○行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用等に関する条例

平成27年9月30日

条例第41号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(市の責務)

第3条 市は、個人番号その他の特定個人情報の取扱いの適正を確保するために必要な措置を講ずるとともに、個人番号の利用に関し、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の左欄に掲げる機関が行う同表の中欄に掲げる事務及び市の機関が行う法別表第2の第2欄に掲げる事務とする。

2 別表第2の左欄に掲げる機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 市の機関は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 別表第1に規定する事務の処理に関して必要とされる他人の個人番号を記載した書面の提出その他の他人の個人番号を利用した事務を行うものとされた者は、当該事務を行うために必要な限度で個人番号を利用することができる。当該事務の全部又は一部の委託を受けた者も、同様とする。

5 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(特定個人情報の提供)

第5条 法第19条第11号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、別表第3の第1欄に掲げる機関が、同表の第3欄に掲げる機関に対し、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の第3欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供するときとする。

2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第4条(第2項ただし書及び第3項ただし書を除く。)及び第5条並びに別表第1から別表第3までの規定 平成28年1月1日

(2) 第4条第2項ただし書及び第3項ただし書並びに第7条の規定 法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日

(平成27年12月28日条例第49号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年3月31日条例第2号)

この条例は、平成29年5月30日から施行する。

(平成29年10月2日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年7月1日条例第26号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和3年9月28日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月17日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

機関

事務

1 市長

生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務(以下「外国人生活保護事務」という。)であって規則で定めるもの

2 市長

在宅重度障がい者住宅改造助成事業に関する事務(以下「在宅重度障がい者住宅改造助成事務」という。)であって規則で定めるもの

3 市長

軽度・中度聴覚障がい児支援事業に関する事務(以下「軽度・中度聴覚障がい児支援事務」という。)であって規則で定めるもの

4 市長

佐伯市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例(平成17年佐伯市条例第165号)によるひとり親家庭等医療費助成に関する事務(以下「ひとり親医療費助成事務」という。)であって規則で定めるもの

5 市長

社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業に関する事務(以下「介護保険サービス利用者支援事務」という。)であって規則で定めるもの

6 市長

小児慢性特定疾病児童日常生活用具の給付に関する事務(以下「小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事務」という。)であって規則で定めるもの

7 教育委員会

佐伯市奨学金条例(平成17年佐伯市条例第115号)による奨学金の貸付けに関する事務(以下「奨学金事務」という。)であって規則で定めるもの

8 教育委員会

就学援助に関する事務(以下「就学援助事務」という。)であって規則で定めるもの

別表第2(第4条関係)

機関

事務

特定個人情報

1 市長

地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収に関する事務であって規則で定めるもの

中国残留邦人等支援給付等関係情報又は生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する情報(以下「外国人生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの

2 市長

外国人生活保護事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報、生活保護関係情報、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による永住帰国旅費、自立支度金、一時金若しくは一時帰国旅費の支給に関する情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給に関する情報、障害者関係情報、特別児童扶養手当関係情報、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当若しくは昭和60年法律第34号附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報、児童福祉法(昭和22年法律第164号)による小児慢性特定疾病医療費、療育の給付若しくは障害児入所給付費の支給に関する情報、児童手当関係情報、児童扶養手当関係情報、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による給付金の支給若しくは資金の貸付けに関する情報、介護保険給付等関係情報、母子保健法(昭和40年法律第141号)による養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給に関する情報又は医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

3 市長

児童福祉法による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費若しくは高額障害児通所給付費の支給、障害福祉サービスの提供又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

4 市長

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

5 市長

在宅重度障がい者住宅改造助成事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報、生活保護関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報、外国人生活保護関係情報又は障害者関係情報であって規則で定めるもの

6 市長

軽度・中度聴覚障がい児支援事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

7 市長

児童福祉法による保育所における保育の実施又は措置に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

8 市長

児童福祉法による助産施設における助産の実施又は母子生活支援施設における保護の実施に関する事務であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

9 市長

子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)による子どものための教育・保育給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

10 市長

ひとり親医療費助成事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報、生活保護関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

11 市長

老人福祉法(昭和38年法律第133号)による福祉の措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

中国残留邦人等支援給付等関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

12 市長

介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

中国残留邦人等支援給付等関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

13 市長

介護保険サービス利用者支援事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報、生活保護関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

14 市長

予防接種法(昭和23年法律第68号)による給付の支給又は実費の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

15 市長

母子保健法による費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

16 市長

健康増進法(平成14年法律第103号)による健康増進事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

17 市長

小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報、生活保護関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

18 市長

国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による保険給付の支給又は保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

19 市長

高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

20 市長

公営住宅法(昭和26年法律第193号)による公営住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの

中国残留邦人等支援給付等関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

21 市長

特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号)による賃貸住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

別表第3(第5条関係)

情報照会機関

事務

情報提供機関

特定個人情報

1 教育委員会

奨学金事務であって規則で定めるもの

市長

地方税関係情報、生活保護関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

2 教育委員会

就学援助事務であって規則で定めるもの

市長

地方税関係情報、生活保護関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報、外国人生活保護関係情報又は児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用…

平成27年9月30日 条例第41号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 市長部局/第6節 番号制度
沿革情報
平成27年9月30日 条例第41号
平成27年12月28日 条例第49号
平成29年3月31日 条例第2号
平成29年10月2日 条例第30号
令和3年7月1日 条例第26号
令和3年9月28日 条例第38号
令和5年3月17日 条例第1号