柔道整復師の施術を受けるときは、健康保険を使える場合と使えない場合があります。
健康保険が使えない場合でも、療養にかかる費用を全額自己負担することで施術を受けることができます。
施術を受ける前にきちんと確認して、正しく施術を受けましょう。
健康保険が使えるとき
・打撲及び捻挫(肉離れを含む)
・骨・筋肉・関節のけがや痛みで、その負傷原因がはっきりしているとき
・骨折、脱臼(応急手当をする場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要)
健康保険が使えないとき
・日常生活による疲労、慢性的な要因からくる単なる疲れ、肩こり、腰痛
・スポーツなどによる筋肉疲労、筋肉痛
・慢性病や症状の改善のみられない長期の施術
・保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等の治療中のもの
・労災保険が適用となる仕事中や通勤途上での負傷
治療を受けるときの注意点
・いつ・どこで・何をして・どんな症状があるのか、負傷原因を正確に伝えましょう。
※外傷性の負傷でない場合や、負傷原因が労働災害に該当する場合、通勤途上におきた負傷では健康保険は使えません。
・受領委任の場合は、柔道整復師が患者に代わって保険請求を行うため、療養費支給申請書の内容(負傷原因、負傷名、日数、金額)をよく確認して署名またはぼ印を押しましょう。
・領収証を必ずもらって保管しておき、医療費通知で金額・日数の確認をしましょう。
※領収証は、医療費控除を受ける際にも必要ですので、大切に保管してください。
・施術が長期にわたる場合は、内科的要因も考えられるため、医師の診察を受けましょう。
償還払いと受領委任
療養費は、本来患者が費用の全額を支払った後、自ら保険者へ請求を行い支給を受ける「償還払い」が原則です。
柔道整復については、例外的に患者が自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者に代わって、自己負担分を除いた残りの費用を保険者に請求する「受領委任」という方法が認められています。
多くの接骨院等で、病院・診療所にかかったときと同じように自己負担分のみ支払うことにより、施術を受けられます。
受領委任の取扱いから償還払いへの変更について
下記の事例のいずれかに該当し、柔道整復の施術の必要性を個々に確認する必要があると考えられる場合、療養費の適正な支給の観点から、受領委任の取り扱いを中止し、償還払いに変更となる場合があります。
<償還払いへの変更の対象となる事例>
1.
自己施術(柔道整復師による自身に対する施術)に係る療養費の請求が行われた柔道整復師である患者
2.
自家施術(柔道整復師による家族に対する施術、柔道整復師による関連施術所の開設者及び従業員に対する施術)を繰り返し受けている患者
3.
保険者が患者照会を繰り返し行っても回答しない患者
4.
複数の施術所において同部位の施術を重複して受けている患者
5.
長期(3か月超え)かつ頻回(月15日以上)な施術を継続して受けている患者
治療内容について保険者よりお尋ねする場合があります
佐伯市では、国保加入者皆様の医療費にあてられる保険料を、公平かつ適切に運用するために、柔道整復療養費の内容点検を実施しています。
国保を使って柔道整復の施術を受けられた方に、施術日や施術内容について照会させていただく場合があります。
照会があった場合は、恐れ入りますがご記入のうえ、ご返送いただきますようお願い申し上げます。記入にあたり、整骨院・接骨院に確認していただく必要はありません。施術を受けられたご本人が、お分かりになる範囲でご回答ください。
※この照会は、柔道整復療養費が適正に使われているかどうかの事実確認のためのものであり、皆様に施術料等の返還を求めるものではありません。また、皆様が整骨院・接骨院で施術を受けることを妨げるものではありません。