農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第26条第1項に基づく農業者等の協議が行われたので、同項の規定により下記のとおり公表します。
人・農地プランの実質化に向けて
「実質化された人・農地プラン」とは令和元年度より、国の方針によりこれまでの人・農地プランの実質化を推進しています。「実質化された人・農地プラン」とは以下の3つのプロセスを経て公表されたプランのことを指します。
1.各地区の農地面積の過半についてアンケート調査等により耕作者または地権者の年齢、後継者の有無等を把握
2.アンケートの調査結果をもとに、各地区の状況を地図化(見える化)
3.2.の地図を活用し、地域ごとに将来的な農地の集積・集約に向けた話合いを開催
人・農地プランの実質化について次のとおり公表します。
佐伯市「人・農地プラン」検討会において決定した、実質化された佐伯市の人・農地プランは以下のとおり公表します。
令和4年度(実質化された人・農地プラン数 1プラン、 実質化された人・農地プランの変更 2プラン)
佐伯市「人・農地プラン」検討会において決定した、実質化された佐伯市の人・農地プランは以下のとおり公表します。
令和3年度(実質化された人・農地プラン数 14プラン、 実質化された人・農地プランの変更 1プラン)
令和2年度(実質化された人・農地プラン数 4プラン)