
佐伯市では、新たな自主財源の確保と市民サービスの向上や地域経済の活性化のため、「市報さいき」と佐伯市ホームページ」への広告(有料)を募集します。
広告について 広告種別 | 市報さいき | 佐伯市ホームページ |
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掲載位置 | 各月号「くらしの情報」下段 | 各情報ページ下部 |
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掲載予定枠 | 最大8枠まで | 最大10枠まで |
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規格 | 1枠縦50×横85mm
ただし、同じページの2枠を使用し1件の広告とすることができます。
※版下原稿の画像形式はGIFまたはJPEGとします。
| バナー(画像広告)
幅160ピクセル、高さ40ピクセル、 容量4KB以内、形式GIFまたはJPEG(動画不可)。 ※画像には広告主の名称(店名)を含むものとします。
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広告掲載料 | 15,000円(1枠、税込み) ※掲載月数分の一括払いです。 | 11,000円(1枠、税込み) ※掲載月数分の一括払いです。 |
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募集締切 | 掲載希望月の1か月前 | 掲載希望月の20日前 |
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概要 | 規格:A4版冊子タイプ、フルカラー 発行回数:年間12回 印刷部数:31,400部 | |
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広告の内容
広告の内容は、行政広報の公共性や品位を損なうおそれのないもので市民に不利益を与えないものとします。
また、広告の内容に関する一切の責任は、広告主に帰属します。市の関係規程をご覧ください。
掲載できない広告
※詳しくは、「佐伯市広告料収入事業実施要綱別表(第5条関係)」をご覧ください。なお、広告のリンク先ページの内容も対象になりますのでご注意ください 。
※市報への広告掲載については、企業または自営業者が希望する場合、佐伯市内に事業所等があることを条件とします。
申込みから掲載までの流れ
市報さいき
【申込方法】
申請書に必要事項を記入し、資料を添えて申し込んでください。
(資料)
市で内容などの審査を行い、掲載の可否をお知らせします。
※申込多数などの理由で掲載できない場合もあります。
【利用決定通知を受け取ったら】
- 版下原稿を入稿してください。※市では原稿の制作はできません。
- 利用決定通知書に同封の納入通知書で、広告掲載料を入金してください。
掲載までのおおまかなスケジュール 発行日の1か月前 | 掲載等利用申請期限 広告内容の審査(市) 掲載等利用決定(却下)の決定(市) |
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発行日の20日前 | 版下原稿を提出(広告主) |
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発行日の20日前 | 広告掲載料入金(広告主) |
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市報さいき | お知らせ欄に広告掲載(市) |
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【掲載は…】
あらかじめご了承ください
要綱の規定に基づき広告の掲載を取り消す場合があります。
掲載中の変更などができます
広告の変更を希望するときは、変更後の広告を掲載する市報発行日の20日前までに所定の用紙により申し込んでください。実施要綱に基づき再審査します。
広告掲載の中止(取りやめ)を希望するときは、掲載を中止したい市報発行日の20日前までに所定の用紙で申し出てください。ただし、支払済みの広告料は返金できません。
佐伯市ホームページ
【申込方法】
申請書に必要事項を記入し、画像図案または画像データを添えてお送りください。
※この時、リンクするホームページのアドレスも教えてください。
(申込先) 佐伯市役所総務部秘書広報課
(申込方法) 郵送、FAX、メールのいずれかで申し込んでください
市で内容などの審査を行い、掲載の可否をお知らせします。
※申込多数などの理由で掲載できない場合もあります。
【利用決定通知を受け取ったら】
- 画像データ(バナー)を入稿してください。※市では画像の制作はできません。
- 利用決定通知書に同封の納入通知書で、広告掲載料を入金してください。
【掲載までのおおまかなスケジュール】
掲載までのおおまかなスケジュール 掲載日の約20日前 | 掲載等利用申請期限 広告内容の審査(市) |
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掲載日の約15日前 | 掲載等利用決定(却下)の決定(市) バナー画像を制作(広告主) |
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掲載日の約5日前 | バナー画像を提出(広告主) |
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掲載日の約3日前 | 広告掲載料入金(広告主) |
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毎月初開庁日 | ホームページに広告掲載(市) |
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【掲載後は…】
あらかじめご了承ください
- 掲載期間中に、掲載ページの広告数を増減する場合や、ページデザインを変更する場合があり、これにより広告掲載の位置が変わることがあります。
- 掲載要綱の規定に基づき広告の掲載を取り消す場合があります。
- サーバーメンテナンスなどのため、年数回ホームページの公開ができない日が発生します。そのような日も当初の掲載期間に含まれるものとします。ただし、事故などにより月に72時間を超える停止時間があった場合は掲載延長などを市と広告主双方で協議します。
掲載中の変更などができます
- 広告の変更を希望するときは、掲載初月を除き月に1回までバナーやリンク先の変更ができます。変更希望日の20日前までに所定の用紙で申し込んでください。実施要綱に基づき再審査します。ただし当初決定した広告主のものでない広告やリンク先は変更できません。
- 広告掲載の中止(取りやめ)を希望するときは、掲載中止希望日の3開庁日前までに所定の用紙で申し出てください。ただし、支払済みの広告料は返金できません。また、一旦掲載を中止した広告は決定期間内でも掲載を再開することはできません。