情報公開制度は、皆さんからの請求に応じ、「佐伯市情報公開条例」に基づいて市が保有する情報の公開を行う制度で、市民の皆さんの知る権利を保障するとともに、市政について市民に説明する責務を全うし、市政に対する理解と信頼を深め、公正で開かれた市政の推進に資することを目的としています。
制度を実施する機関
この制度を実施する機関は、市長(地方公営企業の管理者としての権限を行う場合を含む)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長及び議会です。
公開請求ができる公文書
実施機関の職員(議会の議員を含む。)が職務上作成し、又は取得したもので 、職員が組織的に用いるものとして実施機関が管理している文書です。電磁的記録(フロッピーディスク、磁気テープ、録音テープなどに保存されている情報)も公開の対象としています。
請求の対象となる公文書は、平成17年3月3日以降に作成又は取得した公文書です。なお、合併前の9市町村、解散前の佐伯地域広域市町村圏事務組合、南郡西部清掃組合及び鶴見米水津清掃組合から承継された公文書については、適用されません。
公開ができないことがある文書
市が保有する公文書は、公開を原則としていますが、次に揚げる情報が記録された公文書は公開できないことがあります。
公開ができないことがある文書
法律、条例などで公開してはならないと認められる情報
個人情報
個人に関する情報で特定の個人が識別され得る情報
法人等情報
公にすることにより、法人その他の団体や事業を営む個人の権利、競争上の地位、財産権その他正当な利益を害するおそれがある情報
生命等保護情報
公にすることにより、人の生命、健康、財産等の保護や、公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報
意思形成過程情報
市の機関等における審議、検討又は協議に関する情報で、公にすることにより、率直な意見の交換や意思決定の中立性が損なわれるおそれがある情報
信頼関係情報
公にしないとの条件の下に任意に提供された情報で、公にすることにより、市と国等又は情報提供者との信頼関係を損なうおそれがある情報
行政運営情報
市の機関、国の機関又は他の地方公共団体等が行う事務・事業に関する情報で、公にすることにより、その事務・事業の適正な遂行に支障を及ぼすお
それがある情報
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