佐伯市消費生活センター
消費生活相談員が、商品やサービスの契約トラブルなど消費生活に関する相談を受け付け、解決に向けてお手伝いします。
困った時はひとりで悩まず、お気軽にご相談ください。
※ 相談は市内在住の方が対象です。
※ 消費者の方からの相談が対象です。
※ 相談は無料・秘密厳守です。(匿名でもOK!)
クーリング・オフ
「クーリング・オフ」とは
訪問販売や電話勧誘販売などで契約をした場合でも、一定期間は消費者が 自由に
無条件で契約を解除できる 制度です。(※一部商品を除き、原則として商品を使用し
ていても可能です。)
「クーリングオフ」すると
(1)支払い済みの代金は全額返金されます。
(2)損害賠償金や違約金など、一切支払う必要はありません。
(3)手元にある商品は、販売業者の負担で、返品できます。
主な「クーリング・オフ」期間
主なクーリングオフ期間 取引内容 | 適用対象 | 期間(※1) |
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訪問販売 | 自宅への訪問販売、キャッチセールス、アポイントメントセールス(電話等で販売目的を告げずに呼び出して販売)など | 8日間 |
電話勧誘販売 | 業者からの電話による契約 | 8日間 |
特定継続的役務提供 | エステ・語学教室・学習塾・家庭教師・パソコン教室・結婚相手紹介サービスの継続的契約。店舗での契約を含む 。 | 8日間 |
連鎖販売取引 | 個人を販売員として勧誘し、さらに次の販売員を勧誘させる形で販売組織を連鎖的に拡大して行う商品・役務の販売(マルチ商法、ネットワークビジネスともいう)。店舗での契約を含む。 | 20日間 |
業務提供誘引販売取引 | 「仕事を提供するので収入が得られる」などと言って勧誘し、その仕事に必要であるとして、商品等を買わせ、金銭的負担をさせる取引(内職商法)。店舗での契約を含む。 | 20日間 |
訪問購入 | 店舗以外の場所(自宅への訪問等)で、商品の買い取りを行うもの。 | 8日間 |
※1・・・期間の計算には、法定書面受領日を初日に参入。また、消印が期間内であれば有効。
「クーリング・オフ」の方法
(1)書面(はがきの作成)
● 販売会社あて
表面
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● 信販会社(クレジット会社)あて
表面
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(2)コピーをとりましょう。 (表・裏とも)
(3)郵便局の窓口から、簡易書留で発送しましょう。
※「クーリング・オフ」用のはがきは、消費生活センターまたは各振興局にも設置しています。
「クーリング・オフ」ができない場合
以下の場合などは、期間内でもクーリング・オフができません。
(1)自分からお店に行き商品を購入した場合や通信販売(※2)などの場合
(2)契約した商品などがクーリング・オフになじまない場合(乗用車など)
(3)消耗品(化粧品、健康食品、洗剤など)の使用・消費した部分
(4)総額3,000円未満の商品等を現金取引した場合
※2・・・通信販売の広告に返品特約が明記されていない場合は、一定期間は解約や返品ができます。
※クーリング・オフの期間が過ぎた場合でも、契約が無効になったり取り消しができる場合があります
ので、ご相談ください。
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警察庁 特殊詐欺対策ページ リンク被害者に電話をかけるなどして対面することなく信頼させ、指定した預貯金口座への振込みその他の方法により、不特定多数の者から現金等をだまし取る犯罪を特殊詐欺といいます。下記「特殊詐欺対策ページ」には、様々な詐欺の手口と対抗できる対策の紹介が分かりやすく紹介されています。 詐欺被害に遭う前に、詐欺の手口を知っておくことで、対策を行いましょう。
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