○佐伯市水道事業行政文書管理規程

令和6年2月19日

水道事業管理規程第1号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 文書の処理

第1節 通則(第6条―第8条)

第2節 起案及び決裁(第9条―第13条)

第3章 文書の施行(第14条―第18条)

第4章 行政文書の整理、保管、保存及び廃棄(第19条―第28条)

第5章 雑則(第29条・第30条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、法令その他別に定めるもののほか、佐伯市水道事業における行政文書の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 行政文書 職員が職務上作成し、又は取得した文書等であって、職員が組織的に用いるものとして、管理しているものをいう。

(2) 文書等 文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。第22条において同じ。)をいう。

(3) 部 佐伯市水道事業の設置等に関する条例(平成17年佐伯市条例第333号)第4条の上下水道部(水道事業に係る部分に限る。)をいう。

(5) 主務課 当該行政文書に係る事務を所掌する課をいう。

(6) 通信機器 通信回線に接続されたパーソナルコンピュータをいう。

(7) 完結文書 事案の処理が完結した行政文書をいう。

(8) 未完結文書 完結文書以外の行政文書をいう。

(9) 保管 未完結文書及び保存期間の起算日前までの間における完結文書を主務課長(主務課の長をいう。以下同じ。)が指定する場所で管理することをいう。

(10) 保存 完結文書を保存期間の起算日からその廃棄の日までの間、上下水道部営業課(以下「営業課」という。)の長(以下「営業課長」という。)又は主務課長が指定する場所で管理することをいう。

(行政文書取扱いの基本)

第3条 行政文書は、正確、迅速かつ丁寧に取り扱い、常にその処理経過を明らかにし、事務が適正かつ能率的に行われるよう処理し、及び管理しなければならない。

2 行政文書は、情報公開制度の趣旨にのっとり、市民の閲覧、視聴又は写しの交付の請求に速やかに対応できるよう適正に管理しなければならない。

3 行政文書は、個人情報の保護に留意して適正に管理しなければならない。

(文書主任の設置)

第4条 課に文書主任を置く。

2 文書主任は、課の庶務を担当する総括主幹(庶務を担当する総括主幹の置かれていない課にあっては、これに相当する職にある者のうちから課の長が指名した者)をもって充てる。

(文書主任の職務)

第5条 文書主任は、主務課長の命を受け、当該主務課における次に掲げる事務を掌理する。

(1) 文書及び郵便物その他これらに類する物品(以下「物品」という。)の収受、発送及び送達に関すること。

(2) 行政文書の整理、保管及び保存に関すること。

(3) 行政文書の引継ぎ及び廃棄に関すること。

(4) 行政文書の分類及び保存期間に関すること。

(5) 文書事務の指導及び改善に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、文書事務に関し必要なこと。

第2章 文書の処理

第1節 通則

(文書の種類及び形式)

第6条 文書の種類及び形式は、佐伯市公文例規程(平成17年佐伯市訓令第13号)の定めるところによる。

(文書の記号及び番号)

第7条 施行する文書には、次に定めるところにより、文書記号及び番号を付さなければならない。ただし、辞令、賞状その他営業課長が記号及び番号を付す必要がないと認めた文書にあっては、この限りでない。

(1) 法規文書、令達文書及び公示文書(次号において「法規文書等」という。)の記号は、「佐伯市水道事業」と表示した後にそれぞれの種目を付して表示するものとする。ただし、令達文書のうち通達及び指令にあっては、文書記号を市名の次に追加するものとする。

(2) 法規文書等以外の文書の記号は、文書記号をもって表示するものとする。ただし、秘密を要する文書にあっては、文書記号の次に「(秘)」の文字を追加するものとする。

(3) 文書の番号は、当該文書の文書記号ごとに一連番号とし、会計年度により表示するものとする。ただし、条例、規則、規程、訓令、告示及び公告にあっては、暦年により表示するものとする。

(4) 同一種類の文書のうち主務課長が必要と認める同一件名の文書については、あらかじめ、同一件名のものごとに1の番号を定め、当該番号ごとに枝番号を付すことができる。

(5) 前2号の規定にかかわらず、軽易な事案に関する文書にあっては、文書番号を省略して「号外」とすることができる。

(文書の発信者名)

第8条 庁外へ発送する文書の発信者名は、市長の職及び氏名を用いるものとする。ただし、文書の性質又は内容により営業課長が特に必要があると認めるときは、決裁権限を有する者の職及び氏名、市名又は市役所名を用いることができる。

