ヒトパピローマウイルス(HPV)感染症のキャッチアップ接種について
厚生労働省は、平成25年6月「ワクチンとの因果関係を否定できない持続的な疼痛の発生頻度等がより明らかになり、国民に適切な情報提供ができるまでの間、定期接種を勧奨すべきではない」とし、積極的勧奨を差し控えていましたが、令和3年11月に、HPVワクチンの安全性について特段の懸念が認められないことが確認され、接種による有効性が副反応のリスクを明らかに上回ると認められたことから、「HPVワクチンの積極的勧奨を差し控えている状態を終了することが妥当」とされ、令和4年4月から個別の勧奨再開としました。
そこで、勧奨の差し控えにより接種機会を逃した方に対して、公平的な接種機会を確保する観点から、時限的に、従来の定期接種の対象年齢を超えて接種を行う「キャッチアップ接種」を、令和4年4月1日から実施することになりました。
キャッチアップ接種の対象者
次の2つを満たす方
・平成9年4月2日から平成20年4月1日までの間に生まれた女性
・過去にHPVワクチンの接種を合計3回受けていない
期間
令和4年4月1日から令和7年3月31日までの3年間
厚生労働省キャッチアップ接種リーフレット(外部リンク)
成人の風疹予防接種の助成をしています
補助の対象は佐伯市に住民票があり、以下の要件を満たした場合となります。
女性
20歳以上で、妊娠の予定があり、風疹の抗体が基準値に満たないひと。
※結婚の有無にかかわらず妊娠希望の方は接種可能です。
男性
妻が妊婦で共に風疹の抗体が基準値に満たないひと。
判断基準
以下の2項目どちらかに該当する場合は接種可能です。
・HI法:16以下
・EIA法-IGg:8.0未満
医療機関には、抗体検査の結果等と本人確認できる書類等を持っていきましょう。
男性の場合は、妻の検査結果も必要です。
助成額
1回(5,093円)
風しんの追加的対策事業(抗体検査・予防接種)を実施します
対象者
昭和37年4月2日生まれ~昭和54年4月1日生まれの男性
クーポン券
令和元年度~令和3年度に送付しましたクーポン券の有効期限を、令和7年3月31日まで延長します。
お手持ちのクーポン券をそのまま使用できます。
※紛失された方や、転入された方については、健康増進課までお問い合わせください。
料金
無料
注意事項
クーポンに同封している説明書をよく読んでください。 必ずクーポンと本人確認書類を持って医療機関や健診機関へ行きましょう。クーポンを忘れた場合は無料で受けられません。
実施機関
高齢者肺炎球菌予防接種の助成をします
対象者
接種日において、佐伯市に住民登録している、次の(1)、(2)、(3)のいずれかに該当する方で、過去に一度も肺炎球菌ワクチン(23価ポリサッカライドワクチン)の接種を受けていない方
※65歳を超える方を対象とした経過措置は令和6年3月31日で終了しました。
(1)65歳の方
(2)60歳から64歳で心臓や腎臓、呼吸器の機能に障がいがあり、身の回りの生活を極度に制限される方
(3)60歳から64歳でヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障がいがあり、日常生活がほとんど不可能な方
※(1)の方には65歳の誕生月の翌月に通知書を送付します。
※昭和33年4月2日~昭和34年4月1日生まれの方は令和5年度に送付した通知書が66歳の誕生日の前日まで使用できます。紛失された方や転入された方は、健康増進課までお問い合わせください。
自己負担金
3,000円
助成回数
1人につき1回(生涯に1回だけ助成対象となります)
接種に必要なもの
(1)対象者全員に届く通知書
(2)住所、氏名、生年月日の確認できるもの(健康保険証など)
注意事項
・助成期間を過ぎた場合は助成できません
・必ず医療機関に予約して接種しましょう
高齢者インフルエンザ定期予防接種
対象者
接種日において、佐伯市に住民登録している、次の(1)か(2)のいずれかに該当する方
(1)65歳以上の方
(2)60歳から64歳のうち、心臓、腎臓または呼吸器の機能に障がいを有し、日常生活が極度に制限される方、およびヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に障がいを有し、日常生活がほとんど不可能な方
実施期間
令和6年10月1日(火曜日)~令和7年3月31日(月曜日)
※ワクチンの在庫状況や流行状況等により、医療機関によっては実施期間内であっても接種できない場合があります。
接種回数
実施期間中に1人1回
接種費用
自己負担額 1,500円
