社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)とは
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)は、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)です。2013年(平成25年)5月に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)」をはじめとする関連4法が成立し、導入されることが決定しました。
平成27年10月から、国民の皆さま一人一人に12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されます
平成28年1月から、マイナンバーは社会保障、税、災害対策の行政手続で利用します。
- 年金、雇用保険、医療保険の手続、生活保護や福祉の給付、確定申告などの税の手続など、法律で定められた事務に限って、マイナンバーが利用されます。
- 民間事業者でも、社会保険、源泉徴収事務などで法律で定められた範囲に限り、マイナンバーを取り扱います。
法律で定められた目的以外でマイナンバーを利用したり、他人に提供したりすることはできません
- 他人のマイナンバーを不正に入手したり、正当な理由なく提供したりすると、処罰されることがあります。
- マイナンバーと結びついた個人情報を保護するため、様々な対策を講じます。
マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤です。
(行政の効率化)
行政機関や地方公共団体などで様々な情報の照合や入力などに要している時間や労力が大幅に削減されるとともに、より正確に行えるようになります。
(国民の利便性の向上)
添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、負担が軽減されます。情報提供等記録開示システムによる情報の確認や提供などのサービスを利用できます。
(公平・公正な社会の実現)
所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなり、脱税や不正受給などを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えます。
制度の詳細・コールセンターの設置について
デジタル庁「マイナンバー(個人番号)制度・マイナンバーカード」のページへリンクします(外部リンク)
外国語対応ページ
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)のコールセンターの設置について
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)に関する市民や民間事業者からの問い合わせに対応するコールセンターが開設されています。