申請書等への押印が順次不要となります。
行政手続の簡素化及び市民の利便性の向上を図るため、令和3年4月から申請書等の押印見直しに取り組んでいます。
現時点で押印の見直しができていない手続についても、引き続き押印の見直しを検討していきます。
≪注意事項≫
・押印を廃止した手続によっては、本人確認書類を提示していただき、本人であることを確認させていただく場合があります。
・法令、県や市の条例等に基づく手続では、押印が必要な場合があります。
・手続の詳細は、各担当課へお問い合わせください。
押印が不要となる申請書等について
その他
引き続き押印が必要な手続きがあります。見直しにより押印が不要となったものについては、随時一覧を更新しますので、ご確認ください。
なお、お手持ちの申請書等の様式に㊞の記載がある場合でも、既に押印が不要となっているものについては、申請書等をそのままご利用いた
だけます。
各申請書等の記載方法などについては、提出先の各担当課(市役所各課の連絡先一覧)
へお問い合わせください。