佐伯市トップへ

妊産婦健康診査及び出産における交通費及び宿泊費の助成について

最終更新日:

佐伯市妊産婦健診交通費等支援事業

近隣に産科医療機関のない妊産婦の心身への負担及び経済的な負担の軽減を図るため、
妊婦健康診査、産婦健康診査及び出産における交通費及び宿泊費を助成します。
(令和6年4月1日以降の利用分から)

助成対象者

(1)佐伯市の住民基本台帳に記録されている妊産婦
(2)(1)の住民基本台帳に記録されている自宅から最寄りの産科医療機関又は医師の診断に
 基づく転院後の産科医療機関までの距離が20キロメートルを超える妊産婦で、妊産
 婦健診等のために、当該産科医療機関を受診していること。
 (里帰り出産等により住所地以外から受診した場合は、対象外。)
 ※距離の判定は最短距離とし、市の基準で判定します。
 ※離島の距離計算においては、本土側フェリーの港を起点とします。


助成対象期間

妊娠届出後の妊婦健康診査から産後おおむね1か月の産婦健康診査まで

助成回数

     (1)妊婦健康診査 14回
   (出産の遅れにより妊婦健康診査が14回を上回った場合は、助成回数を1週につき

   1回分を上限に上乗せする。)
(2)出産時 1回
(3)産婦康診査 2回
(4)宿泊 5泊


助成金額

    (1)妊産婦健診等の受診のため、タクシー以外を利用時
     1回(1往復)当たり1,000円

(2)妊産婦健診等の受診のため、タクシーを利用時
 助成対象者が実際に支払ったタクシー料金と、12,000円(1回(1往復)当たり)
 とのいずれか低い額。ただし、タクシーを利用する場合の助成は、2回分を限度。

(3)妊産婦健診等の受診のため、医療機関を除く自宅以外の施設に宿泊時
 助成対象者が実際に支払った宿泊料金と、1泊当たり5,000円とのいずれか低い額


申請書類

(1) 佐伯市妊産婦健診交通費等支援事業助成金交付申請書兼請求書(PDF:136キロバイト) 別ウインドウで開きます
(2)母子健康手帳のうち、当該妊産婦健診等を受診したことが分かる部分の写し
(3)交通費に係る領収書(タクシーを利用した場合)
 ※利用日、料金の記載必要。宛名が、妊産婦のものに限る。
(4)宿泊に係る領収書(宿泊をした場合)
 ※利用日、1泊ごとの料金、宿泊者氏名の記載必要。宛名が、妊産婦のものに限る。
 ※実家や親族等の家の宿泊は、対象外。
(5)医師の診断等により産科医療機関に転院した場合は、医師の診断書又は紹介状等
 の事実を客観的に確認できる書類の写し
(6)(5)の書類が提出できない場合は、 自己申告書(PDF:97.2キロバイト) 別ウインドウで開きます
(7)振込先口座確認書類(通帳の写しなど)

申請期限

妊産婦健診等に係る最終通院日の翌日から起算して6か月以内






このページに関する
お問い合わせは
(ID:9235)
佐伯市

法人番号 2000020442054
〒876-8585  大分県佐伯市中村南町1-1  
電話番号:0972-22-3111(代表)0972-22-3111(代表)   ファックス:0972-22-3124(代表)  

Copyright(C) City of Saiki,All rights reserved.