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よくある質問

質問

納税通知や督促状などを見たことがないのに差押えされた。

回答
 納税者の住所・居所等に通知や督促状を送付されていれば文書が送達されたと推測されますので、見ていないと言われても効力を生じます。
 また、住所・市で把握している居所に送付しても不着で、居場所が分からない、又は外国にいて送達が困難といった場合、公示送達を行います。掲示を始めて七日間が経過したら送達されたと見なされますので、その上で、差押可能な財産があれば差押え等の滞納処分を行います。
【カテゴリ】

税金

 
【お問い合わせ先】

税務課 収納係

〒876-8585 大分県佐伯市中村南町1番1号 

TEL:0972-22-3182 FAX:0972-22-3153 

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佐伯市

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