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佐伯市水道未普及対策事業補助金について

最終更新日:

水道未普及地域(市営水道が普及していない地域)において、飲料水その他生活をするうえで必要な用水を個人または共同施行で取水(例:谷水、井戸水、湧水等)する為の施設・設備等を設置、改修する際の経費が補助対象となる場合があります。

施設・設備等の設置、改修を終えてしまった後では、補助対象とならないので、事業を希望する場合は、事前にご相談ください。

○補助対象経費:個人又は共同施行により、表流水又は地下水を取水する施設に要する費用。
        ただし当該費用が5万円に満たない場合は補助金の交付対象外。

【具体例】
・ 飲用井戸の電気式汲み上げポンプが故障したので交換したい。
・ ろ過装置を設置したい。
・ 導水管が古くなったので取り換えたい。
・谷水を取水する為の取水施設を改修したい。 など

○補助金額:補助対象経費×1/2 以内とする。最高限度額は1世帯当たり30万円、共同施工の場合は、30万円×世帯数を最高限度
      額とする。
○注意点:本事業は市の単独で行う補助事業で、予算の範囲内において補助額を交付する事業です。
        予算の状況によっては、申請受付に期間を要したり、交付できない場合があります。            


【様式】
補助金交付申請書 別ウィンドウで開きます
実績報告書 別ウィンドウで開きます
補助金交付請求書 別ウィンドウで開きます
                                   

このページに関する
お問い合わせは
(ID:2253)
佐伯市

法人番号 2000020442054
〒876-8585  大分県佐伯市中村南町1-1  
電話番号:0972-22-3111(代表)0972-22-3111(代表)   ファックス:0972-22-3124(代表)  

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