○佐伯市蒲江・深島航路事業の財務に関する特例を定める規則

令和6年3月29日

規則第16号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第5条―第7条)

第2節 帳簿(第8条―第12条)

第3節 勘定科目(第13条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第14条―第19条)

第2節 支出(第20条―第25条)

第4章 預り金(第26条・第27条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第28条・第29条)

第2節 出納(第30条―第37条)

第3節 たな卸(第38条―第42条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第43条―第46条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第47条)

第2節 取得(第48条―第55条)

第3節 管理及び処分(第56条―第59条)

第4節 減価償却(第60条)

第8章 リース取引に係る会計処理(第61条―第63条)

第9章 予算(第64条―第69条)

第10章 決算(第70条―第73条)

第11章 契約(第74条)

第12章 雑則(第75条―第77条)

附則

第1章 総則

(企業出納員等)

第2条 航路事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、地域振興課長とする。

3 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、50万円とする。

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第4条 地域振興課長は、航路事業の業務に係る公金の出納事務の一部を市長の同意を得て指定した金融機関に行わせるものとする。

2 前項の金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを佐伯市蒲江・深島航路事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを佐伯市蒲江・深島航路事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(伝票の発行)

第5条 航路事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票(以下「伝票」という。)を発行するものとする。

(伝票の種類)

第6条 伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(伝票の作成)

第7条 伝票の起票は、単純取引を単位として作成発行する。

2 複合取引の場合は、その取引要素を単純取引に分離してそれぞれ起票するものとする。

3 過誤その他の理由により取引を取り消し、又は修正しようとするときは、それらの事実に係る取消し又は修正の伝票を発行しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第8条 航路事業に関する取引を編集し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 収入予算執行計画整理簿

(2) 支出(たな卸資産購入)予算執行計画整理簿

(3) 総勘定元帳

(4) 内訳簿

(5) 収入調定簿

(6) 現金出納簿

(7) 物品出納簿

(8) 固定資産台帳

(9) 企業債台帳

(10) その他必要な帳簿

2 前項に掲げる帳簿は、地域振興課長が整理し、保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第9条 帳簿は、伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳及び内訳簿の記載)

第10条 総勘定元帳は、第13条第2項に規定する勘定科目の目(項又は目までの科目については、項)について口座を設け、第6条の規定により作成する伝票により記帳するものとする。

2 内訳簿は、第13条第2項に規定する勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれの項又は目)について口座を設け、伝票により1件ごとに記帳するものとする。

(科目の更正)

第11条 整理済の科目に誤りを発見したときは、直ちに、振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第12条 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

第13条 航路事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第14条 地域振興課長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の納入がある場合には、収入伝票)を発行し、収入調定内訳表(収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類)を添付して市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の振替伝票による決裁は、調定を証する書類を添付して行うものとする。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(領収書の交付)

第15条 地域振興課長及び現金取扱員は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収証を交付しなければならない。

(収納金の取扱い)

第16条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて速やかに地域振興課長に引き継がなければならない。

2 地域振興課長は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した当該現金をその内訳を示す書類を添えて、速やかに出納取扱金融機関に預けなければならない。

(収入伝票の発行等)

第17条 地域振興課長は、会計管理者から現金の収納を証する書類の送付を受けた場合は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し、収入の収納を証する書類を添付して市長の決裁を受けなければならない。

(過誤納金の還付)

第18条 地域振興課長は、収納金のうち、過誤納がある場合は、当該過誤納金について、その事由、年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした支払伝票を発行し、市長の決裁を受けてその旨納入者に通知し、還付しなければならない。

2 第21条及び第23条の規定は、前項の過誤納金の還付について準用する。

(不納欠損)

第19条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、地域振興課長は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して市長に報告しなければならない。

第2節 支出

(支出手続)

第20条 地域振興課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって市長の決裁を受けなければならない。

2 支出しようとする場合は、地域振興課長は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添付して市長の決裁を受けなければならない。

(支払伝票の発行)

