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よくある質問

質問

税金を納期通りに納めることが難しい状況です。納税を待ってもらえますか?

回答
 市税の猶予制度に該当する場合は申請・相談してください。猶予が認められた場合以外は、納期を守ってくださいますようお願いいたします。
 納期限を過ぎ、督促状を発してから10日を過ぎますと、法律の定めにより、財産の差押え等滞納処分を行う可能性があります。
 詳細は「市税の猶予制度について」をご覧ください。
【カテゴリ】

税金

 
【お問い合わせ先】

税務課 収納係

〒876-8585 大分県佐伯市中村南町1番1号 

TEL:0972-22-3182 FAX:0972-22-3153 

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佐伯市

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