2 市の組織内で収発する文書の発信者名は、事案の軽重により部又は課の長の職名を用いるものとする。

第2節 起案及び決裁

(起案)

第9条 起案は、1事案につき1起案とする。ただし、関連する事案にあっては、一括して処理することができる。

2 起案は、起案用紙によりその処理案を起案するものとし、職員は、当該起案用紙に自ら記名し、及び押印しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、収受文書に基づいて起案する場合で軽易なものにあっては、当該収受文書の余白を利用し、又は定例的に取り扱うもの、低額な予算の執行に関するものその他その理由を記載する必要のないものにあっては、帳票により処理することができる。

4 第2項の規定により起案した文書(以下「起案文書」という。)の記載事項を訂正するときは、訂正箇所に2線を引き、当該箇所に訂正者が押印し、当該箇所の上部に訂正事項を記載しなければならない。

(回議)

第10条 起案文書は、関係係員に回議の上、総括主幹、課長、部長を経て市長の決裁を受けなければならない。

2 決裁済の回議書は、主管課において保存しなければならない。

(再回等)

第11条 起案者は、起案の内容に重要な変更があったとき、又は廃案となったときは、必要と認められる範囲内において、既に回議し、又は合議した者に速やかにその旨を通知し、又は再び回議し、若しくは合議しなければならない。

2 回議又は合議の過程で佐伯市水道事業事務決裁規程(平成25年佐伯市水道事業管理規程第1号)の規定により代決したときは、代決者として押印し、又は署名した箇所の右方上部に「代」と表示するものとする。

(供覧)

第12条 収受文書で起案による処理を必要としないものについては、当該収受文書の余白に「供覧」の表示をし、押印欄を設けて供覧するものとする。

2 収受文書で起案による処理を必要とするもののうち起案の前に供覧する必要のあるもの又はその内容により早急に処理することができないものは、当該収受文書の余白に「一応供覧」の表示をし、押印欄を設けて供覧するものとする。

(文書処理簿への記載)

第13条 起案者は、起案文書の決裁が終わったときは、当該起案文書に決裁年月日を記載し、施行する文書にあっては、次に掲げるものを除き、直ちに文書処理簿により番号を付し、当該文書処理簿に処理経過等必要な事項を記載しなければならない。

(1) 規程、訓令、告示及び公告(次項において「規程等」という。)

(2) 第7条第5号の規定により「号外」とされる文書

(3) 辞令、賞状その他記号及び番号を付す必要がないと認められる文書

2 規程等は、営業課において、文書の種類ごとに文書番号を付すものとする。

第3章 文書の施行

(公印の押印)

第14条 起案者は、決裁を終えた文書には、佐伯市水道事業公印規程(平成17年佐伯市水道事業管理規程第4号)の規定するところにより、公印を押さなければならない。ただし、次に掲げる文書にあっては、公印の押印を省略することができる。

(1) 市の機関相互の通知、依頼、照会等の往復文書

(2) 市の機関以外のものに対して施行する軽易な文書

(3) 案内状、礼状、挨拶状等の書簡文書

(4) 前3号に掲げるもののほか、営業課長が公印を押す必要がないと認める文書

2 前項ただし書の規定により公印の押印を省略する場合は、必要に応じ、発信者名の下に「(公印省略)」の表示をするものとする。

3 第1項本文の規定により公印を押した文書のうち、契約書、登記文書その他権利義務に関するものにあっては、当該文書のとじ目又は継ぎ目に、公印により割印を押さなければならない。

(契印の押印)

第15条 発送し、又は送達する文書のうち、法令等の定めがあるものその他営業課長が文書の施行を確認するため必要があると認めるものにあっては、当該文書と決裁文書との間に契印を押すものとする。

(文書の施行日)

第16条 文書の施行日は、発送若しくは送達の日又は事案を処理した日とする。

2 前項の施行日を決定する場合においては、発送若しくは送達までに要する日数又は受信者に到達させなければならない日を考慮しなければならない。

3 前2項の規定により施行日を決定したときは、起案者は、決裁文書に施行年月日を記載するものとする。

(文書及び物品の発送又は送達)

第17条 文書及び物品の発送は、営業課において行うものとする。ただし、緊急を要する文書、大量に発送する文書その他営業課長が営業課において発送することが適当でないと認めるものにあっては、主務課において発送するものとする。

