佐伯市子宝支援事業
佐伯市では、不妊治療を受けているご夫婦の経済的負担の軽減を図るため、不妊治療費の一部を助成しています。
令和8年4月1日から助成額の拡充を行いました。
助成対象者
以下のすべてを満たす方
・当該申請に係る不妊治療を開始した日の1年以上前から佐伯市民であり、申請日から1年以上本市に居住予定である夫婦
・市税の滞納がない夫婦
※年齢制限、所得制限はありません。
助成内容
不妊治療に要した自己負担額の一部
※夫婦間の治療に限ります。
※文書料(申請にかかる医療実施証明書は助成対象)、食事代等不妊治療に直接関係のない費用は除きます。
※保険適用の治療については、医療保険各法に基づく高額療養費や付加給付等を除きます。
※大分県妊活応援検診費助成制度、大分県不妊治療費助成制度に該当する場合は、優先的に活用してください。
助成を受けた場合は、その額を差し引いた額を助成対象とします。
助成額
1組の夫婦に対し1年度につき上限30万円
※助成回数の制限はありません。
申請に必要な書類について
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様式第1号 佐伯市子宝支援事業助成金給付申請兼請求書(PDF:105.1キロバイト) 
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様式第2号 医療実施証明書(PDF:86キロバイト) 
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様式第3号 薬剤内訳証明書(PDF:56.4キロバイト) 
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様式第3号の2 佐伯市子宝支援事業助成金給付申請に係る同意書(PDF:43.1キロバイト) 
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様式第4号 暴力団関係者でない旨の誓約書(PDF:80.2キロバイト) 
□不妊治療にかかる領収書および診療明細書(原本が必要な場合は事前に写しをとってきてください)
□大分県の助成を受けた場合は、給付決定通知書の写し
□高額療養費または付加給付等を受けた場合は、支給決定通知書の写し
□振込先口座確認書類(通帳等)
申請期間について
1回の不妊治療ごとに、当該不妊治療が終了した日の翌日から起算して1年以内です。
申請期間内であれば、複数回の不妊治療の申請を一括で行うことができます。
「1回の治療」の考え方
基本的には、採卵準備のための投薬開始から、妊娠判定日(妊娠の有無は問わない)または医師の判断でやむを得ず治療を中止した日までを1回とします。また、以前に行った採卵・受精により作られた受精胚による凍結胚移植も1回とします。タイミング法・人工授精・手術(男性不妊含む)等についても妊娠判定日までを1回とします。
申請方法について
事前に連絡の上、必要書類をそろえて、佐伯市こども家庭センター(市役所2階48番窓口)に提出してください。
給付を決定した人には、佐伯市子宝支援事業助成金給付決定及び額の決定通知書を交付します。後日、指定の口座にお振込みします。
先進医療の治療費助成制度について
大分県南部保健所 電話:23-0562
保険適用の生殖補助医療と併せて実施した先進医療にかかる費用については、大分県での助成対象となります。南部保健所へお問い合わせください。詳しい助成内容・助成額については、大分県のホームページ(大分県こども未来政策課)
(外部リンク)でご覧ください。
不妊検査費(妊活応援検診費)助成制度について
大分県こども未来政策課 電話:097-506-2672
子どもを望むご夫婦の妊活を支援するため、不妊検査にかかる費用の一部を助成します。
詳しい助成内容については、大分県ホームページ(大分県こども未来政策課)
(外部リンク)をご覧いただくか、大分県へお問い合わせください。