○佐伯市会計年度任用職員の任用等に関する規程
令和2年3月31日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、会計年度任用職員の任用、報酬等、勤務条件等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 会計年度任用職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。
(2) パートタイム会計年度任用職員 会計年度任用職員のうち、法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。
(3) フルタイム会計年度任用職員 会計年度任用職員のうち、法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。
(任用)
第3条 所属長(課長、局長、所長等をいう。以下同じ。)は、会計年度任用職員の任用を必要とするときは、会計年度任用職員配置申請書(様式第1号)を総務課長(振興局(佐伯市振興局設置条例(平成17年佐伯市条例第6号)第2条の表に掲げる振興局をいう。)にあっては、振興局長を経由するものとする。)に提出しなければならない。
(1) 現に市長の事務部局で任用されている会計年度任用職員で、勤務実績が良好であるものを選考の対象とする場合
(2) 公募を行った結果、有効な応募がなかった場合又は公募による選考を行った結果、職務遂行に必要な能力を有すると認められる者がいなかった場合
(3) 設置される職に必要とされる知識、経験、技能等の内容又は任用の緊急性等の事情により、公募により難いと総務課長が認める場合
3 前項第1号の規定により、公募によらないで選考を行う場合であっても、同一の者を市長の事務部局において3年を超えて任用することはできない。ただし、新たに公募による選考を行う場合において、3年を超えて引き続き任用された者が、当該公募に応募することを妨げるものではない。
4 選考は、書類審査、面接その他必要と認める方法により総務課長が実施する。
5 総務課長は、選考の結果、適当と認めた場合は、辞令を所属長を経由して本人に交付するものとする。
6 総務課長は、会計年度任用職員を任用する場合は、任用予定者に対し、書面により勤務条件を明示するものとする。
7 総務課長は、会計年度任用職員を任用した場合は、速やかに、当該会計年度任用職員が署名押印した勤務条件の同意書を提出させるものとする。
(会計年度任用職員管理台帳)
第4条 総務課長は、会計年度任用職員管理台帳(様式第2号)を備えておかなければならない。
(任期)
第5条 会計年度任用職員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で定める。
2 会計年度任用職員の任期が前項に規定する期間に満たない場合には、当該会計年度任用職員の勤務実績を考慮し、かつ、事前に当該会計年度任用職員の同意を得た上で、当該期間の範囲内において、その任期を更新することができる。
3 総務課長は、前項の規定により会計年度任用職員の任期を更新する場合は、書面により本人に通知するものとする。
(異動等)
第6条 市長は、組織の改廃、業務の都合等により会計年度任用職員の就業の場所又は従事する業務の変更(以下「異動等」という。)を命ずることができる。
2 総務課長は、異動等を行う場合は、辞令を所属長を経由して本人に交付するものとする。
(分限又は懲戒)
第7条 所属長は、会計年度任用職員に分限又は懲戒の処分を行う必要があると認める場合は、総務課長に協議するものとする。
(免職の予告)
第8条 市長は、法第28条第1項又は法第29条第1項の規定により会計年度任用職員を免職しようとする場合は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条第1項の規定に基づき、免職の予告を行うものとする。ただし、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は会計年度任用職員の責めに帰すべき事由に基づいて免職する場合において、労働基準監督機関から同条第3項において準用する同法第19条第2項の規定により解雇予告の除外の認定を受けたときは、この限りでない。
(退職)
第9条 会計年度任用職員は、その任期が満了した場合は、格別に辞令を発することなく、当然に解職されるものとする。
2 会計年度任用職員は、任期満了前に退職願により、退職を申し出ることができる。
3 前項の退職願は、退職しようとする日の2週間前までに所属長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(人事評価)
第10条 会計年度任用職員の人事評価は、佐伯市職員の人事評価に関する規程(平成28年佐伯市訓令第8号)により行うものとする。
2 会計年度任用職員の人事評価の結果は、評価を受ける会計年度任用職員の任用、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。
(報酬の基本額の基準)
第11条 佐伯市会計年度任用職員の報酬等に関する条例(令和元年佐伯市条例第37号。以下「条例」という。)第2条第4項に規定する月額の報酬を受けるパートタイム会計年度任用職員の報酬の基本額は、勤務1か月につき、基準月額に、その者について定められた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを四捨五入して得た額)とする。
2 条例第2条第5項の日額の報酬を受けるパートタイム会計年度任用職員の報酬の基本額は、勤務1日につき、基準月額を21で除して得た額に、その者について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額(その額に10円未満の端数を生じたときは、これを四捨五入して得た額)とする。
3 条例第2条第6項の時間額の報酬を受けるパートタイム会計年度任用職員の報酬の基本額は、勤務1時間につき、基準月額を21で除して得た数を7.75で除して得た額(その額に10円未満の端数を生じたときは、これを四捨五入して得た額)とする。
