○佐伯市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規程
平成28年4月23日
教育委員会訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、佐伯市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部を市長の補助機関である職員に補助執行させることに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 佐伯市振興局設置条例(平成17年佐伯市条例第6号)第2条の表に掲げる振興局の所管区域における次の事務 当該振興局の職員
ア 入学式及び卒業式の告辞に関すること。
イ 青色防犯パトロールの運行に関すること。
(2) 社会教育事業に関する事務 コミュニティセンターに置く職員
(準用)
第3条 前条の規定により教育委員会の権限に属する事務を補助執行する場合において、補助執行職員は、佐伯市教育委員会事務局組織規則(平成17年佐伯市教育委員会規則第5号)及び佐伯市委員会等の収入及び支出等に関する事務の補助執行に関する規程(平成17年佐伯市訓令第44号)の関係条項を準用する。
附則
この訓令は、平成28年5月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日教委訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。