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申請書等の押印の見直しについて

最終更新日:

申請書等への押印が順次不要となります。

 行政手続の簡素化及び市民の利便性の向上を図るため、令和3年4月から申請書等の押印見直しに取り組んでいます。

 現時点で押印の見直しができていない手続についても、引き続き押印の見直しを検討していきます。

 ≪注意事項≫
 ・押印を廃止した手続によっては、本人確認書類を提示していただき、本人であることを確認させていただく場合があります。
 ・法令、県や市の条例等に基づく手続では、押印が必要な場合があります。
 ・手続の詳細は、各担当課へお問い合わせください。


押印が不要となる申請書等について


その他

 引き続き押印が必要な手続きがあります。見直しにより押印が不要となったものについては、随時一覧を更新しますので、ご確認ください。

 なお、お手持ちの申請書等の様式に㊞の記載がある場合でも、既に押印が不要となっているものについては、申請書等をそのままご利用いた
だけます。

 各申請書等の記載方法などについては、提出先の各担当課(市役所各課の連絡先一覧)別ウィンドウで開きますへお問い合わせください。

このページに関する
お問い合わせは
(ID:5091)
佐伯市

法人番号 2000020442054
〒876-8585  大分県佐伯市中村南町1-1  
電話番号:0972-22-3111(代表)0972-22-3111(代表)   ファックス:0972-22-3124(代表)  

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