※実施期間中の2回目以降の接種は全額自己負担となりますので、各医療機関規定の接種料金をお支払いください。
接種方法・接種場所
佐伯市と契約している大分県内の協力医療機関で接種を受けられます。
ワクチンの説明書を読み、効果やリスクを理解した上で、接種を希望される方は、事前に各協力医療機関にご予約ください。
※市外(県内)の協力医療機関を希望する場合は、直接、医療機関へお問い合わせください。
接種に必要なもの
健康保険証やマイナンバーカードなどの住所・氏名・生年月日が確認できるもの
新型コロナワクチン定期予防接種
新型コロナウイルス感染症は、令和6年4月1日に予防接種法のB類疾病に位置づけられました。
これを受け、令和6年度以降の新型コロナワクチン接種については、個人の重症化予防により重症者を減らすことを目的に、予防接種法に基づく定期接種として、高齢者を対象に実施されます。
※無料での接種(特例臨時接種)は、令和6年3月31日で終了しました。
※令和6年4月1日以降の接種では、「接種券」は届きません。また、これまでに届いた「接種券」も使用できません。
定期接種対象者
接種日において、佐伯市に住民登録している、次の(1)か(2)のいずれかに該当する方
(1)65歳以上の希望者
(2)60歳から64歳のうち、心臓、腎臓または呼吸器の機能に障害を有し、日常生活が極度に制限される方、およびヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に障害を有し、日常生活がほとんど不可能な方(身体障害者手帳1級程度)
※上記定期接種対象者以外の方は、任意接種として全額自己負担で接種が可能です。
実施期間
令和6年10月1日(火曜日)~令和7年3月31日(月曜日)
※ワクチンの在庫や流行状況などにより、医療機関によっては実施期間内であっても接種できない場合があります。
接種費用
自己負担額 2,500円
※上記実施期間外に接種する場合や、実施期間中の2回目以降の接種をする場合は、その接種費用(約15,000円)は全額自己負担となりますので、各医療機関規定の接種料金をお支払いください。
接種回数
実施期間中に1人1回
接種方法・接種場所
佐伯市と契約している大分県内の協力医療機関で接種が受けられます。
ワクチンの説明書を読み、効果やリスクを理解した上で、接種を希望される方は、事前に各協力医療機関にご予約ください。
※市外(県内)の協力医療機関を希望する場合は、直接、医療機関へお問い合わせください。
使用ワクチン
オミクロン株JN.1系統対応の1価ワクチン
接種に必要なもの
・健康保険証やマイナンバーカードなどの住所・氏名・生年月日が確認できるもの
・おくすり手帳
健康被害救済制度
ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が、起こることがあります。極めて稀ではあるものの避けることができないことから、予防接種と健康被害の因果関係が認定された方を救済すための制度が設けられています。
特例臨時接種で令和6年3月31日までに受けた場合
特例臨時接種として令和6年3月31日までに接種を受け健康被害が発生した場合は、予防接種法に基づく健康被害救済制度の対象となり、住民票のある自治体に救済制度の申請をすることができます。
給付水準は、A類疾病の定期接種・臨時接種となります。
【厚生労働省】予防接種健康被害救済制度について(外部リンク)
定期接種で受けた場合
令和6年度以降に定期接種で接種を受け健康被害が発生した場合は、予防接種法に基づく健康被害救済制度の対象となり、住民票のある自治体に救済制度の申請をすることができます。
給付水準は、B類疾病の定期接種・臨時接種となります。
【厚生労働省】予防接種健康被害救済制度について(外部リンク)
任意接種で受けた場合
任意接種の場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(PMDA法)に基づく被害救済制度の対象となります。
任意接種で接種を受け健康被害が発生した場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に医薬品副作用被害救済制度の申請をすることができます。
【PMDA】医薬品副作用被害救済制度(外部リンク)
新型コロナワクチン接種は強制ではありません
新型コロナワクチンを接種するためには、ご本人の同意が必要です。接種を受ける人は、予防接種による予防の効果と副反応のリスク双方について理解した上で接種を受けていただきます。ご本人の同意なく、接種が行われることはありません。
関連リンク
【厚生労働省】新型コロナワクチンQ&A(外部リンク)