2 前項の報酬の額は、勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に100分の125から100分の150までの範囲内で市長が定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間以外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務又はあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間との合計が1週間当たり38時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、第15条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。
(休日勤務手当に相当する報酬)
第13条 佐伯市職員の給与に関する条例(平成17年佐伯市条例第59号。以下「給与条例」という。)第20条第1項に規定する休日等(第39条第1項において単に「休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間(休日に代わる日(この項及び第39条第1項において「代休日」という。)を指定されて休日の正規の勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、その者の休日に代わる代休日の正規の勤務時間中に勤務した全時間)に対して、休日勤務手当に相当する報酬を支給する。
(夜間勤務手当に相当する報酬)
第14条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務するパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務手当に相当する報酬を支給する。
(勤務1時間当たりの報酬の額)
第15条 勤務1時間当たりの報酬の額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額及びその額に佐伯市職員の地域手当に関する規則(平成22年佐伯市規則第15号)第2条各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 月額の報酬 その者の報酬の月額に12を乗じ、その額をその者について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た時間から、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における佐伯市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年佐伯市条例第45号)第11条に規定する祝日法による休日(以下単に「祝日法による休日」という。)(土曜日に当たる日を除く。)及び年末年始の休日(以下単に「年末年始の休日」という。)(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計にその者について定められた1週間当たりの勤務時間を5で除した時間を乗じて得た時間を減じたもので除して得た額
(2) 日額の報酬 その者の報酬の日額を、その者について定められた1日当たりの勤務時間数で除して得た額
(3) 時間額の報酬 第11条第3項の規定により計算して得た額
(報酬の支給方法)
第17条 報酬の計算期間(以下「報酬期間」という。)は、月の初日から末日までとする。
2 日額又は時間額の報酬を受けるパートタイム会計年度任用職員に対する報酬は、支給事由の生じた月の分を翌月21日に支給する。
3 前項に規定する報酬を支給する日が、祝日法による休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い祝日法による休日、日曜日又は土曜日でない日を報酬の支給日とする。
4 前項の規定にかかわらず、市長が必要があると認めるときは、報酬期間を短縮し、又は報酬を支給する日を変更することができる。
(期末手当基礎額に乗ずる割合)
第18条 条例第2条第9項の規定により読み替えて準用する給与条例第25条第2項に規定する任命権者が定める割合は、100分の122.5とする。
(期末手当及び勤勉手当の基礎額)
第19条 条例第2条第9項の規定により読み替えて準用する給与条例第25条第4項及び条例第2条第10項の規定により読み替えて準用する給与条例第28条第3項に規定する任命権者が定める額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 月額の報酬 6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)現在においてその者が受けるべき報酬の月額
(2) 日額又は時間額の報酬 それぞれその基準日が属する月においてその者が受けるべき1か月分の報酬の額
2 前項の規定にかかわらず、各月ごとの勤務日数等が異なる日額の報酬及び時間額の報酬を受けるパートタイム会計年度任用職員に係る条例第2条第9項の規定により読み替えて準用する給与条例第25条第4項並びに条例第2条第10項の規定により読み替えて準用する給与条例第28条第3項に規定する任命権者が定める額は、基準日以前6か月以内の期間(基準日における職と同一の職に係るものに限る。)においてその者が受けた報酬(第12条から第14条までの規定により支給される報酬を除く。)の額の1か月(月の初日から末日までの間在職した月に限る。)当たりの平均額とする。
(条例第2条第1項ただし書の任命権者が定めるもの)
第20条 条例第2条第1項ただし書の任命権者が定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 任期が6か月未満のパートタイム会計年度任用職員
(2) 1週間当たりの勤務時間(1週間当たりの勤務時間数が変動する者は、任用される期間に割り振ることとされている正規の勤務時間の合計数を任用される期間の総日数で除して得た数に7を乗じて算出した時間)が15時間30分を超えないパートタイム会計年度任用職員
(3) 基準日前1か月以内に退職したパートタイム会計年度任用職員
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が別に定める者