第21条 地域振興課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支払伝票を発行し、直ちに会計管理者に送付しなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに作成し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした内訳書を添えなければならない。

4 会計管理者は、第1項の規定により地域振興課長から支払伝票の送付を受けた場合は、債権者の氏名、勘定科目、支払おうとする金額等を添付書類と照合し、誤りがないことを確認した後、支出の支払を行い、当該支払に係る支払伝票を地域振興課長に返付しなければならない。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第22条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、会計管理者に提出しなければならない。

3 地域振興課長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して市長の決裁を受けなければならない。

(領収書の徴収)

第23条 地域振興課長は、現金の支払をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書を受け取らなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(過誤払金の回収)

第24条 航路事業の支出の支払のうち、過払又は誤払となったものがある場合は、地域振興課長は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、市長の決裁を受けなければならない。

2 第15条及び第17条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第25条 地域振興課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、市長の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金

(預り金)

第26条 地域振興課長は、保証金その他航路事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として、次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第27条 預り金の受入れ及び払出しは、航路事業の収入の出納及び支出の支払の例により行わなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第28条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。

(1) 消耗品

(2) 消耗工具、器具及び備品

(3) 燃料及びオイル

2 前項のたな卸資産の区分の明細は、別に定める。

(たな卸資産の貯蔵)

第29条 地域振興課長は、常に航路事業の業務執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第30条 地域振興課長は、予算に定めるたな卸資産の購入限度額の範囲内において必要に応じ、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けてたな卸資産を購入するものとする。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(受入価額)

第31条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって所得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(検収)

第32条 地域振興課長は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第33条 たな卸資産を受け入れた場合は、地域振興課長は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の決裁があった場合には、地域振興課長は、遅滞なく入庫伝票に基づいて当該たな卸資産を物品出納簿に記載しなければならない。

(払出価額)

第34条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第35条 地域振興課長は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第20条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票によって当該使用しようとするたな卸資産の払出しについて市長の決裁を受けなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の決裁があった場合には、地域振興課長は、遅滞なく出庫伝票に基づいて当該たな卸資産を物品出納簿に記載しなければならない。

(発生品)

第36条 地域振興課長は、第28条第1項各号に掲げる物品で航路事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと、不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは、第31条第2号及び第33条の規定により受け入れなければならない。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。

(不用品の処分)

第37条 地域振興課長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、市長の決裁を受けてこれを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、市長の決裁を受けてこれを廃棄することができる。

2 前項の規定により不用品を廃棄したときは、地域振興課長は、振替伝票を発行しなければならない。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第38条 地域振興課長は、常に物品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第39条 地域振興課長は、毎事業年度末に実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に規定する場合のほか、地域振興課長は、たな卸資産が天災その他の理由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時に実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、地域振興課長は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会い)

第40条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、地域振興課長は、市長の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第41条 地域振興課長は、実地たな卸を行った結果について、第39条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて市長に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果、現品に不足があることを発見した場合は、地域振興課長は、その原因及び現状を調査し、前項の報告に併せて市長に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第42条 地域振興課長は、実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき、振替伝票を発行して市長の決裁を受けて、これを修正しなければならない。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第43条 地域振興課長は、第28条第1項各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第55条の規定により建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に直ちに使用する予定のものを、市長の決裁を受けて直接当該科目の支出として購入することができる。

(物品の管理)

第44条 地域振興課長は、第28条第1項第1号及び第2号に掲げるたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下この章においてこれらを「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 地域振興課長は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第45条 地域振興課長は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して市長に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第46条 地域振興課長は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを第37条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第47条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 船舶

 建物及び附属建物

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数1年以上かつ取得価額10万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該目的のために充当した材料をいう。)

 その他の有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 営業権

 借地権

 地上権

 施設利用権

 ソフトウェア

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年以内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 貸倒引当金

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第48条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第49条 固定資産を購入しようとする場合は、地域振興課長は、第20条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする理由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第50条 固定資産を交換しようとする場合は、地域振興課長は、第20条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差額

