える住民基本台帳に記録されるとともに本市に生活の本拠を置くことをいう。
(2) 移住者等 住民基本台帳法の規定に基づき本市が備える住民基本台帳に記載されていない者であって、かつ、本市に生活の本拠を置いていない者又は移住した日から1年(研修・活動後に定住が見込まれるファーマーズスクール、地域おこし協力隊等の市長が別に認める研修・活動期間を除く。)を経過していない者をいう。
(3) 単身 独立して住居を維持する単身者をいう。
(4) 子育て世帯 同一の世帯を構成する世帯員のうち、18歳未満の世帯員(第5条の規定による申請の日(以下「申請日」という。)が属する年度の4月1日時点において18歳未満の者をいう。)を帯同して移住する世帯をいう。
(5) その他世帯 単身及び子育て世帯以外の世帯をいう。
(6) 市内事業所 本市で事業を営む個人又は本市に本店、支店、営業所、事業所等を置く法人その他の団体をいう。
(7) 正規職員 期間の定めがなく、かつ、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)第2条に規定する短時間労働者に該当しない通常の労働者であるものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす移住者等とする。
(1) 申請日から5年以上継続して本市に居住する意思を有していること。
(2) 移住の理由が転勤、出向等の職務上の転入、卒業後1年以内の初めての就職による転入、進学等による一時的な転入その他これらに類する転入でないこと。
(3) 移住した日前1年以上継続して大分県外の市区町村の住民基本台帳に記録されていた者(以下「県外移住者」という。)又は移住した日前1年以上継続して本市外の市区町村の住民基本台帳に記録されていた者(以下「県内等移住者」という。)
(4) 就労に関し、次に掲げる区分に応じ、次に定める要件を満たすこと。
ア 県外移住者 次のいずれかの要件を満たすこと。
(ア) 市内事業所の正規職員であって、申請日から1年以上継続して勤務する意思を有していること。
(イ) 市内事業所の経営者又は個人事業主として法人事業届出済証明書又は開業届出済証明書を取得し、当該事業に係る所得が1年以上あることを証明できること、かつ、申請日から2か年分の所得税の青色申告決算書又は白色申告決算書を提出する意思を有していること。
イ 県内等移住者 市内事業所(日本標準産業分類(統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準として定められたもの)に定める一般乗合旅客自動車運送業、一般乗用旅客自動車運送業、調剤薬局、病院、一般診療所、歯科診療所、助産・看護業又は老人福祉・介護事業に限る。)の正規職員であって、申請日から1年以上継続して勤務する意思を有していること。
(5) 日本人であること又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(6) 世帯員(移住者等を含む。以下同じ。)の全員が佐伯市暴力団排除条例(平成23年佐伯市条例第43号)第6条第1号に規定する暴力団関係者でないこと。
(7) 世帯員のいずれかが、佐伯市移住支援事業補助金交付要綱(令和4年佐伯市告示第189号)による佐伯市移住支援事業補助金及び佐伯市空き家利活用促進事業補助金交付要綱(令和4年佐伯市告示第141号)による佐伯市空き家利活用促進事業補助金の交付を受けない又は受けていないこと。
(8) 世帯員のいずれかが、この告示による補助金を交付されていないこと。
(9) 世帯員のいずれかが、令和4年佐伯市告示第75号による廃止前のようこそ佐伯住まいるサポート事業補助金交付要綱(平成28年佐伯市告示第142号)によるようこそ佐伯住まいるサポート事業補助金及び令和7年佐伯市告示第45号による廃止前の佐伯市移住応援給付事業補助金交付要綱(令和4年佐伯市告示第140号)による佐伯市移住応援給付事業補助金を交付されていないこと。
(10) 単身及びその他世帯は、移住するための住宅を新たに取得又は賃借により確保するものであること。この場合において、取得し、又は賃借しようとする住宅の所有者又は管理者が移住者等の3親等以内の親族でないこと。
(11) 世帯員全員が本市及び移住前の住所地の市区町村において、納入すべき税を完納していること。
(12) 世帯員のうちに、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第1項に規定する地方公務員その他これらに類する者がいないこと。
(13) 世帯員のいずれか又は世帯員と同一の住居に居住し、生計を一にする者が、本市又は移住前の住所地の市区町村において、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項の被保護者でないこと。
(14) 本市がこの告示による補助金を活用して移住した者に対して行う各種調査に協力する者であること。
(15) 移住後に、本市の自然環境、生活文化等に対する理解を深め、地域住民と協調して生活する者であること。
(16) その他市長が適当でないと認める者でないこと。
(補助金の額)
第4条 補助対象者の区分及び補助金の額は、別表のとおりとする。
(交付の申請及び請求)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、移住した日から1年以内に佐伯市移住就労応援給付事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 移住者等の移住後の住民票謄本(続柄及び移住前の住所地が分かるもの)
(2) 住民票の除票等(移住者等が移住した日前1年以上継続して本市外の市区町村の住民基本台帳に記録されていたことが分かるもの)
(3) 誓約書(様式第2号)
(4) 就労証明書(様式第3号)又は法人事業届出済証明書若しくは開業届出済証明書の写し
(5) 交付申請時において本市及び移住前の住所地の市区町村に納入すべき税の完納証明書(世帯員全員分)。ただし、市長が認める場合は、その一部を省略することができる。
(6) 単身及びその他世帯の場合は、移住するための住宅を新たに確保したことを証する書類の写し
(7) 外国人の場合は、在留カード(出入国管理及び難民認定法(昭和26年法律第319号)第19条の3に規定する在留カードをいう。)又は特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条第1項に規定する特別永住者証明書をいう。)
(8) その他市長が必要と認める書類
(交付決定及び交付額の確定の取消し)
第7条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定及び交付額の確定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 第3条各号に掲げる要件に該当しなくなったとき。
(2) 補助事業者が、次のいずれかに該当するとき。ただし、災害、病気、経済的事情の著しい変化、就労していた市内事業所の廃業その他のやむを得ない事情があると市長が認めたときは、この限りでない。
ア 申請日から5年以内に、本市の住民基本台帳から消除されたとき又は本市外の市区町村に生活の本拠を置くこととなったとき。
イ 申請日から1年以内に、第5条第4号の就労証明書に係る市内事業所を退職したとき又は正規職員でなくなったとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 虚偽の申請その他不正の行為によって補助金の交付を受けたとき。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(佐伯市移住支援事業補助金交付要綱の一部改正)
3 佐伯市移住支援事業補助金交付要綱(令和4年佐伯市告示第189号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第4条関係)
補助対象者の区分 | 補助金の額 | |
県外移住者 | 単身 | 5万円 |
子育て世帯 | 20万円 | |
その他世帯 | 10万円 | |
県内等移住者 | 単身 | 5万円 |
子育て世帯 | 10万円 | |
その他世帯 | 5万円 | |
備考
国又は他の地方公共団体等からこの告示による補助金以外の補助等がなされる場合は、その補助等がなされる金額を上表の補助金の額から控除する。