2 任期が6か月未満のパートタイム会計年度任用職員のうち、当該任期と次に掲げる期間との合計が6か月以上となるものは、任期が6か月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
(1) 同一の会計年度内において会計年度任用職員として在職し、又は任用されることが見込まれる期間
(2) 基準日の属する会計年度の前会計年度から基準日まで引き続き在職している場合における当該前会計年度において在職した期間
(3) 本市の一般職の常勤職員その他市長が別に定める職員から引き続いてパートタイム会計年度任用職員となった場合における当該職員として在職した期間(当該パートタイム会計年度任用職員として基準日まで引き続き在職している場合に限る。)
(期末手当の在職期間の特例)
第21条 パートタイム会計年度任用職員の期末手当に係る条例第2条第9項の規定により読み替えて準用する給与条例第25条第2項に規定する在職期間には、基準日以前6か月以内の期間において、市長の事務部局の会計年度任用職員として在職した期間その他市長が別に定める期間を算入する。
(勤勉手当の支給割合)
第21条の2 条例第2条第10項において準用する給与条例第28条第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、佐伯市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(平成17年佐伯市規則第51号)第14条第2項に規定する職員の勤勉手当に係る勤務期間による割合に第21条の4に規定する職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
(勤勉手当の成績率)
第21条の4 成績率は、100分の205以下の範囲内において、市長が別に定める。
(1) 週以外の期間によって勤務日が定められているパートタイム会計年度任用職員 一般職の常勤職員の通勤手当の例により算出した月額を21で除して得た額(その額に10円未満の端数を生じたときは、これを四捨五入して得た額)にその者の当該月に定められた勤務日数を乗じて得た額
(2) 前号に掲げるパートタイム会計年度任用職員以外のパートタイム会計年度任用職員 一般職の常勤職員の通勤手当の例により算出した月額に、1週間当たりの通勤所要日数を5で除した日数を乗じて得た額(その額に10円未満の端数を生じたときは、これを四捨五入して得た額)
(旅行に係る費用弁償の額)
第23条 条例第3条第2項の規定により任命権者が定める旅行に要する費用に係る費用弁償の額は、佐伯市職員等の旅費に関する条例(平成17年佐伯市条例第63号)の部長、課長、職員その他の職員の旅費の例により算出した額とする。
(報酬の減額)
第24条 パートタイム会計年度任用職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に市長の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき第15条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額を減額する。
(業務の区分)
第25条 フルタイム会計年度任用職員が行う業務は、一般職の常勤職員との権衡、当該業務の内容並びにその業務を行う職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、次のいずれかの区分に分類するものとする。
(1) 第1号業務(補助的業務又は業務の遂行に資格要件を必要としない業務をいう。)
(2) 第2号業務(本格的業務又は都道府県知事が認定する資格その他これに類する資格を必要とする業務をいう。)
(3) 第3号業務(特定業務又は国家資格その他これに類する資格を必要とする業務をいう。)
(給料表)
第26条 フルタイム会計年度任用職員の給料表は、別表第1に定める給料表によるものとする。
2 前項の給料表は、全てのフルタイム会計年度任用職員に適用するものとする。
(期末手当基礎額に乗ずる割合)
第29条 条例第4条第4項の規定により読み替えて準用する給与条例第25条第2項に規定する任命権者が定める割合は、100分の122.5とする。
(条例第4条第1項ただし書の任命権者が定めるもの)
第30条 条例第4条第1項ただし書の任命権者が定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 任期が6か月未満のフルタイム会計年度任用職員
(2) 基準日前1か月以内に退職したフルタイム会計年度任用職員
(3) 前号に掲げる者のほか、市長が別に定める者
2 任期が6か月未満のフルタイム会計年度任用職員のうち、当該任期と次に掲げる期間との合計が6か月以上となるものは、任期が6か月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
(1) 同一の会計年度内において会計年度任用職員として在職し、又は任用されることが見込まれる期間
(2) 基準日の属する会計年度の前会計年度から基準日まで引き続き在職している場合における当該前会計年度において在職した期間
(3) 本市の一般職の常勤職員その他市長が別に定める職員から引き続いてフルタイム会計年度任用職員となった場合における当該職員として在職した期間(当該フルタイム会計年度任用職員として基準日まで引き続き在職している場合に限る。)
(期末手当の在職期間の特例)
第31条 フルタイム会計年度任用職員の期末手当に係る条例第4条第4項の規定により読み替えて準用する給与条例第25条第2項に規定する在職期間には、基準日以前6か月以内の期間において、市長の事務部局の会計年度任用職員として在職した期間その他市長が別に定める期間を算入する。
(勤勉手当の基礎額)
第31条の2 条例第4条第5項の規定により読み替えて準用する給与条例第28条第3項に規定する任命権者が定める額は、給料及びその給料に対する地域手当の月額の合計額とする。
(勤勉手当の支給割合等)
第31条の3 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当に係る支給割合、勤務期間の特例及び成績率については、パートタイム会計年度任用職員の例による。
(勤務1時間当たりの給与額)