(2) 交換しようとする理由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第51条 固定資産を無償で譲り受けようとするときは、地域振興課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第52条 建設改良工事を施行しようとする場合は、地域振興課長は、次に掲げる事項について記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする理由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(取得の報告)

第53条 地域振興課長は、固定資産を取得した場合は、遅滞なく市長に報告するとともに、振替伝票を発行しなければならない。

(建設改良工事の精算)

第54条 建設改良工事が完成した場合は、地域振興課長は、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、地域振興課長は、適正な基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第55条 建設改良工事で、その工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、地域振興課長は、建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行して固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第56条 地域振興課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく市長にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第57条 地域振興課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価格

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第58条 地域振興課長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、市長の決裁を受けて再使用できるものと、不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第31条第2号及び第33条の規定に準じて資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第59条 地域振興課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して市長に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第60条 固定資産の減価償却は、定額法によって取得の翌年度から行う。

第8章 リース取引に係る会計処理

(所有権移転ファイナンス・リース取引)

第61条 所有権移転ファイナンス・リース取引(ファイナンス・リース取引のうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められるものをいう。)については、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「則」という。)第55条第3号の規定により、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

(1) 購入時に費用処理するもの

(2) リース期間が1年以内のとき

2 前項ただし書の規定により、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うときは、則第42条第1号の規定による注記を要しないものとする。

(所有権移転外ファイナンス・リース取引)

第62条 所有権移転外ファイナンス・リース取引(ファイナンス・リース取引のうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められないものをいう。)については、則第55条第1号の規定により、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、則第42条第1号の規定による注記を要しないものとする。

(1) 購入時に費用処理するもの

(2) リース期間が1年以内のとき

(3) リース料総額が300万円以下のもの

(オペレーティング・リース取引)

第63条 オペレーティング・リース取引(ファイナンス・リース取引以外のリース取引をいう。)については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、則第42条第2号の規定による注記を要しないものとする。

(1) リース契約に基づくリース期間の中途において当該リース契約を解除することができるもの

(2) 購入時に費用処理するもの

(3) リース期間が1年以内のもの

(4) 事前解約予告期間のもの

(5) リース料総額が300万円以下のもの

第9章 予算

(予算原案作成方針)

第64条 地域振興課長は、翌年度の予算原案作成方針について市長の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の市長への提出)

第65条 地域振興課長は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を市長に提出するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の執行)

第66条 地域振興課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し、市長の決裁を受けて執行するものとする。

2 地域振興課長は、前項の予算執行計画に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合には、その予算科目の名称及び金額、変更の理由等を記載した文書によって、市長の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第67条 地域振興課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする理由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第68条 地域振興課長は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第24条第3項の規定により、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称及び金額、使用しようとする事由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

2 地域振興課長は、現金支出を伴わない経費について、予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて市長の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第69条 地域振興課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合に準用する。

第10章 決算

(決算の作成)

第70条 航路事業の決算の作成に関する事務は、地域振興課長が行う。

(決算整理)

第71条 地域振興課長は、毎事業年度経過後、速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切り)

第72条 地域振興課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳票の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第73条 地域振興課長は、毎事業年度終了後2か月以内に次に掲げる書類を作成して市長の決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

第11章 契約

(佐伯市契約規則の準用)

第74条 航路事業の契約に係る事務については、佐伯市契約規則(平成17年佐伯市規則第66号)の規定を準用する。

第12章 雑則

(計理状況の報告)

第75条 地域振興課長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、翌月20日までに市長に提出しなければならない。

(伝票等の様式)

第76条 この規則に規定する伝票その他帳票は、別に定める。

(その他)

