事業所のごみについて 最終更新日:2023年6月2日 事業所のごみは集積所に出せません。事業者自ら処理することが義務づけられています。「事業所のごみ」とは、会社・商店・事務所・病院・飲食店・公共機関・農業・漁業などすべての事業活動に伴って出るごみをいいます。 事業所から出るごみの分け方・出し方(PDF:760.6キロバイト) 事業所から出るごみの処理方法(PDF:638.4キロバイト) (事業系ごみ)収集運搬許可業者一覧(PDF:45.7キロバイト) ※廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条「事業者は、その事業活動に伴なって生じた廃棄物を自らの責任において適性に処理しなければならない。」