第32条 勤務1時間当たりの給与額は、第25条から第28条までの規定により定める給料の額及びその額に佐伯市職員の地域手当に関する規則第2条各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額の合計額に12を乗じ、その額をフルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。
(給与の減額)
第33条 会計年度任用職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に市長の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
(勤務時間)
第34条 パートタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1日につき7時間45分を超えず、かつ、1週間当たり38時間45分を超えない範囲内において、総務課長が定める。
2 フルタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分とする。
3 職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により前2項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする会計年度任用職員の勤務時間は、総務課長が別に定める。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第35条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、総務課長は、パートタイム会計年度任用職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。
2 総務課長は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、パートタイム会計年度任用職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
3 総務課長は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については、前2項の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。
4 総務課長は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、4週間ごとの期間につき8日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上。以下この項において同じ。)の週休日を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により、4週間ごとの期間につき8日の週休日を設けることが困難である会計年度任用職員について、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。
5 週休日及び勤務時間の割振りについては、前項に定めるもののほか、一般職の常勤職員の例による。
(週休日の振替等)
第36条 総務課長は、会計年度任用職員に前条第1項、第3項及び第4項の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、同条第2項から第4項までの規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ること(以下この条において「週休日の振替」という。)又は勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ること(以下この条において「勤務時間の割振り変更」という。)ができる。
2 週休日の振替及び勤務時間の割振り変更は、前項に定めるもののほか、一般職の常勤職員の例による。
(休憩時間)
第37条 会計年度任用職員の休憩時間については、一般職の常勤職員の例による。
(正規の勤務時間以外の時間における勤務)
第38条 総務課長は、市長(労働基準法別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業に従事するフルタイム会計年度任用職員については労働基準監督署長)の許可を受けて、正規の勤務時間以外の時間において、フルタイム会計年度任用職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の別に定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。
2 総務課長は、公務のため臨時又は救急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において会計年度任用職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。
2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された会計年度任用職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務をすることを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第40条 育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限については、一般職の常勤職員の例による。
(休日)
第41条 会計年度任用職員の休日については、一般職の常勤職員の例による。
2 前項の規定により代休日を指定された会計年度任用職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
3 休日の代休日の指定は、前2項に定めるもののほか、一般職の常勤職員の例による。
(休暇の種類)
第43条 会計年度任用職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。
