佐伯市消費生活センターのご案内
佐伯市では、市内にお住まいの方を対象に、消費生活センターを設置しております。
消費生活相談員が、消費者と事業者との取引や契約に関するトラブルなど消費生活に関する相談を受け付け、解決に向けてお手伝いします。
相談は無料・秘密厳守です。匿名での相談も可能です。
困った時はひとりで悩まず、お気軽にご相談ください。
相談等窓口
佐伯市消費生活センター
相談専用電話:0972-22-3221
窓口:佐伯市役所 本庁舎2階 44番窓口
相談時間:8時30分から17時(月から金曜日、祝日・休日を除きます。)
相談方法:電話または窓口(窓口での相談は、相談員が不在の場合がありますので、あらかじめお電話にてお問い合わせください)
大分県消費生活センター
相談専用電話:097-534-0999
相談時間:9時から17時30分(月から金曜日、祝日・休日を除きます。)
相談方法:電話または来所
日曜相談:日曜日の13時から16時(第3日曜日・年末年始日曜日を除きます。電話相談のみ)
消費者ホットライン
相談専用電話番号が分からない場合は、消費者ホットライン「188(いやや!)」に電話すると、お近くの消費生活相談窓口をご案内します。
相談を受ける際の注意事項
●原則として、契約者ご本人からご相談ください。ご本人が、認知症や病気などで相談することが難しい場合は、介護や見守りをしている方からの相談も受け付けます。
●相談は佐伯市にお住まいの方に限ります。市外の方は、お住まいの市町村へお問い合わせください。
●契約書などの関係書類を準備していただくと、相談がスムーズに進みます。
●クーリング・オフを希望する場合、定められた期間内に通知を行う必要がありますので、お早めに電話相談をご利用ください。なお、制度内容や記入の仕方などを知りたい場合は、クーリング・オフ制度(国民生活センター)
(外部リンク)をご確認ください。
●事業者の信用性や商品、サービスの評価にかかる問い合わせには対応していません。
●相談内容によっては、回答できないものやほかの相談窓口をご紹介する場合があります。
●事業者の方は、事業者向けの相談窓口をご利用ください。
ひまわりほっとダイヤル(日本弁護士会)
(外部リンク)(電話0570-001-240)
●以下のような場合は、相談を終了することがあります。
・センターの助言やお願いを聞いていただけない場合
・センターで可能な助言や案内を既にお伝え済みであり、相談が実質的に終了している場合
・あっせんを継続しても相談者及び事業者の主張が変わらず解決の見込みがない場合
・大声や暴言または威圧的な言動により、相談対応を続けられない状況になった場合
・その他の迷惑行為により、業務に差し支える場合
事業者に意見を伝えるときのポイント
自立した消費者として、意見がきちんと相手に伝わるように、「意見を伝える」ときには次の3つのポイントを参考にしてみてください。
ポイント1 『ひと呼吸、置こう!』
ポイント2 『言いたいこと、要求したいことを「明確に」、そして「理由」を丁寧に伝えましょう!』
ポイント3 『事業者の説明も聞きましょう!』
行き過ぎた言動を取ると、場合によっては犯罪として処罰されることもあります。
消費生活出前講座のご案内(無料)
消費生活相談員がお住まいの地域に出向き、各種消費生活に関するテーマでお話します。
講座内容や時間などご相談に応じますので、お気軽にお問い合わせください。(費用は無料です。)
詳しくはこちら
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警察庁 特殊詐欺対策ページ リンク被害者に電話をかけるなどして対面することなく信頼させ、指定した預貯金口座への振込みその他の方法により、不特定多数の者から現金等をだまし取る犯罪を特殊詐欺といいます。下記「特殊詐欺対策ページ」には、様々な詐欺の手口と対抗できる対策の紹介が分かりやすく紹介されています。 詐欺被害に遭う前に、詐欺の手口を知っておくことで、対策を行いましょう。
警察庁 特殊詐欺対策ページ リンク (外部リンク)
消費生活相談関連リンク |
大分県消費生活センター
(外部リンク)