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住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)と住民税非課税世帯・住民税均等割のみ課税世帯へのこども加算(5万円)について

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住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)と住民税非課税世帯・住民税均等割のみ課税世帯へのこども加算(5万円)について


 住民税非課税世帯には該当しないものの、個人住民税の定額減税の対象とならない住民税の均等割のみが課税されている世帯への物価高騰支援策として、1世帯あたり10万円を給付します。

また、住民税非課税世帯および住民税均等割のみ課税世帯のうち、18歳以下のこどもがいる世帯に対し、こども1人あたり5万円を支給します(こども加算)。



1 住民税均等割のみ課税世帯

(1)支給対象世帯

基準日(令和5年12月1日)において、本市に住民登録があり、世帯全員が令和5年度住民税均等割のみ課税者もしくは均等割のみ課税者および均等割非課税者で構成される世帯が対象です。

 

  (2)支給金額

     1世帯あたり10万円

 

  (3)支給方法

対象となると思われる世帯には、3月中旬以降、確認書を送付します。

内容を確認し、該当する場合には必要書類を返送してください。

       市が確認書を受理してから2~4週間後に口座に振り込みます。



2 こども加算

  (1)支給対象世帯

  価格高騰重点支援給付金(7万円)または上記1の支給対象世帯で、基準日(令和5年12月1日)時点で18歳以下の児童(平成17年4月2日以降に生まれた児童)がいる世帯

※こども加算は、保護者等に限らず基準日時点の世帯の世帯主に支給します。

 

  (2)支給金額

     児童1人あたり5万円

 

(3)支給方法

   対象となると思われる世帯には、3月中旬以降、確認書を送付します。

   内容を確認し、該当する場合には必要書類を返送してください。

      市が確認書を受理してから2~4週間後に口座に振り込みます。

     ※基準日以降に出生したこども及び別世帯であるが扶養しているこどもがいる場合には、別途、申請が必要です。

※上記1に該当する世帯は、1の支給手続きと同時にこども加算分の支給手続きを行いますので、こども加算分のみの確認書は送付されません。

 

※上記1、2に該当する世帯であっても、住民税が課税されている方から扶養されている親族等のみで構成されている世帯は、支給の対象となりませんのでご注意ください。

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