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令和8年度しいたけ関係補助事業の要望を募集します!!

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令和8年度しいたけ関係補助事業の要望を募集します!!

 佐伯市では、しいたけの生産振興を図るため、以下のとおり補助事業を実施しています。

つきましては、令和8年度補助事業に向けて要望の募集を行います。

掲載してある要望書をダウンロードして、令和7年9月1日~10月10日に佐伯市役所3階林業課

もしくはお近くの振興局にご提出ください。

低コスト簡易作業路整備事業

内  容:原木の伐採・搬出等を行うための簡易作業路の開設に対する助成

補助額 :500円/m(県補助:種駒植菌実績5万駒以上)、300円/m(市単独:種駒植菌実績3万駒以上5万駒未満)

補助要件:(1)市内に住所を有し、市税を滞納していない椎茸生産者であること。

     (2)令和8年春の椎茸種駒の植菌数もしくは、過去3年間の平均植菌数が3万駒以上であり、

       今後増産計画があること。

     (3)原木等の搬出を行う林野に作業路を開設すること。

     (4)1路線100m以上開設し、対象林野に原木が0.3ha以上存在すること。

     (5)1路線の延長はしいたけ原木林の面積0.1haあたり100mまでとすること。

     (6)作業路幅員が2m以上あり、土の切盛りが発生する路線であること。


生産施設等整備事業

椎茸生産の基盤となる施設整備や車両・機具類等の導入に対する助成
  効率化促進対策生産施設高度化対策 
 対象物 バックホウ、グラップル、ユニック車、ダンプトラック(原木供給)などア.人工ほだ場・ハウス、散水施設、ほだ化施設
イ.乾燥機、林内作業車、自動穿孔機、植菌機
  スライサー、重機アタッチメント、選別機など 
 植菌数 10万駒以上→15万駒以上ア.10万駒以上→15万駒以上
イ.個人:5万→10万以上、法人:10万→20万以上
 補助率 1/2(事業費上限:300万円、補助額上限:150万円)ア.3/4(事業費上限:800万円、補助額上限:600万円)
イ.1/2(事業費上限:500万円、補助額上限:250万円)
 備 考 中古も可(ただし、販売店からの稼働証明書が必要)中古は不可
面積要件 散水施設ほだ場:0.1ha以上、人工ほだ場:0.05ha以上 

補助要件:(1)市内に住所を有し、市税を滞納していないしいたけ生産者であること。

     (2)乾しいたけ生産に参入して3年以上であること。

乾しいたけ新規参入者支援事業

椎茸生産の新規参入に必要となる施設や車両・機具類等の導入や、ほだ木の造成に対する助成
  ほだ木造成生産基盤施設整備 生産基盤機械導入 
対象物ほだ木  散水施設、人工ほだ場、ハウス、人工ほだ化施設乾燥機、林内作業車、チェーンソー、発電機、
椎茸ドリル、施設の移転改良など 
植菌数当年度3万駒以上 当年度 3万駒以上→10万駒以上 (4年後までに)当年度 3万駒以上→10万駒以上 (4年後までに)
補助率2/3(補助額上限:30万円) 個人 2/3(事業費上限:500万円、補助額上限333万円) 
法人 1/2(事業費上限:500万円、補助額上限250万円)
※人工ほだ場:10千円/㎥  ハウス:21千円/㎥
1/2
個人:累計補助額180万円まで
法人:累計補助額250万円まで
備 考・補助対象1,500本(3万駒相当分)
・ほだ木定額300円/本
・使用する原木は自家所有林でも
 購入原木でも可 
・中古は不可
・面積要件
  散水施設を設置するほだ場:0.1ha以上
  人工ほだ場設置     :0.05ha以上
 ・中古は不可

補助要件:(1)市内に住所を有し、市税を滞納していないしいたけ生産者であること。

     (2)乾しいたけ生産に参入して3年未満かつ65歳未満であること。

しいたけ版ファーマーズスクール

大分県では、原木乾しいたけ生産者の就業推進と初期費用の負担軽減のため、長期技術習得研修と給付金を支援しています。

ファーマーズスクール受講者は最大2年間の研修期間(準備型)及び、就業後3年間(経営開始型)の最大5年間、給付金を受給することができます。

給付金一覧(単位:万円/年)

区 分

年 齢

1年目

2年目

3年目

4年目

5年目

準 備 型

経 営 開 始 型

独 立 型

50歳未満

75

75

45

22.5

7.5

225

55歳未満

50

50

30

15

5

150

親 元 型

55歳未満

50

50

30

15

5

150

※独立型・・・親元以外。過去に研修機関と雇用契約がないこと。                                                          ※親元型・・・経営主が3等親以内の経営体で従事または継承すること。

要件の詳細については、大分県ホームページをご参照ください。                                         大分県ホームページ https://www.pref.oita.jp/soshiki/16060/shiitake-kyufukin.html別ウィンドウで開きます(外部リンク)

佐伯市椎茸原木林指定登録モデル事業

内  容:椎茸生産のために将来にわたり残していくべき既存の優良なしいたけ原木林を指定登録し、

     そのしいたけ原木林を維持保全していくための施業(除伐)に対しての助成

     ※除伐・・・ほだ木にならない雑木の伐採作業

登録用件:(1)佐伯市内の原木林であること。

     (2)樹齢が概ね5年から15年の優良な椎茸原木が植栽されており、引き続き原木林として管理されること。

     (3)登録後の適正な維持管理、将来にわたる原木林としての更新、相続時の条件の継承に対して土地所有者の承諾があること。

     (4)原木林の面積が1か所当たり0.5ha以上であること。(複数名義でも可)

     (5)原木を用意に搬出するための作業道があること。または、作業道を開設することが容易な場所であること。

     (6)原木林所有者が原木による椎茸栽培(自家消費のみは除く)を行っていること。

補助額について
 補助対象事業費 佐伯市しいたけ原木林指定登録台帳に登録されている原木林の維持保全のために行う除伐に係るもので、市長が除伐の必要性があると認めるものを対象とする。
補助対象事業費は 212,000円/ha(除伐面積1haあたり212,000円)とする。
ただし、1申請あたり424,000円(2ha分)を上限とする。 
 補 助 額 補助対象事業費に3分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額)
 ※1haの場合、≒70,666円(千円未満切り捨て)=70,000円の補助 


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