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介護保険料について

最終更新日:

介護保険料について

介護保険は、公費(税金)と被保険者(40歳以上の方)から納めていただく保険料を財源として運営されています。

介護が必要となったときに、必要な介護サービスを安心して利用できるしくみを維持していくため、保険料については必ず納付いただくようお願いします。

第1号被保険者(65歳以上の方)

65歳以上の方は介護保険の第1号被保険者となります。

第1号被保険者の介護保険料は、各市区町村が算定して徴収します。

第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)

40歳から64歳までの方は介護保険の第2号被保険者となります。

第2号被保険者の介護保険料は、加入している医療保険者(国保、健康保険等)にて算定され、医療保険の保険料と合わせて徴収されます。

詳しくは加入している医療保険者へお問い合わせください。

介護保険料段階表

令和6年度~令和8年度の第1号被保険者の所得段階に応じた介護保険料は以下の表とおりです。

 所得段階 対 象 者 保険料年額
第1段階 ○生活保護受給者
 ○老齢福祉年金受給者で本人及び世帯全員が市民税非課税の場合
 ○本人及び世帯全員が市民税非課税で合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の者
 19,830円
第2段階 本人及び世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額が80万円を超えて120万円以下の者 33,750円
第3段階 本人及び世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額が120万円を超えている者47,670円
第4段階 本人は市民税非課税であるが、同世帯に市民税の課税者がいて、合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の者 62,640円
第5段階 本人は市民税非課税であるが、同世帯に市民税の課税者がいて、合計所得金額+課税年金収入額が80万円を超えている者69,600円
第6段階 本人が市民税課税で合計所得金額120万円未満の者83,520円
第7段階 本人が市民税課税で合計所得金額120万円以上210万円未満の者90,480円
第8段階 本人が市民税課税で合計所得金額210万円以上320万円未満の者 104,400円
第9段階 本人が市民税課税で合計所得金額320万円以上420万円未満の者118,320円
第10段階 本人が市民税課税で合計所得金額420万円以上520万円未満の者 132,240円
第11段階 本人が市民税課税で合計所得金額520万円以上620万円未満の者146,160円
第12段階 本人が市民税課税で合計所得金額620万円以上720万円未満の者160,080円
第13段階 本人が市民税課税で合計所得金額720万円以上の者167,040円
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