(3) 任期の満了により退職した後に翌年度において更に任用されたことにより、前任用から継続勤務する会計年度任用職員 1週間の勤務日の日数(週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員にあっては、1年間の勤務日の日数)の区分に応じ、それぞれ別表第4の継続勤務期間の初日の属する年度から現年度までの会計年度数の区分ごとに定める日数(当該年度においてこの号の規定により付与された年次休暇があるときは、当該付与された日数を減じて得た日数(当該日数が零を下回る場合にあっては、零))
2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、前項の規定により付与された日数を限度として、当該年度の翌年度に繰り越すことができる。
3 所属長は、年次有給休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
4 年次有給休暇の単位は、1日又は1時間とする。この場合において、時間を単位として与えられた年次有給休暇を日に換算するときは、第34条の規定により定める当該会計年度任用職員の1日当たりの勤務時間をもって1日とする。
2 所属長は別表第6に定める基準に従い、会計年度任用職員(同表の2の項に掲げる場合にあっては任期が6か月以上の会計年度任用職員に、同表の7の項及び8の項に掲げる場合にあっては定められている任期が6か月以上又は市長部局に引き続き在職している期間が6か月以上の会計年度任用職員に、9の項に掲げる場合にあっては当該申出において指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6カ月を経過する日までにその任期(任期が更新される場合にあっては、更新後の任期)が満了すること及び市長部局に引き続き任用されないことが明らかでない会計年度任用職員に、10の項に掲げる場合にあっては1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日がある会計年度任用職員に限る。)に対して無給の休暇を与えることができる。この場合において、1時間を単位として使用した無給の休暇を日に換算するときは、第34条の規定により定める当該会計年度任用職員の1日当たりの勤務時間をもって1日とする。
(休暇の申請等)
第46条 会計年度任用職員の休暇の請求及び承認に係る手続については、一般職の常勤職員の例による。
(公務災害等の補償)
第47条 会計年度任用職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、佐伯市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成17年佐伯市条例第47号)に定めるところによる。ただし、当該会計年度任用職員が地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用を受ける場合は、その定めるところによる。
(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の勤務条件)
第48条 この訓令の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める会計年度任用職員の勤務条件については、一般職員の権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、市長が別に定める。
(その他)
第49条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この訓令による会計年度任用職員の任用に関して必要な手続その他の準備行為は、この訓令の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和3年2月8日訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日訓令第8号)
この訓令は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第7号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日訓令第10号)
この訓令中第45条第1項の改正規定及び別表第5の改正規定(10の項中「後8週間」を「以後1年」に改める部分を除く。)は令和4年9月30日から、別表第5の10の項の改正規定(「後8週間」を「以後1年」に改める部分に限る。)は令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の佐伯市会計年度任用職員の任用等に関する規程の規定は、令和5年4月1日以後に支給事由が生じた報酬について適用し、同日前に支給事由が生じた報酬については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月29日訓令第5号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の佐伯市会計年度任用職員の任用等に関する規程の規定は、令和6年4月1日以後に支給事由が生じた報酬について適用し、同日前に支給事由が生じた報酬については、なお従前の例による。
附則(令和6年6月12日訓令第8号)
この訓令は、令和6年6月12日から施行する。
別表第1(第26条関係)
給料表
号給 | 給料月額 |
円 | |
1 | 162,600 |
2 | 163,700 |
3 | 164,900 |
4 | 166,000 |
5 | 167,100 |
6 | 168,200 |
7 | 169,300 |
8 | 170,400 |
9 | 171,400 |
10 | 172,800 |
11 | 174,100 |
12 | 175,400 |
13 | 176,600 |
14 | 178,100 |
15 | 179,600 |
16 | 181,200 |
17 | 182,300 |
18 | 183,700 |
19 | 185,200 |
20 | 186,600 |
21 | 187,900 |
22 | 190,200 |
23 | 192,400 |
24 | 194,600 |
25 | 196,800 |
26 | 198,500 |
27 | 200,000 |
28 | 201,500 |
29 | 203,000 |
30 | 204,400 |
31 | 205,800 |
32 | 207,200 |
33 | 208,600 |