第77条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

勘定科目表

収益勘定

科目区分の説明

航路事業収益




航路事業活動から生ずる収益

営業収益



主たる営業活動から生ずる収益

事業収益



一般旅客収入


割引旅客収入


回数券収入


貨物運賃収入


営業外収益



金融及び販売活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益

受取利息及び配当金



預金利息


他会計負担金



一般会計負担金


他会計補助金



一般会計補助金


補助金



国庫補助金


県補助金


長期前受金戻入


則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの

消費税及び地方消費税還付金



雑収益



その他雑収益

上記以外の営業外収益

特別利益



当年度の経常収益から除外すべき利益

固定資産売却益


固定資産の売却価額及び当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額

過年度損益修正益


前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの

その他特別利益


上記以外の特別利益

費用勘定

科目区分の説明

航路事業費用




航路事業の管理に要する費用

営業費用



主たる営業活動から生ずる費用

航路事業費


航路事業(船舶の航行に関するものに限る。)の維持管理に要する費用

一般管理費


航路事業(船舶の航行に関するもの以外のもの)の維持管理に要する費用(節については、「航路事業費」の目に適用する。)

給与

職員の本給

手当

職員の扶養、児童、期末、勤勉、超過勤務等の諸手当

賞与等引当金繰入額

賞与等引当金として計上するための繰入額

法定福利費

事業主負担の健康保険料、厚生年金保険料、失業保険料、労災保険料、労務災害補償費等

報酬

臨時又は非常勤の顧問、嘱託員等に対する報酬

備消品費

事務及び工事用消耗品費並びに耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の器具及び備品費

厚生福利費

医務、衛生、保健、文化、体育、慰安等に要する費用

報償費

報償金、奨励金等

旅費

旅費に関する規程に基づいて職員等に支給する旅費

被服費

被服貸与規程に基づいて職員に貸与する被服の購入費

光熱水費

電気料金、ガス料金等

燃料費

工事用、自動車用及び採暖用燃料費

食料費

会議のための茶菓、弁当代等

印刷製本費

文書、図面、帳簿、伝票等の印刷製本費

修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負費等の費用

保険料

事業用財産に対する損害保険料

通信運搬費

はがき、郵便切手、通信電話料、電話加入移転架設料、乗船券類、運送料等

広告宣伝費

広告又は宣伝に要する費用

手数料

公金取扱等の手数料

委託料

委託に要する費用

賃借料

借地料、借家料、自動車借上料等

研修費

職員の研修に要する費用

工事請負費

資産として計上されない工事請負費

負担金

料金徴収事務負担金

補償金

補償金、賠償金、見舞金等

公課費

車両重量税等

貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額

雑費


減価償却費



有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品、リース資産等(耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満のものを除く。)の償却額

