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農業者や農業法人の皆さんへ 雇用する労働者への熱中症対策が義務化されます

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熱中症のおそれがある作業者をいち早く見つけ、その状況に応じて迅速かつ適切に対処することで、重篤化や死亡災害を防止するため、労働安全衛生規則(省令)が改正されました。これにより、令和7年6月1日から労働者を雇用する全ての事業者に対して、労働者への熱中症対策が義務付けられます。対象となる事業者には、労働者を雇用する農業者や農業法人も含まれます。詳細は、下記の項目から資料をダウンロードしてご参照ください。


熱中症対策は「体制整備」、「手順作成」、「関係作業者への周知」

今回義務付けられた熱中症対策は、「早期発見のための体制整備」や「重篤化を防ぐための必要な措置の実施手順の作成」を行い、その内容を関係作業者に周知しなければならないというものです。これらを適切に行わなかった場合の罰則(6月以下の懲役又は50万円以下の罰金)も設けられています。

「熱中症」対応フロー(張り紙)をご利用ください

労働者を雇用する農業者や農業法人の皆さんが有効に熱中症対策に取り組めるよう、農林水産省が「熱中症」対応フロー(張り紙)のひな型を作成ししました。必要事項を記載して、職場の皆さんの目に留まるよう事務所等に掲示するなどしてご活用ください。下の項目から張り紙のひな型をダウンロードできます。


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