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その他(よくある質問)

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Q:市民税・県民税と個人住民税はどう違うのですか。

A:市民税・県民税と個人住民税は同じ意味です。お住まいの自治体によって、市民税は町民税・村民税・特別区民税、県民税は道民税・府民税・都民税と税の呼び方が多岐にわたるため、それらを総称する個人住民税という名称が使用されています。したがって、市民税・県民税と呼ぶ税と個人住民税と呼ぶ税は同じ税となります。


Q:所得税と市民税・県民税は別々に申告する必要がありますか。

A:所得税の確定申告を行った方については、市民税・県民税の申告は不要です。
また、給与所得のみの方についても、お勤め先から給与支払報告書(源泉徴収票)が市区町村に提出されている方は、市民税・県民税の申告は不要です。ただし、給与所得者で給与所得以外の所得が20万円以下の方は、確定申告の必要はありませんが、市民税・県民税の申告が必要になります。確定申告の詳細については、国税庁ホームページをご覧いただくか、佐伯税務署(TEL:0972-22-0910)へお問い合わせください。


Q:前年中に収入がないのですが、市民税・県民税の申告は必要ですか。また、遺族年金のみを受給している母も市民税・県民税の申告は必要ですか。

A:前年中に収入がない方でも、市内の方に扶養されていない場合は、収入が無い旨の申告をしていただく必要があります。収入が非課税収入(障害、遺族年金や失業給付など)のみの方でも同様です。市民税・県民税の申告は、国民健康保険税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料の算定や、所得(課税)証明書の発行、また各種行政サービスを受けるためにも、必要になります。


Q:年の途中で引っ越した場合、市民税・県民税はどちらの市区町村に納めればよいですか。

A:市民税・県民税はその年の1月1日現在にお住まいの市区町村で、1年分の市民税・県民税が課税されます。そのため、1月2日以降に転出入された場合であっても、1月1日現在に住所のある市区町村へ納めることになります。


Q:私の夫が今年1月に亡くなりました。前年中に夫が得た収入に対しても市民税・県民税は課税されますか。また、妻である私に納税義務はありますか。

A:市民税・県民税は毎年1月1日を基準として課税されます。1月2日以降に亡くなられた場合には納税義務があり、その方の相続人が納税義務を引き継ぐことになります。ただし、相続の権利を放棄した場合には納税義務はありません。


Q:私はA社を3月に退社し、7月からB社に就職しました。市民税・県民税の1期分は納付書により、すでに納付したのですが、残りの市民税・県民税は就職したB社の給与から引き去りしてもらうことはできないのでしょうか?

A:会社の給与事務担当者から特別徴収へ切替える届出書を課税課へ提出していただければ、給与から引き去り(特別徴収)できます。ただし、すでに納期限を過ぎているものについては、特別徴収に切り替えることができません。


Q:私は年金から市民税・県民税が引かれていますが、年金の支給額は変わらないのに10月に引かれる市民税・県民税額が8月に引かれた市民税・県民税額より多くなっています。間違いではないですか?

A:市民税・県民税は前年中の所得により税額を計算し、6月に税額が決定します。しかし、前年度から継続して年金からの引き去り(特別徴収)を行っている方については、4月・6月・8月の各月の税額を、前年度の年税額の概ね6分の1にした金額(仮徴収)として年金から引き去っています。6月にその年度の年税額が決定し、確定した年税額から仮徴収の4月・6月・8月分の税額を差し引いた残りの税額を本徴収として10月・12月・2月の3回に分けて引き去ります。そのため、年税額が前年度に比べて増えるなどした場合、10月から差し引かれる税額が多くなることがあります。逆に、扶養の追加など控除の追加等により年税額が減った場合などは、税額が少なくなることがあります。



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