生活保護について
この制度は、病気や失業その他の事情により、自力ではどうしても生活できなくなった方に対し、最低限度の生活を保障し、自立をお手伝いしようとするものです。困っている状況や程度に応じて、健康で文化的な生活ができるように、また、一日でも早く自分たちの力で生活できるように支援していくことを目的としています。
このことから、生活保護を受けようとする方は、次のことについて自分たちの力で生活できるよう努力する必要があります。
- 働ける方は、自分の能力に応じて働き、収入を得る。
- 資産(預貯金、不動産等)を生活維持のために活用する。
- 年金、恩給、各種手当など他の法律や制度で受けられる給付等は全て受ける。
- 扶養義務者(親子、兄弟等)の援助をできる限り受ける。
これらのことを十分努力してもなお生活できないときに、はじめてその不足分について生活保護制度で支援することになります。生活保護費は、国で定められた基準により算定された最低生活費とその世帯の収入を比較して、世帯の収入が少ない場合に、その不足分を補うために支給されます。
生活保護制度については、下記窓口にて相談を承っています。また、窓口まで来ることが困難な場合は、訪問(出張)相談も行っています。生活にお困りの方はご相談ください。
生活困窮者支援について
しごとやくらしの困りごとありませんか?
佐伯市くらしサポートセンター「きずな」では、市内に住む生活困窮者(生活保護受給者は除く)を対象に、専門の相談員が個別に話を聞き、その人の抱える様々な問題に対応した支援につなげていきます。
「どこに相談したらいいかわからない」といった方でも、一人で悩みを抱え込まずに、まずはご相談ください。
下記相談窓口まで来ることが困難な場合は、訪問(出張)相談を行っています。
佐伯市くらしサポートセンター「きずな」
(佐伯市社会福祉協議会内)
電話 0972-23-7450
制度内容については 社会福祉課 生活支援係にお問い合わせください。