無形固定資産減価償却費

借地権、地上権、特許権、施設利用権及びリース資産の償却額

資産減耗費



固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費

たな卸資産減耗費

たな卸資産の毀損、変質又は滅失による除却費及び低価法による評価損

営業外費用



金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用

支払利息



企業債利息

企業債に対する利息

一時借入金利息

一時借入金に対する利息

雑支出



不用品売却原価

売却した不用品の原価

消費税及び地方消費税


その他雑支出

上記以外の雑支出

特別損失



当年度の経常費用から除外すべき損失

固定資産売却損


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額

減損損失


事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額

災害による損失


災害による巨額の臨時損失

過年度損益修正損


前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの

その他特別損失


上記以外の特別損失

その他特別損失


資産勘定

科目区分の説明

固定資産





有形固定資産




土地



船舶



船舶減価償却累計額



建物



建物減価償却累計額



構築物



構築物減価償却累計額



機械及び装置



機械及び装置減価償却累計額



車両運搬具


自動車その他の陸上運搬具

車両運搬具減価償却累計額


車両運搬具に係る減価償却累計額

工具、器具及び備品


機械及び装置の附属設備に含まれない工具、器具、金庫、タイプライター、机等の備品で耐用年数1年以上であり、かつ、取得価額が10万円以上のもの

工具、器具及び備品減価償却累計額


工具、器具及び備品に係る減価償却累計額

リース資産


有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

リース資産減価償却累計額



建設仮勘定


固定資産に係る未稼働資産

その他有形固定資産


上記以外の有形固定資産

その他有形固定資産減価償却累計額


その他有形固定資産に係る減価償却累計額

無形固定資産




営業権



借地権


有償で取得した借地権

地上権


有償で取得した地上権

特許権


有償で取得した特許権

施設利用権


有償で取得した電気・ガス供給施設利用権、流域下水道施設利用権等

ソフトウェア


有償で取得したソフトウェア

リース資産


無形固定資産(営業権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

その他無形固定資産


上記以外の無形固定資産

投資その他の資産




投資有価証券


金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの

出資金


外部団体その他への出資金

長期貸付金


貸付金で返済期日が貸借対照表日から起算して1年以上のもの

貸倒引当金


長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

その他投資


上記以外の投資の性質を有するもの

流動資産





現金・預金




現金


現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手、郵便為替証書、郵便振替貯金証書等

預金


貸借対照表日から起算して1年以内に期限が到来する定期預金、普通預金等

未収金




営業未収金


営業活動に係る収益の未収入額

営業外未収金


営業外の活動に係る未収入額

その他未収金


営業及び営業外収益に係る未収入額以外の未収入額

貸倒引当金



未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

有価証券



一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。)

受取手形



通常の業務活動において発生した手形債権

貸倒引当金



手形債権の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

貯蔵品



いまだ使用に供されていない材料並びに耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満の工具、器具及び備品(固定資産の建設又は改良に使用するため取得されたもので建設仮勘定に属するものを除く。)

短期貸付金



貸付金で返済期日が貸借対照表日から起算して1年以内のもの

貸倒引当金



短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

前払費用



前払賃借料等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日から起算して1年以内に費用となるもの

前払金



物品の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの

その他流動資産



上記以外の流動資産

負債勘定

科目区分の説明

固定負債





企業債



企業債(1年以内に償還期限の到来するものを除く。)

他会計借入金



他の会計から繰り入れた借入金(1年以内に返済期限の到来するものを除く。)

リース債務



ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年以内に支払期限の到来するものを除く。)

引当金




退職給付引当金



特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年以内に使用される見込みのものを除く。)

(注) 企業会計の取扱い上は、1年以内の使用額を正確に算定できないため、特別修繕引当金全額を固定負債に計上することが通例であることから、地方公営企業においても同様の取扱いをすることとして差し支えないものであること。

その他引当金



その他固定負債



上記以外の固定負債

流動負債




借入金等で貸借対照表日から起算して1年以内に返還又は支払を要するもの

一時借入金




企業債




建設改良費等の財源に充てるための企業債


1年以内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債

その他の企業債


1年以内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債

他会計借入金



1年以内に返済期限の到来する他の会計から繰り入れた借入金

リース債務



1年以内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務

未払金



特定の契約等により既に確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)

未払費用



未払利息、未払貸借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、既に提供を受けた役務の対価の未払額

前受金



契約等により既に受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの

前受収益



前受利息、前受賃貸料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額

引当金




退職給付引当金



修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年以内に使用される見込みのもの

賞与等引当金


翌事業年度に支払う賞与等のうち、当年度負担相当額を見積計上する引当金

預り金




その他流動負債



上記以外の流動負債

繰延収益





長期前受金



償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額

長期前受金収益化累計額




資本勘定

科目区分の説明

資本金





資本金




固有資本金


法適用の時における引継資本金の額

出資金


他会計からの出資金の額

組入資本金


剰余金から資本金に組み入れた額

剰余金





資本剰余金




再評価積立金


地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額

受贈財産評価額


償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額

国庫補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた国庫補助金

県補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた県補助金

寄附金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金

その他資本剰余金


上記以外の資本剰余金

利益剰余金




減債積立金


企業債の償還に充てるために積み立てた額

利益積立金


欠損金を埋めるために積み立てた額

建設改良積立金


建設又は改良のために積み立てた額

当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)


当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額

(注) 損益勘定、資産勘定、資本勘定及び負債勘定のうち「項」「目」「節」についてこれにより難い取引が生じたときは、別に科目を設けることができる。

佐伯市蒲江・深島航路事業の財務に関する特例を定める規則

令和6年3月29日 規則第16号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第6章 離島振興
沿革情報
令和6年3月29日 規則第16号