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埋蔵文化財に関する手続き

最終更新日:

「埋蔵文化財」とは、地中に埋蔵されている状態の文化財のことで、いわゆる遺跡や出土品を指します。
文化財の保護上は、その状態のまま保存されることが望ましいのですが、住宅建設や店舗建築、基礎解体工事などの開発行為によって、やむを得ず破壊されるケースも少なくありません。
そのため、各種工事等の予定地が埋蔵文化財を包蔵する土地(「埋蔵文化財包蔵地」)であった場合、工事等と文化財の保護について事前に調整する必要があります。

工事等の計画時に必ず確認を!

工事等予定地が埋蔵文化財包蔵地に該当するか照会してください

市内で建築工事や土木工事を行う場合は、工事等予定地が埋蔵文化財包蔵地に該当するかを照会してください。
なお、照会は工事着工の60日前までに行ってください。

埋蔵文化財包蔵地の照会はWebでも受け付けています(運用検証中)

下記のリンク先から、埋蔵文化財包蔵地の有無を照会できます。
※照会結果は、原則としておおむね3日以内にメールで回答いたします。
◆埋蔵文化財包蔵地照会フォーム別ウィンドウで開きます(外部リンク)

届出は着工の60日前までに提出を!

埋蔵文化財包蔵地内での工事等は事前に届出が必要です

工事等予定地が埋蔵文化財包蔵地内である場合は、埋蔵文化財発掘の届出・通知の手続きが必要となります。
届出・通知は、工事等着工の60日前までにご提出ください。(文化財保護法第93条)
工事等の内容によって、埋蔵文化財保護のための協議をさせていただく場合があります。
届出・通知の様式はページ下部からダウンロードできます。

埋蔵文化財発掘届はWebからもご提出いただけます(運用検証中)

下記のリンク先から、埋蔵文化財発掘届を作成し、ご提出いただけます。
※届出の作成に必要な情報をフォームに入力し、位置図や工事図面等をアップロードしていただきます。
◆埋蔵文化財発掘届作成・提出フォーム別ウィンドウで開きます(外部リンク)


工事中に遺跡を発見した場合

工事予定地に遺跡がない場合、事前の届出は必要ありません。
ただし、工事中に遺跡と認められるもの(土器や石器など)を発見した場合は、その現状を変更することなくただちに教育委員会へ連絡してください。

◆埋蔵文化財Q&A(大分県教育委員会ホームページ)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

◆埋蔵文化財の届出・届出等について(大分県教育委員会ホームページ)別ウィンドウで開きます(外部リンク)


様式ダウンロード


このページに関する
お問い合わせは
(ID:3502)
佐伯市

法人番号 2000020442054
〒876-8585  大分県佐伯市中村南町1-1  
電話番号:0972-22-3111(代表)0972-22-3111(代表)   ファックス:0972-22-3124(代表)  

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