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佐伯市における建設業法第26条第3項第1号(専任特例1号)の規定の適用を受ける主任技術者又は監理技術者の取扱いについて

最終更新日:

 建設業法第26条第3項第1号(専任特例1号)の規定の適用を受ける主任技術者又は監理技術者(以下、「監理技術者等」という。)の配置については、当面の間、下記のとおり取り扱うこととします。


建設業法第26条第3項第1号(専任特例1 号)の兼務の要件

 以下の要件を全て満たすことで兼務が可能です。

  1. 監理技術者補佐を専任で配置で各建設工事の請負代金額が1億円(建築一式工事の場合は2億円)未満であること。
  2. 建設工事の工事現場間の距離が、主任技術者又は監理技術者(以下「監理技術者等」という。)が一日の勤務時間内に巡回可能なものであり、かつ工事現場において災害、事故その他の事象が発生した場合において、当該工事現場と他の工事現場との間の移動時間がおおむね片道2時間以内であること。
  3. 各建設工事の下請次数が3次以内であること。
  4. 当該工事現場に置かれる監理技術者等との連絡その他必要な措置を講ずるための者(連絡員)を各工事現場に置くこと。なお、当該建設工事が土木一式工事又は建築一式工事の場合の連絡員は、当該工事に関する実務経験を1年以上有する者であること。)
  5. 当該工事現場の施工体制を監理技術者等が情報通信技術を利用する方法により確認するための措置(現場作業員の入退場が遠隔から確認できるものを含むこと)を講じていること。
  6. 当該建設工事を請け負った建設業者が人員の配置を示す計画書を作成し、各工事現場に備え置くこと。
  7. 監理技術者等が当該工事現場以外の場所から当該工事現場の状況の確認をするために必要な映像及び音声の送受信が可能な情報通信機器が設置され、かつ、当該機器を用いた通信を利用することが可能な環境が確保されていること。
  8. 兼務する建設工事の数は2件までであること。
  9. 兼務できる工事は佐伯市内の工事であること。

必要書類

 監理技術者等を兼務させる場合、落札決定後、現場代理人等通知書と併せて以下の書類の提出してください。

  1. 「建設業法第26 条第3 項第1 号(専任特例1号)の規定の適用を受ける主任技術者又は監理技術者の兼務届」(別記様式1)
      別記様式1(エクセル:12.6キロバイト) 別ウインドウで開きます
  2. 「省令17 条の2 に基づく人員の配置を示す計画書(建設業法第26条第3項第1号:専任特例1号)」(別記様式2)    


 兼務している工事の一方が竣工した場合等、兼務する必要がなくなったときは、「建設業法第26 条第3 項第1 号(専任特例1号)の規定の適用を受ける主任技術者又は監理技術者の兼務解除届」(別記様式3)を提出してください。


適用日

 令和7年6月1日以降に公告又は指名通知を行う工事から適用する。


参考

 ・現場技術者の専任合理化(R6.12.13施行)別ウィンドウで開きます(外部リンク) 




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