2 文書主任は、前項本文の規定により文書及び物品を発送しようとするときは、文書にあっては営業課備付けの文書送付箱に、物品にあっては所定の手続をし、営業課長が指定する時間までに営業課に提出するものとする。

3 営業課長は、前項の規定により文書及び物品の提出を受けたときは、料金後納の方法による郵送その他所定の手続により文書及び物品を発送するものとする。

4 文書及び物品の送達は、主務課の職員がこれを行うものとする。

5 文書主任は、文書及び物品を発送し、又は送達したときは、必要に応じ、発送又は送達の事実を明らかにしておかなければならない。

(通信機器の利用による浄書、照合及び発送)

第18条 第14条第1項ただし書の規定により公印の押印を省略することができる文書に関する発送は、通信機器を利用して行うことができる。この場合において、文書等の発送については、前条の規定にかかわらず、主務課において行うものとする。

第4章 行政文書の整理、保管、保存及び廃棄

(文書整理の基本)

第19条 行政文書は、常に整然と分類し、及び整理し、必要なときに直ちに取り出せるように保管し、又は保存しておかなければならない。

2 行政文書の保管及び保存に当たっては、常に紛失、損傷、盗難等の予防措置を講ずるよう努めなければならない。

(未完結文書の整理及び保管)

第20条 前条に定めるもののほか、未完結文書は、常にその所在及び処理の経過を明らかにしておかなければならない。

(完結文書の整理及び保管)

第21条 完結文書は、主務課において次に掲げるところにより、整理し、及び保管しなければならない。

(1) 会計年度(暦年により処理する行政文書にあっては、暦年)ごとに区分し、整理すること。

(2) 前号の規定にかかわらず、同一の会計年度又は暦年に属する完結文書の量が少なく整理し難いとき、又は完結文書に係る事務が数年次にわたるときは、数年次にわたって整理することができるものとする。この場合においては、区分紙を差し入れること等により、年度又は年次の区分を明らかにしなければならない。

(3) 密接な関係がある2以上の完結文書は、1件として整理すること。

(4) 製本は、おおむね厚さ10センチメートルを限度とし、厚さが10センチメートルを超える場合にあっては、枝番を付して分冊することができるものとする。

(5) 製本をしようとするときは、佐伯市行政文書管理規程(平成17年佐伯市訓令第12号)第27条第1項第5号の背表紙に文書名、編集年度、保存期間、課名その他必要事項を記載すること。

2 前項の規定にかかわらず、帳票、図面その他製本することが困難なものは、箱に収め、又は結束するものとする。この場合においては、主務課長の指示する方法により、当該箱又は結束したものにその内容を表示しなければならない。

(電磁的記録媒体の保管)

第22条 電磁的記録が記録された記録媒体は、その記録された内容を組織的に分類整理し、及び適正に保管しなければならない。

(完結文書の保存期間等)

第23条 完結文書の保存期間は、別表に定めるとおりとする。ただし、法令等の規定により保存期間が定められているもの又は時効が完成するまで証拠として保存する必要があるものにあっては、それぞれ法令等に定める期間又は時効期間とする。

2 完結文書を保存しようとするときは、第21条第1項第5号の背表紙に次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める色で表示しなければならない。

(1) 永年(11年以上) 赤色

(2) 10年 青色

(3) 5年 黄色

(4) 1年 白色(無地)

3 第21条第1項第3号の規定による整理をする場合であって、2以上の完結文書の保存期間がそれぞれ異なるときの当該2以上の完結文書の保存期間は、それらの完結文書のうち最も長いものの保存期間とする。

4 保存期間の起算日は、事案の処理が完結した日の属する会計年度の翌年度の初日とする。ただし、暦年によるものにあっては、事案の処理が完結した日の属する年の翌年の1月1日とする。

5 出納整理期間内に施行する前年度に係る会計伝票類は、当該前年度に処理が完結したものとして取り扱うものとする。

(保存期間の変更)

第24条 保存期間中又は保存期間が経過した完結文書のうち、保存期間を変更する必要があるものについては、1年を単位として当該保存期間を延長し、又は短縮することができる。

2 主務課長は、前項の規定により完結文書の保存期間を変更しようとするときは、その理由を示して営業課長に協議するものとする。

3 保存期間が永年(11年以上)の完結文書については、起算日から10年を経過した時点で保存期間の見直しを行うものとする。

(保存文書の閲覧及び借覧)

