○佐伯市職員の給与の特例に関する条例

平成18年3月29日

条例第2号

佐伯市職員の給与に関する条例(平成17年佐伯市条例第59号。以下「職員給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の平成25年9月1日から平成26年5月31日までの間における給料月額は、職員給与条例第5条及び第7条の規定にかかわらず、これらの規定により定められる額から、当該額に、当該職員に適用される次の表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じて得た額(手当の額及び勤務1時間当たりの給与額(職員給与条例第17条の規定を適用する場合における勤務1時間当たりの給与額を除く。)の算定の基礎となる場合を除く。)とし、佐伯市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年佐伯市条例第61号)佐伯市大島航路事業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年佐伯市条例第62号)佐伯市水道事業企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年佐伯市条例第334号)及び佐伯市国民健康保険診療所の医師の給与に関する条例(平成17年佐伯市条例第193号)の適用を受ける職員の平成25年9月1日から平成26年5月31日までの間における給料月額は、一般職員の例に準じた額とする。

給料表

職務の級

割合

行政職給料表

1級及び2級

100分の6

3級及び4級

100分の7

5級

100分の8.5

6級

100分の9.5

7級及び8級

100分の11.5

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日条例第3号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年8月26日条例第28号)

この条例は、平成25年9月1日から施行する。

佐伯市職員の給与の特例に関する条例

平成18年3月29日 条例第2号

(平成25年9月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成18年3月29日 条例第2号
平成21年3月31日 条例第3号
平成22年3月31日 条例第4号
平成23年3月31日 条例第5号
平成24年3月30日 条例第2号
平成25年3月29日 条例第2号
平成25年8月26日 条例第28号