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佐伯市の介護予防事業(地域支援事業:介護予防・日常生活支援総合事業)

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介護保険制度の改正に伴い、平成27年4月から「介護予防・日常生活支援総合事業」がスタートしました。「介護予防・日常生活支援総合事業」は、事業対象者と判定された方や、要支援認定を受けた方のうち、日常生活上の援助が必要と判断された方を対象としています。
佐伯市では、「介護予防・日常生活支援総合事業」の実施を通じて、高齢者の方が住み慣れた地域で、できる限り要介護状態にならずに暮らし続けられるよう、高齢者の方の多様なニーズに応えていく仕組みづくりをしていきます。

また、介護給付費や保険料の増加に伴う、自己負担額を抑制するために、要支援相当の方から元気な高齢者まで、日常生活の自立支援と介護予防を充実します。

(1)介護予防・生活支援サービス事業(訪問型サービスと通所型サービス)

これまで要支援の方に対して、介護予防給付として実施されていた「介護予防訪問介護」と「介護予防通所介護」は、平成27年4月1日から「訪問型サービス」及び「通所型サービス」に移行しました。各サービスの実施事業所は以下のとおりとなっています。


(2)一般介護予防事業

すべての高齢者を対象として、事業参加者の介護予防・健康づくりのためのプログラムを実施します。


(3)パンフレット「介護保険」・「介護予防・日常生活支援総合事業」利用のてびき

介護予防・日常生活支援総合事業の内容等をわかりやすく説明したパンフレットを作成しました。

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