佐伯市では、市内の高等学校(佐伯鶴城高等学校、佐伯豊南高等学校、日本文理大学附属高等学校、佐伯支援学校高等部)の入学者数の確保と公共交通機関の維持を目的とし、市内高等学校に通学する生徒の保護者に対して通学に要する経費の一部を補助します。
■補助対象者
佐伯市内の高等学校等に在学する生徒のうち、次の各号のいずれにも該当する生徒の保護者で、市税等の佐伯市に納入すべき納入金を完納しているもの。(※市税等本市に納入すべき納入金を完納していない場合は対象となりません。市税の納入期日は申請年度の3月31日までになります。それ以降に納入されても対象にならないので、御注意下さい。)
(1)佐伯市内に住所を有している生徒
(2)高等学校等に通学するために経済的及び効率的な経路で鉄道又は定期バスを利用している生徒で、その利用距離が9キロメートル以上であるもの
(3)その他市長が認める生徒
■補助対象となる経費、補助金の額
定期券の購入に要する経費に対して、購入経費の2分の1。
【算定式】定期券購入額 × 2分の1 = 補助金額(※100円未満切り捨て)
■申請方法と申請場所
申請を希望される方は、9月と3月の年2回、在学する高等学校に下記の提出書類を提出ください。詳しい提出の期日等は、在学する高等学校の指示に従ってください。
■提出書類
(1)定期券の写し
※申請を行うためには定期券の写しが必要になります。詳しくは別紙「佐伯市高校生遠距離通学費補助金の交付申請における定期券の注意事項について
(外部リンク)」を必ず御確認下さい。
(2)委任状
(外部リンク)
(3)誓約書
(外部リンク)
■支給方法
提出していただいた補助金の振込先の口座へと振り込みます。
■注意事項
次に示す項目のいずれかに該当すると認められたときは、補助金の決定の取り消し、返還を命ずるものとします。
(1)佐伯市補助金等交付規則及び佐伯市高校生遠距離通学費補助金交付要綱の規定に違反したとき。
(2)提出書類に虚偽の記載をしたとき。
(3)補助金の交付に係る補助対象経費の払戻しを受けたとき。(※補助金の交付を受けた後に払戻しを受けた際は、1週間以内に下記の連絡先まで連絡ください。)
(4)その他補助金の交付が不適当であると市長が認めたとき。