○佐伯市集合住宅における各戸検針・料金徴収実施要綱

平成17年3月3日

水道事業告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、佐伯市水道事業給水条例(平成17年佐伯市条例第335号)第18条第1項に規定する私設のメーター(佐伯市水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が定めるもの。以下「戸別メーター」という。)による、各戸検針並びに水道料金及び下水道使用料(以下「水道料金等」という。)の業務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 集合住宅 受水槽等を使用するアパート、マンションその他これに類する建物で、1棟の建物に2世帯以上の世帯が集合しているものをいう。この場合において、事務所、店舗等が1棟の建物に混在する場合、その1区画を1世帯とみなす。

(2) 設備所有者 住宅の設置者、所有者又は維持管理者のいずれかの者

(3) 流末装置 受水槽等以下の給水装置

(4) 戸別メーター 集中検針方式による遠隔指示式水道メーター

(5) 集中検針盤 遠隔指示により、1か所で使用水量を検針できる装置

(適用範囲)

第3条 この告示を適用する集合住宅は、次に定める要件に適合していなければならない。

(1) 集合住宅の全世帯を対象とし、管理者が必要があると認めたものであること。

(2) 当該集合住宅に、管理者が別に定める設置基準に適合した戸別メーター及び集中検針盤が設置されていること。

(3) 流末装置の構造及び材質が管理者の定める佐伯市給水装置の構造及び材質の基準に関する規程(平成17年佐伯市水道事業管理規程第13号)に定める基準に準じていること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要があると認める条件を満たしていること。

(申請)

第4条 集合住宅の設備所有者又は設備所有者の代表者(以下「設備所有者等」という。)が集合住宅の各戸検針、料金徴収の取扱いを受けようとするときは、集合住宅の各戸検針兼料金徴収取扱申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて管理者に申請しなければならない。

(1) 管理人選任届(様式第2号)

(2) 集合住宅の水道使用者名簿(様式第5号)

(3) 各戸検針・料金徴収に関する誓約書(様式第6号)

(5) 各階平面図

(6) 子メーター部分図

(7) 受水槽及び高架水槽図

(8) 内部配管図

(9) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要とする書類

(管理人の選定)

第5条 設備所有者等は、集合住宅の水道使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理人選任(変更)(様式第2号)により管理者に届け出なければならない。

2 設備所有者等及び管理人は、この告示に定められた責務を連帯して負うものとする。

(調査及び承認)

第6条 管理者は、第4条の申請があったときは、必要な事項の調査を行い、第3条の要件に適合すると認めるときは、当該申請を承認するものとする。

(契約)

第7条 管理者は、前条の承認をしたときは、設備所有者等と集合住宅の各戸検針・料金徴収に関する契約書(様式第3号)により契約を締結後、各戸検針、料金徴収の取扱いを開始するものとし、集合住宅各戸検針兼料金徴収取扱決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(流末装置以下の管理責任)

第8条 流末装置以下の水質等の管理は、設備所有者等及び管理人が責任をもって行わなければならない。

2 流末装置の破損その他による漏水については、直ちに修理を行う。この場合において、損害が発生したときは、設備所有者等がその責めを負うものとする。

(親メーターの設置)

第9条 管理者は、流末装置の上流側に市のメーター(以下「親メーター」という。)を設置し、戸別メーターの点検時に点検するものとする。

(戸別メーターの維持管理)

第10条 設備所有者等は、戸別メーターの故障等による修理及び計量法(平成4年法律第51号)の規定に基づく検定期間満了による取替え等、必要な管理を行わなければならない。

2 設備所有者等及び各水道使用者は、戸別メーターを常に清潔に保存し、その設置場所に検針に支障となるような物件を置き、又は工作物を設けてはならない。

(水道料金等の算定及び徴収方法)

第11条 管理者は、定例日に各世帯ごとに戸別メーターを点検し、その使用水量をもって水道料金等を算定する。

2 前項に規定するもの以外の水道料金等の算定その他の徴収方法については、佐伯市水道事業給水条例及び佐伯市公共下水道条例(平成17年佐伯市条例第327号)並びに佐伯市公共下水道条例施行規則(平成17年佐伯市規則第218号)の規定を準用するものとする。

3 水道料金等は、納期ごとに水道使用者から原則として口座振替の方法により徴収する。

(差水量の認定及び料金)

第12条 管理者は、親メーターの指示水量が、戸別メーターの使用水量の総和より多い場合は、設備所有者等から、その水量差分に対する料金相当額を徴収するものとする。ただし、管理者が特に認める場合は、この限りではない。

2 前項の規定により料金相当額を徴収する場合の徴収方法は、管理者が別に定めるものとする。

(施設の維持管理用水の認定及び料金)

第13条 受水槽等の清掃及び洗管等に水を使用する場合で、戸別メーターにより点検できない水量については、その都度親メーターを点検し、その水量分に対する料金相当額を設備所有者等から徴収するものとする。

(維持管理不履行及び水道料金等未納の場合の措置等)

第14条 第8条及び第10条の規定に違反し、勧告してもなお義務の履行がされないときは、第7条の契約を解除することができる。

2 前項の規定により契約を解除した場合において、契約の相手方に損害が生じることがあっても、管理者はその責めを負わない。

3 水道料金等の未納が生じたときは、管理者は、各戸の水の使用を停止することができる。

(設備所有者等及び管理人の取扱事務等)

第15条 設備所有者等及び管理人は、次に掲げる事務を取り扱い、義務を負うものとする。

(1) 第12条第1項及び第13条に規定する料金相当額の支払に関すること。

(2) 共用栓等に係る水道料金等の支払に関すること。

(3) 水道使用者から戸別メーターの検針及び水道料金等についての苦情があるときは、その解決に努めること。

(4) 水道使用者の使用開始又は中止についての届出を指導すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者の事務を取り次ぎ、及び業務遂行に支障を来さないよう協力すること。

(届出の義務)

第16条 設備所有者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(1) 管理人を変更するとき。

(2) 設備所有者等に変更があるとき。

(3) 水道使用者に異動があったとき。

(4) 受水槽等の清掃を行うとき。

(5) 洗管を実施するとき。

(6) 流末装置の増設、改造その他変更を行うとき。

(7) 検定期間の満了等に伴う戸別メーターの取り替えを行うとき。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の集合住宅における各戸検針・料金徴収実施要綱(平成13年佐伯市告示第44号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年2月27日水道告示第3号)

この告示は、公示の日から施行する。

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佐伯市集合住宅における各戸検針・料金徴収実施要綱

平成17年3月3日 水道事業告示第2号

(令和5年2月27日施行)