34 | 209,900 |
35 | 211,200 |
36 | 212,500 |
37 | 213,800 |
38 | 215,000 |
39 | 216,200 |
40 | 217,400 |
41 | 218,500 |
42 | 219,600 |
43 | 220,600 |
44 | 221,600 |
45 | 222,500 |
46 | 223,400 |
47 | 224,300 |
48 | 225,200 |
49 | 226,100 |
50 | 227,000 |
51 | 227,900 |
52 | 228,800 |
53 | 229,600 |
54 | 230,500 |
55 | 231,400 |
56 | 232,200 |
57 | 232,500 |
58 | 233,300 |
59 | 234,000 |
60 | 234,600 |
61 | 235,200 |
62 | 235,900 |
63 | 236,500 |
64 | 237,000 |
65 | 237,500 |
66 | 238,000 |
67 | 238,500 |
68 | 239,100 |
69 | 239,600 |
70 | 240,100 |
71 | 240,600 |
72 | 241,100 |
73 | 241,600 |
74 | 242,100 |
75 | 242,500 |
76 | 243,000 |
77 | 243,500 |
78 | 244,000 |
79 | 244,500 |
80 | 245,000 |
81 | 245,400 |
82 | 245,900 |
83 | 246,300 |
84 | 246,700 |
85 | 247,100 |
86 | 247,500 |
87 | 247,900 |
88 | 248,300 |
89 | 248,700 |
90 | 249,200 |
91 | 249,500 |
92 | 249,800 |
93 | 250,100 |
別表第2(第27条関係)
職種別基準表
業務 | 職種 | 基礎号給 | 上限号給 |
第1号業務 | 一般事務 | 1 | 9 |
出張所・支所事務 | |||
電話交換手 | |||
総合案内 | |||
有機農業専門員 | |||
市民協働推進専門員 | |||
清掃収集作業員 | |||
生活保護相談員 | |||
レセプト点検員 | |||
就労支援員 | |||
調理員 | |||
機械作業員 | |||
運転手 | |||
農地集積推進員 | |||
第2号業務 | 保育士 | 9 | 19 |
手話通訳者 | |||
福祉センター所長 | |||
家庭児童相談員 | |||
栄養士 | |||
医療事務 | |||
障がい者雇用支援員 | |||
コミュニティセンター長 | |||
専門事務支援員 | |||
第3号業務 | 障がい福祉相談員 | 17 | 33 |
介護予防支援員 | |||
保健師 | |||
看護師 | |||
管理栄養士 | |||
公認心理師(臨床心理士) | |||
認知症地域支援推進員 |
別表第3(第44条関係)
1週間の勤務日の日数 | 5日以上 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
1年間の勤務日の日数 | 217日以上 | 169日から216日まで | 121日から168日まで | 73日から120日まで | 48日から72日まで | |
任期 | 6か月を超え1年以下 | 10日 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
1か月を超え6か月以下 | 任期(1か月未満の端数がある場合は切り上げる。)の月数から2を減じて得た数を日数(当該日数が零を下回る場合にあっては、零)とする。 | 0日 | 0日 | 0日 |
備考 この表において、1週間の勤務日の日数が4日以下で1週間の勤務時間が30時間以上である場合は、1週間の勤務日が「5日以上」とみなす。
別表第4(第44条関係)
1週間の勤務日の日数 | 5日以上 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
1年間の勤務日の日数 | 217日以上 | 169日から216日まで | 121日から168日まで | 73日から120日まで | 48日から72日まで | |
継続勤務期間の初日の属する年度から現年度までの会計年度数 | 1年度 | 11日 | 8日 | 6日 | 4日 | 2日 |
2年度 | 12日 | 9日 | 6日 | 4日 | 2日 | |
3年度 | 14日 | 10日 | 8日 | 5日 | 2日 | |
4年度 | 16日 | 12日 | 9日 | 6日 | 3日 | |
5年度 | 18日 | 13日 | 10日 | 6日 | 3日 | |
6年度以上 | 20日 | 15日 | 11日 | 7日 | 3日 |
備考 この表において、1週間の勤務日の日数が4日以下で1週間の勤務時間が30時間以上である場合は、1週間の勤務日が「5日以上」とみなす。
別表第5(第45条関係)
事由 | 期間 |
1 会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 必要と認められる期間 |
2 会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 必要と認められる期間 |
3 会計年度任用職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年度において5日(当該通院等が体外受精その他の市長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間 |
4 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性の会計年度任用職員が申し出た場合 | 出産の日までの申し出た期間 |
5 女性の会計年度任用職員が出産した場合 | 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性の会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。) |
