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調整給付金(不足額給付)の支給について

最終更新日:

調整給付金(不足額給付)のご案内

調整給付金(不足額給付)とは

 物価高騰から市民生活を守るため、令和6年度に「定額減税」及び定額減税しきれないと見込まれる方への「令和6年度定額減税補足給付金(調整給付金)」(以下、「当初調整給付」という。)を実施しました。

 令和7年度に実施する調整給付金(不足額給付)(以下、「不足額給付」という。)では、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき所要額と当初調整給付との間で差額が生じた方などに対して、その差額を給付するものです。


※「定額減税」とは

 令和6年度に行われた、所得税及び個人住民税所得割(納税義務者及び扶養親族1名につき令和6年分推計所得税を3万円、令和6年度個人住民税所得割を1万円)を減税する制度です。   


※「当初調整給付」とは

 定額減税しきれないと見込まれる方を対象に、減税しきれないと見込まれた額を基礎として、令和6年10月以降に支給したものです。

                       

支給対象者

 原則として令和7年1月1日時点で佐伯市に住民登録があり※、次の「不足額給付Ⅰ」または「不足額給付Ⅱ」のどちらかに該当する方

  ※住民登録はないが、令和7年度個人住民税が佐伯市で課税されている方を含む 


 【対象外となる方】

  ・令和6年分所得税に係る合計所得金額及び令和6年度分個人住民税所得割に係る合計所得金額が1,805万円を超える方


不足額給付Ⅰ(当初調整給付から差額が生じた方)

 当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことになどにより、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額が生じた方

 例1)令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、

   「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方


 例2)こどもの出生など、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、

   「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方


 例3)当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少した方


  • 不足額給付Ⅰイメージ図


不足額給付Ⅱ(定額減税にも低所得世帯向けの給付金にも該当しなかった方)

 以下のいずれの要件も満たす

 ●定額減税前の令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税所得割がいずれも0円

 ●税制度上、「扶養親族等」から外れてしまう、青色事業専従者・事業専従者(白色)の方、合計所得金額48万円超の方

 ●低所得世帯向け給付(R5非課税給付金等、R6年度非課税化給付等)対象世帯に該当していない方


支給額

不足額給付Ⅰ

 「不足額給付時調整給付所要額」から「当初給付時調整給付所要額」を差し引いた差額を支給します。

  ※それぞれの金額は1万円単位まで切り上げて計算します。


  • 不足額給付Ⅰ金額算定式


不足額給付Ⅱ

 原則4万円ですが、以下のいずれかに該当する場合は金額が異なります。

 ・令和6年1月1日時点で国外居住者であった者 ・・・ 3万円

 ・令和6年度個人住民税において扶養親族として定額減税の対象となったものの、令和6年分所得税において専従者または合計所得金額48万円超で、定額減税前の令和6年分所得税額が0円の方     ・・・ 3万円

  ※当初調整給付の対象となっていた場合(扶養親族等を含む)、3万円から当初調整給付の額(扶養親族等として加算された額を含む)を控除した金額となります

 

 ・令和6年度個人住民税において専従者または合計所得金額48万円超であり、定額減税前の令和6年度個人住民税所得割額が0円であったが、令和6年分所得税において扶養親族として所得税の定額減税の対象となった方 ・・・ 1万円


 ・令和6年分所得税と令和6年度分個人住民税の両方において専従者または合計所得金額48万円超の方のうち、本人として当初調整給付の対象であり、定額減税前の令和6年分所得税が0円の方 ・・・ 3万円から当初調整給付の額を控除した額


申請方法

確認書が届く方

 対象と思われる方に、8月下旬から確認書をお送りします。

 ⑴確認書に予め給付金受取口座が印字されている方

  ⇒手続きは不要です(令和7年9月末までに振込予定です)。

   ※給付金の受取口座を変更する場合や、受取を辞退する場合は、令和7年9月12日までにご連絡のうえ、以下⑵の手続きが必要となります。


 ⑵確認書に給付金受取口座が印字されていない方

  ⇒下記ア、イのいずれかの方法で手続きが必要です。

   ア:確認書の提出  ・・・ 確認書に必要事項を記載のうえ、本人確認書類や口座確認書類と一緒に提出してください。

   イ:オンライン申請 ・・・ 確認書に同封された給付金のチラシ(「調整給付金(不足額給付)のご案内」)裏面にある二次元コードを読み取り、申請フォームに必要事項を入力してください。


 ※令和6年1月2日以降に佐伯市へ転入された方や市外にお住まいの事業主の専従者となっている方、一部の不足額給付Ⅱの対象者など、本給付金の対象になると見込まれる方であっても確認書が届かない場合があります。その際はお問い合わせください。


申請期限

 令和7年10月31日(金曜日) 

 ※期限を過ぎると、給付金を受け取ることができません。


その他

 本給付金は、差押えが禁止されており、所得税や住民税などの課税の対象にもなりません。


お問い合わせ

 社会福祉課 社会福祉係  ☎0972-22-4225



このページに関する
お問い合わせは
(ID:10773)
佐伯市

法人番号 2000020442054
〒876-8585  大分県佐伯市中村南町1-1  
電話番号:0972-22-3111(代表)0972-22-3111(代表)   ファックス:0972-22-3124(代表)  

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