○佐伯市集落排水処理施設条例施行規則
平成17年3月3日
規則第157号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐伯市集落排水処理施設条例(平成17年佐伯市条例第234号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(排水設備を公共ますに固着する技術上の基準)
第2条 条例第6条第2号に規定する排水設備を公共ますに固着させるときの技術上の基準は、次に定めるところによる。
(1) 公共ますの接続孔と排水管の管底高に誤差が生じないようにすること。
(2) 公共ますに排水管を差し入れる場合には、公共ますの内壁から排水管が突き出さないようにこれを切断し、その周囲をモルタルで埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。
(排水設備の構造等の基準)
第3条 排水設備の構造等の基準は、次に定めるところによる。ただし、土地又は建物の状況その他の理由により、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(1) 管きょ
ア 管きょの構造は、暗きょとする。
イ 排水管の土かぶりは、宅地内では20センチメートル以上、私道内では45センチメートル以上を標準とする。
ウ 内径を異にする排水管の接続は、管頂接合方式によること。
(2) 公共ます及びマンホール
ア 公共ます及びマンホール(以下「公共ます等」という。)は、排水管の起点、合流点及び屈曲点、内径又は管種が異なる排水管の接合箇所並びに排水管のこう配が著しく変化する箇所に設けること。ただし、公共ます等を設置する余地のない場所にあっては、排水用異形管又は掃除開口によることができる。
イ 公共ます等は、排水管の直線部では排水管の内径の120倍以下の間隔に設けること。
ウ 公共ますの大きさは、内径又は内のりが20センチメートル以上の円形又は角形とし、かつ、管きょの内径及び埋設位置の深さに従って清掃又は検査に支障がないものとすること。
エ マンホールの底部には、集合又は接続する管きょの内径に応じたインバートを設け、汚水が対流しない構造にすること。
オ 公共ます等には、密閉ぶたを設けること。
(3) ごみよけ装置 台所、浴室、洗濯場その他汚水の流通を妨げる固形物を排出するおそれのある吐き出し口には、目幅8ミリメートル以下の堅固なごみよけ装置(ストレーナ)を取り付けること。
(4) 防臭装置
ア 水洗便所、台所、浴室、洗濯場その他汚水流出箇所には、防臭装置(トラップ)を取り付けること。
イ 防臭装置(トラップ)の封水部がサイホン作用又は逆圧によって破損するおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。
(5) 油脂遮断装置
ア 油脂販売店、自動車修理工場、料理店その他これに類する油脂類を多量に排出する場所の吐き出し口には、油脂遮断装置を設けること。
イ 油脂販売店、自動車修理工場、自動車車庫その他引火又は爆発のおそれがある油脂類を排出する場所には、油脂遮断装置及びためますに単独の通気管を設けること。
(6) 沈砂装置 洗車場その他これに類する場所で土砂を多量に排出するものの吐き出し口には、排水管に土砂の流出が有効に防止できるよう砂だまりを設けること。
(7) 管きょ、公共ますその他附属装置の材質等、鉄筋コンクリート管、コンクリート管、陶管、硬質塩化ビニール管、セメントモルタルコンクリート、れんが、石材その他耐水性のものを用い、不浸透耐久構造とすること。
(8) その他
ア 水洗便所は、排出された汚物が集落排水処理施設に流入するために十分な洗浄水が流れる構造とすること。
イ 地下室その他汚水が自然に流れることができない場所における排水は、ポンプ施設等を設けること。
ウ 汚水の逆流によって被害を受ける地下室その他これに類する場所には、逆流を防止できる装置を設けること。
(排水設備等の計画の確認申請)
第4条 条例第8条の規則で定める申請書は、佐伯市公共下水道条例施行規則(平成17年佐伯市規則第218号)様式第1号を準用する。
2 条例第8条の規定による排水設備等の新設等の計画の確認を受けようとする者は、申請書3通にそれぞれ次に掲げる書類を添付して申請しなければならない。
(1) 平面図(様式第1号)
(2) 見取図(様式第1号)
(3) 構造図
(4) 佐伯市排水設備等改造資金の融資あっせん及び利子補給に関する規則(平成17年佐伯市規則第221号)に基づく融資を受けようとするときは、排水設備等工事設計書(様式第2号)
(5) 他人の土地又は排水設備等を使用するときは、当該所有者その他権限を有する者の同意書(様式第3号)
(6) その他市長が必要と認める書類
(排水設備等の工事完了届)
第5条 佐伯市公共下水道条例施行規則第5条の規定は、条例第9条第1項に規定する排水設備等の新設等の工事の完了の届出について準用する。
(検査済証及び検査済票)
第6条 条例第9条第2項に規定する検査済証及び検査済票の様式は、次のとおりとする。
(1) 検査済証(様式第5号)
(2) 検査済票(様式第6号)
2 検査済票は、門戸その他見やすい適当な場所に掲げなければならない。
(職員の身分証明書)
第6条の2 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第53条第3項の規定による証明書は、国土交通省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令(令和3年国土交通省令第68号)別記様式によるものとする。
(公共ますの設置等)