6 会計年度任用職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。この項及び11の項において同じ。)が出産する場合で、会計年度任用職員が妻の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 会計年度任用職員の妻が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後おおむね1か月を経過する日までの2日の範囲内の期間 |
7 会計年度任用職員の親族(別表第7の死亡した者欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、当該会計年度任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間 |
8 地震、水害、火災その他の災害により会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該会計年度任用職員が当該住宅の復旧作業のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 原則として連続する7日の範囲内の期間 |
9 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 | 必要と認められる期間 |
10 地震、水害、火災その他の災害時において、会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 |
11 会計年度任用職員の妻が出産する場合で、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(佐伯市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第10条の3第1項において子に含まれるものとされる者を含む。以下同じ。)(妻の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過するまでの5日の範囲内の期間 |
12 その他市長が特に必要と認める場合 | 必要と認められる期間 |
別表第6(第45条関係)
事由 | 期間 |
1 公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 |
2 前項に定めるもののほか、負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 一の年度において、別表第4の1年度の項に掲げる日数を超えない範囲でその都度必要と認められる期間 |
3 生理日の就業が著しく困難な女性の会計年度任用職員が休暇を請求した場合 | 連続する2日の範囲内で必要と認められる期間 |
4 女性の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 妊娠満23週まで4週間に1回、妊娠満24週から満35週まで2週間に1回、妊娠満36週から出産まで1週間に1回、産後1年までその間に2回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)、1回につき1日の勤務時間の範囲内で必要と認められる時間 |
5 妊娠中の女性の会計年度任用職員が妊娠障害のため勤務することが困難である場合 | 出産の日までの申し出た期間において14日を超えない範囲内でその都度必要と認める日又は時間 |
6 生後満1年に達しない子を育てる場合 | 1日1時間又は1日2回各30分 |
7 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この項において同じ。)を養育する会計年度任用職員が、その子の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)又はその子の母子保健法第12条若しくは第13条に規定する健康診査、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第11条に規定する健康診断若しくは予防接種の付添いのため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年度において5日(小学校就学の始期に達するまでの子を2人以上養育する場合にあっては、10日)を超えない範囲内でその都度必要と認められる日又は時間 |
8 佐伯市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第17条第1項に規定する要介護者(以下この項、次項及び10の項において「要介護者」という。)の介護その他の市長が定める世話を行う会計年度任用職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)を超えない範囲内でその都度必要と認められる日又は時間 |
9 要介護者の介護をする会計年度任用職員が、当該介護をするため、所属長が、一般職の常勤職員の場合に準じて、会計年度任用職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合 | 指定期間内において必要と認められる期間で一般職の常勤職員の場合に準じて認める日又は時間 |
10 要介護者の介護をする会計年度任用職員が、当該介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、任期(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合 | 当該任期内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間で一般職の常勤職員の場合に準じて認める時間 |
別表第7(別表第5関係)
死亡した者 | 日数 | |
配偶者 | 10日 | |
子 | 5日 | |
子の配偶者又は配偶者の子 | 3日(職員と生計を一にする場合にあっては、5日) | |
血族 | 父母 | 7日 |
祖父母 | 3日 | |
孫 | 1日 | |
兄弟姉妹 | 3日 | |
おじおば | 1日 | |
姻族 | 父母 | 3日 |
祖父母 | 1日 | |
兄弟姉妹 | 1日 | |
おじおば | 1日 |