埋蔵文化財(いわゆる遺跡)のある場所で工事を行う場合は、60日前までに届出が必要です。
「埋蔵文化財」とは、地中に埋蔵されている状態の文化財であり、本来であれば地中に埋蔵された状態のまま保存されるべきものですが、住宅建設や店舗建築、基礎解体工事などの開発行為によって、破壊されるケースが少なくありません。
そのため、建築工事や土木工事などを行う予定の土地が埋蔵文化財を包蔵する土地、つまり「埋蔵文化財包蔵地」であるかどうかを照会していただく必要があります。
工事前に必ず確認を
市内で建築工事や土木工事を行う場合は、工事予定地の埋蔵文化財包蔵地の有無を照会してください。
工事予定地が埋蔵文化財包蔵地内又は隣接地である場合は、教育委員会との事前協議、埋蔵文化財発掘の届出・通知の手続きが必要です。
そのため、照会は届出の提出期限(工事着工の60日前)より前に行ってください。
工事中に遺跡を発見した場合
工事予定地に遺跡がない場合、事前の届出は必要ありません。
ただし、工事中に遺跡と認められるもの(土器や石器など)を発見した場合は、その現状を変更することなくただちに教育委員会へ連絡してください。
◆埋蔵文化財Q&A(大分県教育委員会ホームページ)
(外部リンク)
◆埋蔵文化財の届出・届出等について(大分県教育委員会ホームページ)
(外部リンク)
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