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消防団員募集

最終更新日:
佐伯市消防団では、随時消防団員を募集しています!
近年、本市の消防団員数は減少傾向にあり、高齢化も進んでいることから、将来の担い手となる若い団員を募集します。
消防団員の年齢層は幅広く、また自営業者・会社員など仕事をしている方、学生など様々な人の集まった仲間です。特に最近では女性の参加も増えています。
消防団の活動を通じた絆は大変強いものがあります。 充実した生活を送りたい方、これから何か始めたいと考えている方、地域に貢献したい方、入団をお待ちしています。

消防団の任務

平常時

・火災予防活動(巡回広報、住宅防火診断等)
・警備警戒活動(年末警戒、花火)
・教育訓練活動(火災防御訓練、規律訓練、機関操作訓練等)
・機械器具等の点検、整備
・火災防御訓練、消防操法訓練

災害時

・火災(建物火災、林野火災等)
・風水害(台風、集中豪雨、洪水)警戒・防除等
・地震
・その他(人命救助・救出、避難誘導、救助救急等)

募集要項

消防団員は特別職の地方公務員として処遇され、入団資格などは次のとおりです。
詳しくは、「佐伯市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例」を御覧ください。

入団資格

年齢18歳以上で、本市の消防団の区域内に居住、又は勤務し、志操堅固で、かつ、身体強健の方であれば、入団できます。

入団後の待遇

(1)報酬などの支給 年間一定の金額が報酬として支給されるとともに、災害や訓練に出場した場合に手当てが支給されます。また、5年以上勤務すると退職報償金が支給されます。 詳しくは、「佐伯市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例」を御覧ください。
(2)公務災害補償 消防団の活動中、負傷に遭った場合の保障制度があります。
(3)被服の貸与 消防団活動に必要な活動服などが貸与されます。

消防団に関する質問

(1)消防職員と消防団員の違いについて
消防職員は、市役所の職員と同じ常勤の地方公務員で、消防署に交替で勤務する職員や、消防本部に勤務する職員をいいます。
 一方、消防団員は普段は生業を持ちながらも「自らの地域は自らが守る」という精神に基づき、災害発生時や訓練時には自宅もしくは職場等から出動して活動します。身分は非常勤特別職の地方公務員となり、地方公務員法の適用を受けないので佐伯市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例で身分を定めています。

(2)消防団の活動内容について
 消防団の活動範囲は多岐にわたっています。火災の鎮圧はもとより地震、風水害など大規模災害時の救助・救出・避難誘導・警戒・防除等に関する業務や平常時における訓練や住民への啓発・広報活動・防火指導・救急指導などがあります。

(3)消防団員の身分・処遇について
 消防団員は非常勤特別職の地方公務員です。また、消防団員は災害現場で危険な活動に従事することから、活動中に死亡、若しくは負傷または疾病にかかった場合には公務災害補償が受けられます。
さらに、消防団を退職した際には功労金的な性格の退職報償金が在職年数、退団時の階級に応じて支払われます。(消防団員として5年以上勤務した者が対象)

(4)消防団員の報酬・手当等について
佐伯市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例に基づき消防団員に対し、その労苦に報いるための報酬及び出動した場合の費用弁償としての出動手当を支給しています。
 詳しくは最寄りの市役所防災危機管理課・各振興局市民サービス課、消防本部までお問い合わせください。

(5)女性も消防団に入団できますか
 女性消防団員は全国で増加傾向であり、今後ますます必要とされる存在です。 女性の持つソフトな面をいかして、住民に対する防災教育及び応急手当の普及指導等においては、特に女性消防団員の活躍が期待されています。
また、消火活動や後方支援、操法訓練にも参加しています。
詳しくは最寄りの市役所防災危機管理課・各振興局市民サービス課、消防本部までお問い合わせください。


(6)公務員も消防団に入団できますか
 国家公務員および地方公務員が消防団に入団する場合は、国家公務員法や地方公務員法の規定に従い許可を受ければ入団できます。許可の手続きは、所属する団体の服務担当部署へお問い合わせください。

(7)大学生も消防団に入団できますか
佐伯市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例に定められた年齢に応じて入団できます。大学生等が消防団活動に参加して消防や地域防災に関心を持つことは、卒業後の社会生活を送る上で役に立つ知識、技術等を身につけられますし、将来の地域防災の担い手となることが期待されます。
詳しくは最寄りの市役所防災危機管理課・各振興局市民サービス課、消防本部までお問い合わせください。

(8)仕事が忙しいのですが、消防団に入団できますか
 多くの方々が消防団活動に参加しやすい環境を作るため「機能別消防団員」制度を導入し、消防団組織や制度の多様化を図っています。
職務上の都合やその他の理由で全ての災害・訓練等に参加出来ない方などが、入団時に特定の活動や役割の範囲を定めたうえで消防団に入団していただくという制度です。
詳しくは最寄りの市役所防災危機管理課・各振興局市民サービス課、消防本部までお問い合わせください。

(9)消防団が行うポンプ操法訓練について
災害時の対応に必要な資機材の取扱方法、資機材によるケガ等の防止など災害活動の基本を習得するための基本訓練であり、規律、強靱な精神、意識の高揚を図るため各消防団が大変強い意欲を持って取り組んでいる訓練です。

5、企業の方へ

今や、全消防団員の約7割が被雇用者という状況の中、消防団の活性化のためには、被雇用者が入団しやすく、かつ消防団員として活動しやすい活動環境を整備することが重要です。企業の方の消防団活動への一層の理解と協力が必要不可欠となっています。

消防団協力事業所表示制度とは

「消防団協力事業所表示制度」とは、事業所の消防団活動への協力が社会貢献として広く認められると同時に、事業所の協力を通じて、地域防災体制がより一層充実されることを目的とした制度です。 「消防団協力事業所」として認められた事業所は、取得した表示証を社屋に提示でき、表示証のマークを自社ホームページなどで広く公表することができます。
 是非、多くの事業所の皆さまの参加をお待ちしております。
 

問い合わせ

佐伯市消防団の概要及び消防団員募集のお問い合わせは、下記、消防団事務局までお問い合わせください。
佐伯地区 佐伯市役所 防災危機管理課 TEL 0972(22)4567
上浦地区 上浦振興局 市民サービス課 TEL 0972(32)3111
弥生地区 弥生振興局 市民サービス課 TEL 0972(46)1111
本匠地区 本匠振興局 市民サービス課 TEL 0972(56)5111
宇目地区 宇目振興局 市民サービス課 TEL 0972(52)1111
直川地区 直川振興局 市民サービス課 TEL 0972(58)2111
鶴見地区 鶴見振興局 市民サービス課 TEL 0972(33)1111
米水津地区 米水津振興局 市民サービス課 TEL 0972(35)6111
蒲江地区 蒲江振興局 市民サービス課 TEL 0972(42)1111
このページに関する
お問い合わせは
(ID:2458)
佐伯市 大分県佐伯市消防本部
〒876-0047大分県佐伯市鶴岡西町1丁目223番地
TEL :0972-22-3301 FAX:0972-24-0106  FAX(夜間): 0972-24-0506

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