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監査について

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監査について

監査とは、公正で合理的な地方行政の運営を確保するため、財務に関する事務の執行や公営企業の経営に係る事業の管理などが、適正かつ効率的に行われているかどうかについて調べることです。
地方自治法の規定により設置された独立の執行機関である監査委員が、監査を行います。

監査等の種類

職務として実施しなければならない監査などは次のとおりです。
監査の名称 関係法令
定期監査として実施する財務監査 地方自治法第199条第4項別ウィンドウで開きます(外部リンク)
決算審査 地方自治法第233条第2項 別ウィンドウで開きます(外部リンク)
地方公営企業法第30条第2項別ウィンドウで開きます(外部リンク)
例月現金出納検査 地方自治法第235条の2第1項別ウィンドウで開きます(外部リンク)
運用基金の運用状況の審査 地方自治法第241条第5項別ウィンドウで開きます(外部リンク)

必要があると認めるときに実施することができる監査は次のとおりです。
監査の名称 関係法令
随時監査として実施する財務監査 地方自治法第199条第5項別ウィンドウで開きます(外部リンク)
行政監査 地方自治法第199条第2項別ウィンドウで開きます(外部リンク)
財政援助団体等の監査 地方自治法第199条第7項別ウィンドウで開きます(外部リンク)
公金の収納・支払事務の監査 地方自治法第235条の2第2項別ウィンドウで開きます(外部リンク)

要求があったときに実施しなければならない監査は次のとおりです。
監査の名称 関係法令
市長の要求にもとづく事務の執行に関する監査 地方自治法第199条第6項別ウィンドウで開きます(外部リンク)
市長の要求にもとづく財政援助団体等の監査 地方自治法第199条第7項別ウィンドウで開きます(外部リンク)
市長の要求にもとづく公金の収納
・支払事務の監査
地方自治法第235条の2第2項別ウィンドウで開きます(外部リンク)
市長の要求にもとづく職員の損害賠償に関する監査 地方自治法第243条の2の2別ウィンドウで開きます(外部リンク)
議会の請求にもとづく監査 地方自治法第98条第2項別ウィンドウで開きます(外部リンク)
採択した請願に関する議会の請求にもとづく監査 地方自治法第125条別ウィンドウで開きます(外部リンク)
住民の直接請求にもとづく監査 地方自治法第75条別ウィンドウで開きます(外部リンク)
住民監査請求にもとづく監査 地方自治法第242条別ウィンドウで開きます(外部リンク)

                       

住民監査請求について

住民監査請求とは

住民監査請求は、市長又は職員等の違法又は不当な財務会計行為について、住民が監査委員に対し、監査を求め、必要な措置を講ずべきことを請求するものです。(地方自治法第242条)

監査の対象となる事項はどのようなものか

  1. 監査請求の対象は、次に掲げるような財務会計行為に限られます。
  2. 違法又は不当な公金の支出
  3.  〃   〃 財産の取得、管理、処分
  4.  〃   〃 契約の締結、履行
  5. 〃   〃 債務その他の義務の負担
    1.~4.の行為が相当の確実さをもって予測される場合
  6. 違法又は不当に公金の賦課、徴収を怠る事実
  7.  〃   〃 財産の管理を怠る事実
  • 上記の行為があった日(例えば公金の支出があった日)から1年を経過している場合((6)を除く。)は、「正当な理由」がない限り、監査請求をすることはできないことになっています。
  • だれがどのようにして監査請求するのか

    1. 監査請求のできる人は、佐伯市民に限られます。
      一人でも、数人でも請求できますが、請求人が多数になる場合は、連絡・通知などの必要もありますから、代表者(委任状を提出)を決めてください。
    2. 監査請求は、請求書を提出して行うことになります。
      請求書は、正副2通を提出してください。副本は受付印を押して、請求人に返します。
    3. 請求書には、その事実を証する書面(事実証明書)を添付してください。

    請求書はどのように作成したらよいか

    請求書の様式は、地方自治法施行規則第13条で別紙のように定められていますので、その様式に従って作成してください。


    請求の要旨の内容

    請求の要旨は、次の事柄について、記載してください。
    1. 誰が。(請求の対象とする市長又は職員等)
    2. いつ、どのような行為を行っているか。
      (監査請求の対象となる事項を具体的に特定する必要があります。)
    3. その行為は、どのような理由で、違法又は不当であるか。
    4. その行為により、どのような損害が生じているか。
    5. したがって、どのような措置を請求するのか。

    監査の結果について

    監査結果

    1. 請求人の主張に理由があると認められるときは、「容認」となります。
    2. 請求人の主張に理由がないと認められるときは、「棄却」となります。
    3. 住民監査請求として不適格と認められるときは、「却下」となります。

    監査の結果は、1. 2.の場合には、請求人に監査結果を通知し、公表することになっています。
    個人のプライバシーにかかわることについては一部アルファベット等に置換えて公表することになりますが、請求者名は公表します。
    3.の場合は、請求人への結果の通知のみとなります。
    ※請求人の氏名を公表してほしくない場合は、請求時にその旨の申し出をしてください。

    監査の結果に不服がある場合は、住民訴訟(地方自治法第242条の2)を提起することができます。

    その他

    1. 住民監査請求は、請求書を受付した日の翌日から60日以内に監査及び勧告を行うことになっています。
    2. 監査及び勧告は60日以内に行いますが、請求書に不備がある場合、補正をお願いすることがあります。
      (補正の期間は、日数計算から除外されます。)





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    佐伯市

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