第7条 公共ますは、設置義務者の提出する公共ます設置位置申請書(様式第7号)に基づき、市が設置する。
2 公共ますの設置場所は、原則として公道境界線に接した設置義務者の所有地内とする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(使用開始等の届出)
第8条 佐伯市公共下水道条例施行規則第9条の規定は、条例第12条に規定する排水処理施設の使用の開始、休止、廃止若しくは再開又は使用者の変更(次項において「使用開始等」という。)の届出について準用する。
2 市長は、使用開始等の届出がない場合には、使用開始等の事実の有無、その時期等について適宜認定することができるものとする。
(口座振替による納付)
第9条 使用者から口座振替の方法により使用料を納入したい旨の届出があった場合は、当該口座振替を取り扱う金融機関に対する使用料の額の通知をもって条例第15条第1項の規定による納入通知書による通知をしたものとみなす。
(1) 災害等により納付の資力を失ったとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、特に必要があるとき。
2 使用者は、使用料の減額又は免除を受けようとするときは、集落排水処理施設使用料減額・免除申請書(様式第11号)を当該使用料の納期前に市長に提出しなければならない。
(使用料の減免の取消し)
第12条 市長は、使用者が使用料の減額又は免除を受けた後、その理由が消滅し、又は虚偽の申請により減額又は免除を受けたと認めるときは、これを取り消すことができる。
(水道水以外の水を排除する場合の汚水量の認定)
第13条 条例第20条第1項第2号に規定する水道水以外の水を排除する場合の汚水量の認定は、次に定めるところによる。
(1) 動力式ポンプ設備を有する場合 計量器により計測した水量とする。
(2) 前号以外の場合 水の使用の態様等を考慮して市長が認定する。
(減量認定)
第14条 条例第20条第1項第4号の規定による汚水排除量の減量の認定の申請は、汚水排除量減量認定申請書(様式第13号)によらなければならない。
3 前項の場合において、減量の認定をする汚水の量に1立方メートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
4 市長は、減量の可否等を決定したときは、その旨を遅滞なく汚水排除量減量認定(不認定)通知書(様式第14号)により当該申請者に通知するものとする。
5 減量する汚水量の認定は、年2回行う。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その都度認定することができる。
(1) 工作物等を設置する場所又は掘削等をする場所を表示した平面図
(2) 工作物等の配置を表示した図面
(3) 工作物等の構造及び断面を表示した図面
(1) 物件を設置等する場所を表示した平面図
(2) 物件の配置、構造等を表示した平面図及び断面図
(3) 占用が隣接の土地又は建物等の所有者に利害関係を有すると認められる場合は、当該所有者その他権限を有する者の同意書
2 占用許可の期間は、5年以内とする。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の佐伯市集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成11年佐伯市規則第9号)、弥生町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成2年弥生町規則第3号)、宇目町農業集落排水施設管理規則(平成12年宇目町規則第2号)、直川村農業集落排水処理処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成5年直川村規則第10号)、上浦町漁業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成12年上浦町規則第7号)又は蒲江町漁業集落排水処理施設の設置及び管理等に関する条例施行規則(平成13年蒲江町規則第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年4月1日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の佐伯市集落排水処理施設条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の佐伯市集落排水処理施設条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年3月31日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた行政庁の処分その他の行為又は施行日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和6年3月29日規則第21号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第14条関係)
減量認定基準表
種別 | 減量する汚水量 |
1 氷 | 製造高1トンにつき1.00立方メートル |
2 しょうゆ | 製造高1立方メートルにつき0.70立方メートル |
3 みそ | 製造高1トンにつき0.50立方メートル |
4 清酒 | 製造高1立方メートルにつき0.98立方メートル |
5 清涼飲料水 | 製造高全量 |
6 豆腐 | 製造高1トンにつき0.70立方メートル |
7 うどん | 製造高1トンにつき0.50立方メートル |
8 その他 | 必要に応じ市長が決定する量 |
様式第4号 削除
様式第8号 削除