所有者として登記(登録)されている人が賦課期日(1月1日)より前に亡くなった場合相続登記が完了するまでは、その固定資産は現に所有している人(原則、相続人)が納税義務者になります。 現に所有している人が複数いる場合、その人たちの共有となり、連帯しての納税義務を負うことになります。 「相続人代表者届出書及び固定資産現所有者申告書 」をご提出していただくことで、固定資産税に関する書類の受領などをする代表者を定めることができます。 また、未登記家屋を所有している場合は「 未登記家屋所有者変更届 」の提出が必要です。なお、「相続人代表者届出書及び固定資産現所有者申告書 」の提出がない場合は、固定資産を現に所有している人(原則、相続人)の中から市により代表者を決定し、その方に納税通知書を送付します。 賦課期日(1月1日)より後に亡くなった場合その年度の税は相続人に納税義務が承継されますので、相続人に納めていただくことになります。 翌年度のために、お早めに相続登記もしくは登記までの間は「相続人代表者届出書及び固定資産現所有者申告書 」及び「未登記家屋所有者変更届 」のご提出をお願いします。 亡くなられた方名義の土地・家屋について、相続登記をしないまま時間が経過すると相続関係が複雑になる等で相続登記がしにくくなり、固定資産の売買が大変になることがあります。早い段階での相続登記をおすすめします。
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