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精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方に対するJRの割引制度開始について

最終更新日:

JRの割引制度の内容 及び 問い合わせ先について


令和7年4月1日より、精神障害者保健福祉手帳(以下精神手帳という)をお持ちの方に対して、JRグループの割引制度が開始されます。
割引には、片道の営業キロが100キロを超える場合に適用される等の条件があります。詳しい割引の内容やご利用方法については、直接JR九州等各社に問い合わせください。または、下記のJRの通知でも確認ができます。

【問い合わせ先】JR九州案内センター TEL:0570-04-1717


対象者 及び 割引の種別

  対象者割引の種別
精神手帳1級をお持ちの方  旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額種別「第一種」に該当
 精神手帳2級または3級をお持ちの方 旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額種別「第二種」に該当

※詳しい割引の内容やご利用方法については直接JR九州等各社に問い合わせください


対象者の方が割引を受けるには


精神手帳に「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額種別」の記載が必要です。
ただし記載がされていても、以下の場合は割引対象外になるので、お気をつけください。

 割引対象外
 ・有効期限切れの精神手帳
 ※更新手続きを行っていても、精神手帳の有効期限が切れている間は割引対象外になります。
 ・顔写真が貼付されていない精神手帳
 ※顔写真が貼付されていない精神手帳の方が割引を受けるには、顔写真付きの精神手帳を再交付する申請手続きが必要になります。
  顔写真(縦4cm× 横3cm)と精神手帳をご持参のうえ、佐伯市役所本庁舎 2階 47番窓口 障がい福祉課までお越しください。


精神手帳への「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額種別」記載方法について


●新規に精神手帳を申請された方
 自動的に「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額種別」の記載がある精神手帳が交付されます。市役所に申し出等は不要です。


 ●現在有効な精神手帳をお持ちで、記載を希望の方
 市役所の窓口にて、該当する「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額種別」のシールを貼付させていただきます。
シールの貼付は令和7年3月3日(月曜日)から行うことができます。ご希望の方は、令和7年3月3日(月曜日)以降に精神手帳をご持参のうえ、佐伯市役所本庁舎 2階 47番窓口 障がい福祉課までお越しください。

※シールの貼付は令和10年3月31日までとなります。令和10年3月31日以降はシールの貼付ではなく、再交付申請での新たな精神手帳発行の対応となります。

 

このページに関する
お問い合わせは
(ID:10109)
佐伯市

法人番号 2000020442054
〒876-8585  大分県佐伯市中村南町1-1  
電話番号:0972-22-3111(代表)0972-22-3111(代表)   ファックス:0972-22-3124(代表)  

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