第25条 別表で定めた保存文書を閲覧し、又は借覧しようとするときは、営業課長の許可を受けなければならない。

2 前項の規定による借覧の期間は、1週間以内とする。ただし、必要があるときは、主務課長の承認を受けて当該期間を延長することができる。

3 保存文書を閲覧し、又は借覧しようとする者は、当該文書の損傷、紛失等に注意するとともに、転貸、抜取り、追補、抹消、訂正等をしてはならない。

(マイクロフィルムへの収録)

第26条 営業課長は、保存文書のうち必要があると認めたものをマイクロフィルムに収録して保存することができる。

2 前項の規定により保存文書を収録したマイクロフィルムの保存期間は、当該保存文書の保存期間とする。

3 マイクロフィルムの撮影、保管等その取扱いについて必要な事項は、別に定めるところによる。

(保存文書の廃棄)

第27条 主務課長は、保存文書の保存期間が経過したときは、当該文書を廃棄するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、佐伯市情報公開条例(平成17年佐伯市条例第13号)の規定により公開請求がされている行政文書にあっては、公開の事務手続中に保存期間が経過しても当該事務手続が終了するまでは廃棄してはならない。

(廃棄文書の取扱い)

第28条 前条第1項の規定により保存文書等を廃棄する場合において、秘密を要するもの、第三者の権利を侵害するおそれのあるもの又は他に悪用されるおそれのあるものについては、焼却、裁断、溶解、データの消去等の方法により廃棄するものとする。

第5章 雑則

(特別処理の承認)

第29条 営業課長は、行政文書の取扱いについて、災害その他特別な理由によりこの規程の規定によることが適当でないと認めるときは、市長の承認を得て特別な処理をすることができる。

(その他)

第30条 この規程に定めるもののほか、文書等に関し必要な事項は、特別の定めがある場合を除き、佐伯市の関係規定を準用する。

(施行期日)

1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、佐伯市水道事業組織規程第5条において準用する佐伯市の関係規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第23条関係)

永年

10年

5年

1年

(総務関係)




1 法規集

2 国県からの通達に関する重要な文書

3 告示等件名簿

4 条例、規則及び規程等の制定改廃に関する文書

1 国庫、県費補助金等の交付申請及び請求に関する文書

2 職員の給与に関する文書

3 水道統計に関する文書

予算書

1 監査に関する文書

2 庶務一般に関する文書

3 予算管理簿

4 旅行命令簿

5 文書件名簿

6 復命書

(財政関係)




1 決算書

2 市債に関する文書

3 市債原簿

4 財政に関する重要な統計資料

5 登記済証

6 財産の引継ぎに関する文書

7 土地の買収及び補償に関する文書

8 契約書

9 財産台帳

10 備品台帳

1 寄附申込等に関する文書

2 国庫費補助金等指令書

3 履行済契約書

4 財産の取得、管理及び処分に関する文書

5 物品出納簿

1 財産状況の公表に関する文書

2 予算編成執行に関する文書

3 決算及び決算審査に関する文書

4 起債及び前貸借入に関する文書

5 短期資金借入に関する文書

6 過誤納金還付調定簿

7 財産の目的外使用に関する文書

8 国有財産の使用許可に関する文書

9 不用品の処分に関する文書

10 物品事故報告に関する文書

11 自動車損害賠償保険に関する文書

12 車両管理修理に関する文書

左記以外の文書

(情報推進関係)




電算機適用業務システム仕様に関する文書



左記以外の文書

(維持新設改良関係)




1 工事台帳

2 指定給水工事業者の許可及び指導に関する文書

3 各種計画及び認可に関する文書

4 施設の運営・維持管理に関する文書


道路占用許可に関する文書

左記以外の文書

(会計関係)




有価証券等保管簿

1 消費税及び地方消費税申告に関する文書

2 公的資金補償金に関する文書

3 歳入簿

4 歳出簿

5 歳入歳出外現金出納簿

6 収支日計表

7 支払証票

1 料金収入命令簿兼調定簿

2 料金収入滞納繰越簿

3 送金支払通知書

4 支払通知書

5 払込書

6 口座振込通知書

7 納入済通知書

左記以外の文書

佐伯市水道事業行政文書管理規程

令和6年2月19日 水道事業管理規程第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 組織・処務
沿革情報
令和6年2月19日 水道事業管理規程第1号